平成15年(ワ)第7583号

損害賠償請求事件

   原 告  戸 田 久 和

被 告    門  真  市
代表者市長  東 潤

準 備 書 面 2

平成15年11月7日

大阪地方裁判所
     第7民事部 合議3係 御中

被告訴訟代理人 弁護士  安 田   孝
同      弁護士 上 野 富 司

 

 上記当事者間の御庁・表記事件について、被告人は下記のとおり、答弁の理由を補充して陳述し、かつ証拠説明をする。

第 1

 被告は、平成15年10月1日付け準備書面の第1の5項において主張した事実を立証するため、原告が、これまでインターネット上やビラにより個人を誹謗中傷してきた証拠として、乙第3号証〜乙第11号証を提出する。

 立証趣旨は、上記主張に沿う事実である。
なお、これら証拠は、原告が管理するホームページの掲示板に対する書込みの形をとっているものもあるが、自らホームページを開設しこれを管理するものは、ホームページ上の誹謗中傷の書込みには適正なチェックをかけるべきであり、そのまま掲載することは管理者としての義務の懈怠であり、自らその書込み記事に対する責任を負うと解するのが相当であり、少なくとも共同責任は免れない。

 さらに、上記の誹謗中傷記事の掲載の一部について、原告が門真市議会において問責決議を受けていることを指摘しておかねばならない(乙第12号証の1、2)。

 

第 2

 原告は、平成15年10月31日付けの第1準備書面において、縷々門真市情報公開条例の諸規定に触れているが、同条例第4条には「この条例の定めるところにより公文書の開示を求めるものは、この条例の目的に則してその権利を正当に行使するとともに・・・・・」との利用者の責務規定がある。

 これは、権利行使は尊重しなければならないが、請求者は権利行使つまり、情報公開請求に当たってはその請求権を正当に行使しなければならないと言っているのであって、本件の如き「暗黒・錯乱行政の実態調査」なる請求目的に係る権利行使に果たして正当性が担保されるのであろうか。

 

第 3

 原告は、公益法人の観点からだけでなく、平成12年度に門真市が補助金・助成金・交付金を支出した法人との観点からも、本件被告の不開示決定の違法性を主張しているので、この点については、原告が訴状で引用している大阪地方裁判所第18民事部平成15年7月14日付け判決の中で「原告は、被告が補助金、助成金を出している団体に関してその代表者氏名、住所及び役員氏名が開示されなければ、議員のみならず市民一般に対する説明責任を果たさないことになるから、この点でも本件28団体の代表者氏名、住所及び役員氏名は開示されるべきであると主張する。

 しかしながら、本件28団体が被告から補助金又は助成金の交付を受けていたとしても、そのことのみを理由に、本件条例6条の文言に関わりなく代表者氏名、住所及び役員氏名を開示すべきであるとは解することはできず、原告の主張は採用できない。」(同判決17頁(3)ア)と判示して当該判決が原告の主張を排斥していることを引用し、原告が被告の本件不開示決定が違法であると主張していることの反論とする。

 なお、原告は、この別件1審判決に対しても「極悪判決」とネーミングした批判のビラ(乙第13号証)を作成し、不特定多数人に配布していることを付記する。

 

以上