国賠訴訟;地裁 第3準備書面(4)
4:府下32市の団体役員氏名開示実態について、被告への反論 被告は門真市行政の異常さをなんとか軽く見せようとして、原告が1月9日に提出した「回答文」のB【大阪府下の他市での団体役員開示の実態】(甲第66号証)において、「2;当然と言えば当然であるが、大阪府と府下32市において、補助金等交付団体の代表者氏名までも不開示にしている自治体はひとつもなかった。「代表者・役員氏名は個人情報だから全て不開示」などという所は門真市以外にはない。」と調査結果を報告したことに対して、「3月3日付け 平成15年1月9日付け原告からの回答文に対する意見書」を出して、その中で「代表者の氏名は開示すると言うものが比較的多数を占めたことは認められるが、代表者氏名を不開示としているところ(岸和田市、貝塚市、箕面市、柏原市、摂津市)もあり、」などと述べて、『代表者氏名までも不開示とする自治体は門真市を除いて皆無である』などと主張するところは、被告の調査結果 に照らしても正鵠を得たものとは言えず、これら調査結果が、原告の主張を根拠付けるものとも言えない。」と結論づけている。 しかし、ここにおいても被告は労力を払って墓穴を掘ったと言うべきであり、原告としては大変有り難く感じている。 @岸和田市は、開示の対象を「市民団体の長および役員の氏名は・・」としており、これ A貝塚市は、「長を含めた役員の住所・氏名については、役員が団体それ自体に代わ B箕面市は、「市民団体役員名簿の場合 個人情報に該当」としているが、これは公 C柏原市は、「ただし、慣行として公にされ又は公にすることが予定されている情報 D摂津市は、「個人情報により不開示。」と明言して門真市と似ているが、戸田調査 また、被告は「結果として開示しても本人の同意を得ているとするところ(富田林市)」や「現在 審査会で審議中のため、結論は出ていないなどの理由で開示、不開示の回答しなかったところ」(寝
屋川市、阪南市)も上げているが、最低限どんなところでも「公益法人は公的団体」というのが常識になっているのであり、「閣議決定で役員名簿の公開が決まっているのに開示しない」という常軌を逸した判断をする自治体が門真市以外にあるはずがない。 以上のことから被告自身の調査結果を見直してみれば、少なくとも公益法人の代表の氏名さえも不開示にしているところはひとつもないか、仮にもしあったとしても摂津市の1市くらい、公益法人以外の市民団体も含めた団体の代表者氏名を不開示にしているところは「未定2」を除いた30市の中で多くても5市、少なければ2市程度であって、これを見ても門真市の異常さは群を抜いており、原告の主張はほとんど正当である。 |