様式第4号(第4条関係)

門議第74号の1

平成15年6月3日

公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書

戸 田 ひ さ よ し 様

門 真 市 議 会     
議長 吉 水 丈 晴

 平成15年5月6日に請求のありました公文書の開示について、門真市情報公開条例第11条第1項の規定により、次のとおり一部を開示することを決定しましたので、通知します。


● 公文書の件名又は内容

@ 2002年5月8日に議長あてに出された「行政合併に関する要望書」にそえて出された
   合併要望団体の団体名と代表者氏名の一覧

A 2001年度決算書類において「50万円以上の補助金等を市が支出した団体」の決算
   報告書で、団体役員の氏名や連絡先(住所)が記載されているもの

B 2002年度の議会が保管している門真市に所在地を置く公益法人の役員氏名がわか
   る文書の全て

● 開示できない部分及び理由

 @に係る文書中、代表者氏名、Aに係る文書中、団体役員の氏名、及び連絡先(住所)が個人の住所の場合、Bに係る文書中、役員の氏名
 不開示情報(@Aに係る情報は開示請求者が既知の情報である)は、大阪地方裁判所平成14年(ワ)第8041号損害賠償請求事件(平成15年7月14日判決予定)で個人情報に該当する情報であるか否かが争点となっている情報である。
 従って、現時点では当該情報は開示することにより個人情報を開示することとなる恐れがある情報であり、議会の情報公開に関する事務の適正な執行に支障を及ぼす恐れがある情報で、第6条第6号に該当するため

● 開示の方法

  1 閲覧  2 写しの交付

● 開示の日時

  15年6月6日(金)午後1時00分

● 開示の場所

  情報コーナー(市役所 別館2階)

 

様式第7号(第4条関係)

門議第74号の2

平成15年6月3日

公 文 書 不 存 在 決 定 通 知 書

戸 田 ひ さ よ し 様

門 真 市 議 会     

議長 吉 水 丈 晴

 平成15年5月6日に請求のありました公文書の開示について、門真市情報公開条例第11条第1項の規定により、次のとおり請求の公文書が不存在であることにより開示請求を拒否することを決定しましたので、通知します。


● 公文書の件名又は内容

 2001年度の議会が保管している門真市に所在地を置く公益法人の役員氏名がわかる文書の全て

● 不存在の理由

 公益法人の役員氏名を含む文書は作成しておらず、また、本情報が含まれる可能性がある各種通知案内文書は廃棄処分しているため

 

様式第4号(第4条関係)

門議第75号

平成15年6月3日

公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書

戸 田 ひ さ よ し 様

門 真 市 議 会     

議長 吉 水 丈 晴

 平成15年5月15日に請求のありました公文書の開示について、門真市情報公開条例第11条第1項の規定により、次のとおり一部を開示することを決定しましたので、通知します。


● 公文書の件名又は内容

 1998年に議会に提出された「50万円以上の補助金等を市が支出した団体」の決算報告書で、団体役員の氏名や連絡先(住所)が記載されているもの

● 開示できない部分及び理由

 団体役員の氏名、及び連絡先(住所)が個人の住所の場合  不開示情報は、大阪地方裁判所平成14年(ワ)第8041号損害賠償請求事件(平成15年7月14日判決予定)で個人情報に該当する情報であるか否かが争点となっている情報である。
 従って、現時点では当該情報は開示することにより個人情報を開示することとなる恐れがある情報であり、議会の情報公開に関する事務の適正な執行に支障を及ぼす恐れがある情報で、第6条第6号に該当するため

● 開示の方法

  1 閲覧  2 写しの交付

● 開示の日時

  15年6月6日(金)午後1時00分

● 開示の場所

  情報コーナー(市役所 別館2階)