第1;またしても文書提出約束を果たさず審理と反論を阻害した
   1審被告の法廷侮辱行為

 1審被告が裁判所に提出すべき期限や法廷での裁判所への約束を再三破って、文書提出を遅らせて、審理の進行や1審原告の反論権を阻害してきたことは、既に何度も指摘した所であるが、今回もまた、前回11月14日の第2回口頭弁論において、「1審原告への反論文書を12月15日までには必ず提出する」と裁判官に約束したのに、これを破り、文書を 提出していないのは、許し難い裁判阻害行為であり、法廷への侮辱行為である。

(本日12月24日朝9時過ぎに高裁民事第13部に確認したところ、1審被告に文書提出を催促してが未だに文書提出がない、との回答であった。)

 そもそも、本日12月24日の第3回口頭弁論は、1審被告が「12月15日期限で文書を提出するから」という前回法廷での約束を前提として設定されたものである。

 前回の口頭弁論において、1審被告の上野弁護士が、「11月末の11月28日くらいまでには(出す)」と述べたのに対して、裁判官が「そんなに近くしていいですか?」(笑)と親切に疑問を呈し、上野弁護士が「じゃあ、時間を頂いて12月15日までに。」と述べ、それを受けて裁判官が「それを見た上で弁論を開く。」と判断し、1審原告・被告双方の都合を確認して決まったのが本日の設定であった。

  その際にも裁判官が「締め切りを守ってもらえればいいですがね。」(笑)と念押しをし、上野弁護士が「年内に弁論ならば書面を早く出します。」とか「12月15日期限で出します!」 と確約しているのである。
 にも拘わらずこの実態であるということは、誠に許し難い信義違反であり、裁判所と1審原告の吟味の時間を奪った行為は許されるものではない。

  高裁民事第13部の本件裁判官におかれては、この1審被告門真市の約束違反を厳しく咎め、1審被告に法廷で1審原告と裁判官に謝罪をさせることをお願いするものである。

 また、1審被告自ら「余裕を持って」約束した期限内ですら文書提出ができないという ことは、実は1審被告に1審原告に反論する内容がないことの露呈なのであって、たとえ本日の法廷に提出したとしても、まともに取り上げるに値しない代物として処遇すべきである。

 とりわけ1審原告の行なった証人申請への意見を提出すると約束して提出できなかった ことは、「証人尋問を回避したいけれどもその正当な理由を示せない」という1審被告の実状を雄弁に物語っているのであり、裁判官におかれてはこの点を洞察され、本件逆転不開示決定の真相解明のために、1審原告の行なった証人申請を採用されることを重ねて強くお願いする次第である。

 

第2;追加提出証拠甲第119号証から121号証の説明

1:甲第119号証;「公益法人役員とその外注先理事長が同一人物でお手盛り」を報じた
  毎日新聞記事、について(団体役員氏名公開の公益的必要性)

  公益法人など公的便宜を受けている団体の役員氏名開示が如何に必要なことである
 かを示す最近の事件の報道記事が甲第119号証である。
  本年12月21日の毎日新聞朝刊(大阪本社版)の1面トップ記事で、「受注と発注に同
 一人物」、「2億9000万円お手盛り」との見出しで大きく報道されたこの事件は、「財団
 法人・イメージ情報科学研究所」の評議員かつ同研究所内の「医療IT推進委員会」委
 員である人物と、同研究所の外注先の「財団法人・医療情報システム開発センター」
 の理事長が同一人物であって、「丸投げ逃れ」問題で疑惑を持たれている、というもの
 である。

   この調査報道は、それぞれの財団法人の役員氏名と役職名が公開されているからこ
 そできたことであり、もしも1審被告の主張のような(そして公益法人以外の団体の代表
 以外の役員についての1審判決の判断のような)「公的便宜を受けている団体であって
 も役員氏名は個人情報だから不開示」という主張がまかり通るならば、このような疑惑
 の発見自体が情報公開によっては不可能であり、また情報公開以外の手段による発見
 に基づいた報道は「個人情報の侵害」として罪に問われてしまうことになってしまう。
   こういう事態が如何に「税金(等公的便宜)の使い道の透明公正さ確保」に反するか、
 公益確保に反するかは言うまでもない。

   1審被告門真市の主張する所が、まさに汚職や不正な便宜供与、不正なインサイダー
 情報提供やり放題の「暗黒行政」を招致するものであって、断じて許されないものである
 ことは、この一例を見ても明らかである。

 

2;甲第120号証;「門真市人事異動」として課長級以上の氏名・職名を報じる「広報かど
  ま」記事、について(門真市の「公務員の職名と氏名」の広報での公開実例)

  1審原告の高裁第3準備書面においては、1審被告門真市自身が、つい最近も「何ら
 具体的な職務行為を前提としない公務員の職に関する情報と公務員氏名」を情報公開
 制度によって開示している実例を提示したが(同準備書面7ページ)、今回提出の甲第
 120号証は、情報開示請求にすら依らずに、門真市がずっと以前から行なってきた「広
 報かどま」による「門真市人事異動」の公表を示す証拠である。

   甲第120号証を見れば分かる通り、門真市は10数万人規模の全市民に対して配布し、
 「(門真市民以外でも)何人も閲覧できる」情報として、門真市職員の課長級以上の職
 員の氏名と職名を昔から市広報で公表しているし、その公表記事の中では「( )内は旧
 職」として、旧職ならば係長や主幹職員の氏名・職名も公表しているのである。
   この事からしても、「何ら具体的な職務行為を前提としない公務員の職に関する情報」
 についての1審被告の主張及び1審判決の判断はデタラメで間違っていることは明白で
 ある。

 

3;甲第121号証;本件事案団体の役員の氏名と役職を門真市自らが情報開示している最
  近の事実、について(「団体役員氏名一切不開示」の虚構性)

   甲第121号証は、1審原告が本年11月5日に(本件事案団体役員を含む)「守口市・門
 真市合併協議会3号委員」の情報について開示請求した(甲第121号証@)結果、1審被
 告が頑強に「公金支出団体の役員氏名は個人情報だから不開示」と主張し続ける一方
 で、その団体の代表ほか役員氏名について、別途の開示請求に対しては情報開示を現
 にしている(甲第121号証A〜M)という支離滅裂さと1審被告の主張の薄弱さを示す実
 例である。

   つまりここに示されている団体役員については、「現在の門真市ですら、何人にも公開
 される情報」なのであって、これを「個人情報だから不開示」とすることは論理的に全く成
 立し得ない事なのである。
   また、これらの役員氏名を公開している以上、他の役員氏名についてあえて不開示と
 しなければならない理由はどこにもないこともまた、「現在の門真市の実態の下ですら」
 明白である。

   本件訴訟対象になっている団体ごとに分類して示すと、それは以下の通りである。

   ◆(社)門真市社会福祉協議会について、

    ◎その会長が西村美代子氏であることを開示しているもの
       ・<民生委員推薦会委員名簿>         (甲第121号証H)
       ・<平成15年度 社会を明るくする運動門真市実施委員会委員名簿>
                                    (甲第121号証J)

   ◆門真市婦人団体協議会について、

    ◎その会長が西村美代子氏であることを開示しているもの
       ・<門真市個人情報保護審議会委員名簿>   (甲第121号証B)
       ・<門真市都市計画審議会委員名簿>      (甲第121号証D)
       ・<門真市総合計画審議会委員名簿>      (甲第121号証E)
       ・<門真市生活環境審議会委員名簿>      (甲第121号証F)
       ・<門真市特別職報酬等審議会委員名簿>   (甲第121号証G)
       ・<門真市交通問題対策協議会委員名簿>   (甲第121号証I)
       ・<門真市防犯協議会役員>            (甲第121号証K)
       ・<門真市暴力追放推進連絡協議会委員名簿>(甲第121号証L)

    ◎その副会長が堤克子氏であることを開示しているもの
       ・<門真市廃棄物減量等推進審議会委員名簿>(甲第121号証C)
       ・<平成15年度 社会を明るくする運動門真市実施委員会委員名簿>
                         (甲第121号証J)
       ・<門真市交通安全推進協議会名簿>       (甲第121号証M)

   ◆門真市エイフボランタリーネットワークについて、

     ◎その会長が西村美代子氏であることを開示しているもの
       ・<門真市廃棄物減量等推進審議会委員名簿> (甲第121号証C)

   ◆門真市自治連合会について、

    ◎その会長が山口晃氏であることを開示しているもの
       ・<門真市個人情報保護審議会委員名簿>    (甲第121号証B)
       ・<門真市廃棄物減量等推進審議会委員名簿> (甲第121号証C)
       ・<門真市都市計画審議会委員名簿>       (甲第121号証D)
       ・<門真市総合計画審議会委員名簿>       (甲第121号証E)
       ・<門真市生活環境審議会委員名簿>       (甲第121号証F)
       ・<門真市特別職報酬等審議会委員名簿>    (甲第121号証G)
       ・<門真市交通問題対策協議会委員名簿>    (甲第121号証I)
       ・<平成15年度 社会を明るくする運動門真市実施委員会委員名簿>
                         (甲第121号証J)
       ・<門真市暴力追放推進連絡協議会委員名簿>  (甲第121号証L)
       ・<門真市交通安全推進協議会名簿>       (甲第121号証M)

   ◆門真市老人クラブ連合会について、

    ◎その会長が中橋正雄氏であることを開示しているもの
       ・<門真市廃棄物減量等推進審議会委員名簿>  (甲第121号証C)
       ・<門真市総合計画審議会委員名簿>        (甲第121号証E)
       ・<門真市生活環境審議会委員名簿>        (甲第121号証F)
       ・<門真市交通安全推進協議会名簿>        (甲第121号証M)

   ◆門真市消費生活研究会について、

    ◎その会長が葭田正子氏であることを開示しているもの
       ・<門真市廃棄物減量等推進審議会委員名簿>  (甲第121号証C)

   ◆門真市生活学校について、

    ◎その会長が北田末子氏であることを開示しているもの
       ・<門真市廃棄物減量等推進審議会委員名簿>  (甲第121号証C)

   ◆守口門真商工会議所ついて、

    ◎その専務理事が中町乙雄氏であることを開示しているもの
       ・<門真市総合計画審議会委員名簿>        (甲第121号証E)
       ・<門真市特別職報酬等審議会委員名簿>     (甲第121号証G)
       ・<門真市交通問題対策協議会委員名簿>     (甲第121号証I)

   ◆門真市赤十字奉仕団について、

    ◎その団長が松田政次氏であることを開示しているもの
       ・<民生委員推薦会委員名簿>             (甲第121号証H)

  以上の実例からも明白なように、例えば「門真市廃棄物減量等推進審議会委員」氏名
 と肩書は何か、と開示請求すればその委員の1人たる堤克子氏が「門真市婦人団体協
 議会」の副会長をしている人物であることが情報公開されるのに、「門真市婦人団体協議
 会の副会長など役員氏名のわかる文書」として開示請求すると、「それは個人情報だか
 ら不開示」とされてしまうのが、本件事件発生以来の門真市の実態であり、これは全く
 支離滅裂であるばかりでなく、開示請求者に対する嫌がらせ的で恣意的な不開示であっ
 て、明らかに憲法と情報公開法の精神と規定、および門真市情報公開条例の第1条(目
 的)や第3条(実施機関の責務)の条文に違反した対応である。

以上。

目次に戻る