■■緊急コメント;
賠償20万円でも本質は情報公開逆行の7/14極悪判決糾弾!
「門真市団体役員情報隠し事件国賠訴訟」の7/14大阪地裁判決について、取りあえず 緊急のコメントを発表します。
2003年7月14日 原告;門真市議:戸田ひさよし
1;損害賠償請求83万5920円に対して、「被告は原告に20万円支払え」という判決を聞
いた時には、それなりの勝訴かと思ったが、判決文を読んでみると、とんでもなく不
当な極悪判決であったので、これを厳しく糾弾し、断固として控訴することを表明す
る。
2;その悪質さを端的に示すのが、判決文19ページにある、(公金支出を受けている団
体代表者の連絡先や役員の氏名を開示することは、ごく一部の団体を除き)「公共の
福祉の要請に照らし著しく不当であると認められる」という決めつけである。
いったい何ということであろうか。
これは近年の情報公開の流れや行政の説明責任遂行の流れに全く逆行するものであ
り、こんな判決がまかり通るならば、行政の闇は深まるばかりであって、断じて座視
できるものではない。
全国の情報公開を進めている人々に呼びかけて、危機感を共有してもらい、この不
判決を覆す大運動を展開していく必要を痛感する。
3;裁判官は被告門真市が不開示を急遽決めたホンネを自己露呈した「02年10月2日被告
答弁書」での被告主張がまるで存在していないかのようにこれをあえて無視している
が、これは全く尋常ではない。
この被告10/2答弁書こそ、開示請求者が誰であるか、どういう状況にあるかや、
「開示請求の狙いは何か」を得手勝手に推測した結果を開示不開示の判断に加えた、
という門真市の違法行為の実態をさらけ出しているのであって、原告の再三の指摘に
も拘わらず、この現物証拠に一切触れずいいかげんな形式論のみで判決を書いたところ
に、裁判所が不当に行政の味方をして、あまりにまずい門真市の対応をかばったことが
伺える。
4;判決が「公開すべきもの」と認めたのは、結局、「閣議決定で公開が決められている
公益法人の代表者氏名・住所と役員氏名住所(本件裁判での争点としては役員氏名の
み)」と、「市長という公機関に提出した要望書に付随して提出された団体代表者氏
名」でしかない。
5;判決は原告の指摘する「議会に提出された資料中の団体役員氏名は開示が当然」と
いうことを検討することを避けているが、これも大問題である。
なぜならば被告門真市は「議会に提出された資料中の団体役員氏名も個人情報だか
ら不開示」として、憲法・自治法で定められた「議会公開の大原則」を逸脱しており、
これへの批判を避けて門真市の不開示に同調した本判決は、議員に対してと一般市民
とは違う「情報特権」を認め、同時に「議会で知ったことを一般市民に公開すること
が個人のプライバシー侵害になる」という暴論に途を拓いてしまったのである。
これは、一般市民が行政の実態や公金支出の実態を知る途を閉ざすことでもある。
6;情報公開の決定手続に関する判断の面では、実質的には「市民は手続期限厳守を求
められるが行政は期限を過ぎてからでも変更してよい」、という偏ったもので、これ
では行政がいいかげんな判断をすることへの歯止めがないに等しい。
しかも、本件ではその「変更判断」自体が「公益とのバランス」に全く合致しないの
に、あたかも合致するかのような描き方をしているのである。
7:市の幹部職員が議員たる原告の質問業務を偽計によって妨害した「偽計業務妨害」
に対する裁判所の判断は、「被告のウソの実態」という肝心な点に全く触れずに、
「違法行為となるとは認められない」と断言するのみであって(判決文22ページ)、
全く不当である。
8;ほかにもいろいろあるけれども、詳細な指摘は別途していくとしても、本判決の本質
は、門真市のあまりにヘマなところをかばいつつ、「個人のプライバシー保護」に名を
借りて、「議会公開の大原則」をも踏みにじって、公金支出団体の責任者氏名(役員氏
名)のほとんど全てを隠そうとするものであり、このままでは全国の自治体で情報隠
ぺいの大逆流が始まってしまう。
そうさせないために、全国の心ある市民・議員は至急に自分の自治体で「公金支出
団体の役員氏名の開示請求」を起こして、「開示の事実」蓄積をするとともに、不開示
の場合は不服申し立てや訴訟提起を進めていってもらいたい。早く手を打っていかな
いと大変なことになってしまう。
9;当方は、今後もあらゆる手段で、このような暗黒錯乱の行政・司法と全力で闘って
いく。
取りあえず以上。
■みなさん、どうかメールや掲示板書き込みでできるだけ多くの人々にこの事件を知ら
せて下さい!この判決の極悪さは大変なものです。情報公開が20年前の段階に戻って
しまいます!
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