議会文書(団体役員氏名)の不当な不開示への抗議と
議会事務局の不手際・不見識への抗議
門真市議会 議長 吉 水 丈 晴 殿
議会事務局長 桑 山 暉 殿
2003年6月6日
門真市議会議員 戸 田 ひ さ よ し(無所属)
1;当方が5月6日および15日に提出した「議長あてに行政合併要望を出した団体」や
「50万円以上の補助金等を市が支出した団体」、「門真市に所在地を置く公益法人」
の役員氏名や連絡先(住所)について、これが議会に提出された書面に記載されてい
る情報であるにも拘わらず、開示を拒否したことを強く抗議する。
憲法においても地方自治法においても「議会は公開」が大原則であって、秘密会でも
ない通常の議会に提出された資料の一部、それも公金投入団体の役員氏名が不開示
にされるなどは議会の何たるかを知らない愚行である。
2;不開示の理由に、戸田と市が裁判で係争中であることを挙げているが、これは門真市
の常軌を逸した違法な情報隠しが原因となって起こされた裁判であり、「行政へのチェ
ック」を本分とするはずの議会が適正な判断によって門真市を諫めるべきであるのに、
全く逆に、行政の判断に追随して情報隠しを行なうとは本末転倒も甚だしい。
門真市議会(多数派)がこのように何でもかんでも行政追随をするから、行政の正常
化・適正化が立ち後れていることを、議長らは真摯に考えるべきである。「議会の自律」
というのは不当懲罰をする時ではなく、こういう時にこそ掲げるものではないか。
3;「現時点では・・・議会の情報公開に関する事務の適正な執行に支障を及ぼす恐れが
ある情報で、第6条第6号に該当するため」というが、議会が保有する団体役員氏名情
報を開示するだけのことが、一体どのように「事務の適正な執行に支障を及ぼす恐れが
ある」、というのか正体不明で全く具体性のない言い逃れに過ぎない。
4;さらに、議会事務局が行うべき開示請求の対象の確認を当方との間でキチンと行わ
ないで、早飲み込みで誤った内容の決定通知を作成した不手際に抗議する。
5;また、この間の話の中で桑山局長が、「公益法人」というのをよく調べもせずに狭い
意味で解釈して事足れりとしていたことも明らかになったが、この見識不足と勉強不
足についても厳しく批判しておくものである。
「公益法人とは一般に、民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人を
指すが、民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人のことを、便宜
上「広義の公益法人」ということがあり、それらの法人には、学校法人(私立学校法)、
社会福祉法人(社会福祉事業法)、宗教法人(宗教法人法)、医療法人(医療法)、更生
保護法人(更生保護事業法)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法)等が
ある。」ということは、行政の常識に属することではないか。
市職員に聞いたり裁判書面を見たり、総務省ホームページで「公益法人白書」を見れ
ばすぐ分かるようなことをわきまえないのは、あまりにレベルが低くてお話にならない。
6;当方は不当な不開示の他に、このような役人としての低レベルによっても不愉快と時
間的労力的損害を被っている。桑山事務局長が「請求対象についての誤解があった
ので、文書の差し替えを求めたい」と言うのならば、その判断間違いについて、猛省す
ることを求める。そうでなければ、議会事務局の法的な不見識不勉強は改善されない
と考える。
以上
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