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       尋 問 事 項 
 証人@:中本正秀 (門真市役所企画部長) 
 1;証人の経歴と情報公開の趣旨や制度と運用についての、本件事件当時の知見を問う。 2:当初の開示決定は、実態としては、いつ、誰(と誰)の判断によって決まったのか? 3:この開示決定への異議を証人が聞いたのは、いつ、誰からか?  4;6月6日の「個人情報保護審議会」の会場で、本件開示請求に関する話やそれに関連 5;証人が逆転不開示決定をするべきだと考え始めたきっかけは何か? 6;その件で辻課長に初めて検討を提起したのはいつか?6月10日(月)が初めてか? 7;6月10日(月)の辻課長との会議の内容はどのようなものか?他に同席した人はいない 8;6/10会議では、証人は具体的には何を提起したのか?その内容と理由を問う。  9:6/10会議で辻課長と合意ができなかったのはなぜか?辻課長はどのようなことを述べ 10:6/10会議の後、証人はどうしたか?助役や市長の反応や指示はどのようなものか?  11;6月11日(火)朝の会議の出席者は誰で、会議内容はどのようなものか? 逆転不開  12;逆転不開示の検討にあたって、証人は情報公開条例やその手引をどの程度検討した 13:原告の反発はどのように予想したか?それへの対応はどう想定したか? 14;逆転不開示決定通知を作成日付を遡って作成したのはなぜか?  15;その後、「日付を違えて決定通知を作成したこと」がまずいという意見が出たのはいつ  16:原告からの「6/11作成の決定通知を引き渡せ」という要求にはどう対処したのか? 17;原告の「市政ノート」やホームページ記事に書かれた様で、事実と違うと証人が考える  18:「6/11作成の決定通知」を廃棄処分する以前の段階で、もしも原告からその文書の開  19;この廃棄処分が終わるまで、原告に対して一貫して「6/11文書」と口を合わせて、「日 20:この廃棄処分と6/19付決定通知の作成が、6月19日までかかったのはなぜか? 21:原告に対して「もうすぐ渡します。」と言いながら、何日もズルズルと引き延ばしたのは  22;原告がホームページに書いた記事をいつも見ていたのではないか? またそれは役所  23;特に6月17日、18日、19日に、原告からの連絡に応じられなかった理由は何か? 24;原告に関してある種の人々が、「インターネット等で特定個人の非難・中傷を繰り返し  25;とりわけ合併推進要望書提出の団体決定の実態に関する原告の批判報道に関連し 26;本件逆転不開示決定にあたって、個別原告の言動や今後の行動予測などを取り上げ 
 尋問事項 証人A:辻 光治 (門真市役所総務部市民税課長 元企画部情報政策課長役所企画部長) 
 1;証人の経歴と情報公開の趣旨や制度と運用についての、本件事件当時の知見を問う。 2:当初の開示決定は、実態としては、いつ、誰(と誰)の判断によって決まったのか? 3:この開示決定への異議を証人が聞いたのは、いつ、誰からか?  4;6月6日の「個人情報保護審議会」の会場で、本件開示請求に関する話やそれに関連  5;6月10日(月)の中本部長との会議の内容はどのようなものか? 他に同席した人はい  6:6/10会議で中本部長と合意ができなかったのはなぜか? 証人はどのようなことを述  7;6月11日(火)朝の会議の出席者は誰で、会議内容はどのようなものか? 逆転不開示  8;逆転不開示の検討にあたって、証人はどのような理由を聞かされたか? 9:原告の反発はどのように予想したか?それへの対応はどう想定したか? 10;逆転不開示決定通知を作成日付を遡って作成したのはなぜか?  11;その後、「日付を違えて決定通知を作成したこと」がまずいという意見が出たのはいつ 12:原告からの「6/11作成の決定通知を引き渡せ」という要求にはどう対処したのか?  13;原告の「市政ノート」やホームページ記事に書かれた様で、事実と違うと証人が考える  14:「6/11作成の決定通知」を廃棄処分する以前の段階で、もしも原告からその文書の開  15;この廃棄処分が終わるまで、原告に対して一貫して「6/11文書」と口を合わせて、「日  16:この廃棄処分と6/19付決定通知の作成が、6月19日までかかったのはなぜか?  17:原告に対して「もうすぐ渡します。」と言いながら、何日もズルズルと引き延ばしたのは  18;原告がホームページに書いた記事をいつも見ていたのではないか? またそれは役所 19;特に6月17日、18日、19日に、原告からの連絡に応じられなかった理由は何か?  20;原告に関してある種の人々が、「インターネット等で特定個人の非難・中傷を繰り返して  21;とりわけ合併推進要望書提出の団体決定の実態に関する原告の批判報道に関連して、 22;本件逆転不開示決定にあたって、個別原告の言動や今後の行動予測などを取り上げ  23:地方自治体での情報公開条例制定の進展や1999年の国会での情報公開法成立を研 24;日本国憲法や情報公開法と門真市の実態についての見解を問う。 
 尋問事項 証人B:東 潤 (門真市市長) 
 1;証人の経歴と情報公開の趣旨や制度と運用についての、本件事件当時の知見を問う。 2:当初の開示決定は、実態としては、いつ、誰(と誰)の判断によって決まったのか? 3:この開示決定への異議を証人が聞いたのは、いつ、誰からか?  4;証人が、逆転不開示決定をするべきだと考えたのはいつか? 5;市として逆転不開示決定と確定したのはいつか? 6;市の顧問弁護士の意見はどのようなものだったか? それはいつ聞いたのか? 7;証人は、条例の条文に書いていないことはすべからく市の裁量で行えば良い、と考えて  8;証人は、議員が既に知っている情報を情報公開請求するのは「権利の濫用だ」と考えて  9:原告による行政への批判言動について、証人はかねがね苦々しく思い、これを原告によ 10;証人は、原告について、「インターネット等で特定個人の非難・中傷を繰り返している」   11;とりわけ合併推進要望書提出の団体決定の実態に関する原告の批判報道に関連して、  12;合併推進要望書提出団体の代表者ら役員の大半は、証人にとって長年の知己であり、  13;公金を支出している団体の責任者が誰であるかは、市民に知らせる必要のない情報で  14;公益法人の役員に就任していることや、非常勤特別職の公務員に就任していることは、 
 以上。  |