5:本件不開示の違法性の最も簡明な整理
被告の団体役員氏名不開示の逆転決定が全く違法なものであることは、とりわけ原告の「11/9第2準備書面」の、1;違法な6/11逆転不開示決定を誤魔化す被告主張(P2〜5)、2;情報公開
判断の大原則について(P5〜8)、3;違法な判断を自白した被告の「10/2答弁書」主張(P8〜11)に詳細かつ充分に展開しているが、ここで別の角度から非常に簡明に本件不開示の違法性を整理して示しておきたい。
【1】 本件訴訟で違法な不開示であるとしているのは、「合併推進要望団体の代表者氏
名および連絡先(住所)と役員氏名」である。
【2】 そのうち「代表者氏名」は団体自らが議会に提出したリストに載っており、原告をは
じめとした議員は全て受け取っているものである。
●;従って被告の主張は「議会に公に要望書を出した団体自らが記載している代表者
氏名を開示することは個人情報の開示にあたるから開示できない」、と主張してい
ることになる。
☆これが公益から見て、また「議会情報は公開」という大原則から見て正しいかどうか。
☆団体代表者自身から「氏名開示してくれるな」という要望は一切出ていないし、
市もそのような意見聴取を何らしていない。
☆団体として議会に(自治体を解消して合併せよという重大な)要望を出しておいて、
団体の代表者氏名は知られたくないというようなことは適正かどうか。もし匿名代表
者OKとなれば他の市民は、同一人物が代表を務める系列団体であってもその団
体の実態を知ることができなくなってしまうがこれが公益から見て適正なことかどうか。
☆これは「議員には見せるが一般市民への開示はしない」ことを意味するがこれは適
正かどうか。議員が情報特権を得てしまうという偏りと、この情報を開示した議員は
「不当に個人情報を開示した」として非難されるべきことになってしまうが、これは適
切かどうか。
◆これらのことを考えれば、当然「本件団体の代表者氏名は全員開示されねばな
らない」ことが判明する。
【3】団体代表者の連絡先(住所)は、公益法人においては「何人にも開示」と閣議決定
されている。それ以外の団体については、議会に提出された決算書などの資料な
どに記載されているものもあり、そうでないものもある。
●;従って被告の主張は
@「何人にも開示」と閣議決定されているものでも、
A議会に提出された資料に記載されているものでも、
代表者の連絡先(住所)を開示することは個人情報の開示になるから開示できない、と
主張していることになる。
☆閣議決定で「何人にも開示」とされている情報は、門真市情報公開条例「手引書」の
40ページの、「個人情報(ただし書き)《開示できるもの》」の中の、「その他何人でも
閲覧することができるとされている情報」に当たることは自明のことだが、それを「門
真市独自の判断で開示しない」というのは許されるのかどうか。こういう不開示は請
求者に不当な不便を与える嫌がらせではないのか。
☆「議会に提出された資料に記載されているものでも開示しない」ことの問題点は記述
済み
◆これらのことを考えれば、当然「本件団体の代表者の連絡先(住所)、少なくとも公
益法人の分と議会資料に載っている分は全員開示されねばならない」ことが判明
する。
その上で、議会資料にない団体であっても公金支出を受けている以上は、代表者の
連絡先くらい 開示されるのが当然であると原告は考える。
【4】代表者以外の役員の氏名については、公益法人においては「何人にも開示」と閣議
決定されている。それ以外の団体については、議会に提出された決算書などの資料
などに記載されているものもあり、そうでないものもある。
●;従って被告の主張は
@「何人にも開示」と閣議決定されているものでも、
A議会に提出された資料に記載されているものでも、
代表者以外の役員の氏名を開示することは個人情報の開示になるから開示できない、
と主張していることになる。
☆「公益法人の役員氏名でも開示しない」ことの問題点は記述済み
☆「議会に提出された資料に記載されているものでも開示しない」ことの問題点も記述
済み
◆これらのことを考えれば、当然「本件団体の代表者以外の役員氏名、少なくとも公
益法人の分と議会資料に載っている分は全員開示されねばならない」ことが判
明する。
その上で、議会資料にない団体であっても公金支出を受けている以上は、役員氏名
くらい開示されるのが当然であると原告は考える。
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