■憲法「結社・思想信条の自由」を盾に情報隠しの超論理!
(03/10/16ちょいマジ掲示板書き込みより)
「曲学阿世の徒」達による8/29答申の最大の目玉は、「たとえ補助金・助成金の交付を受けている団体であっても」、「日本国憲法がその第21条で結社の自由を、第19条で思想信条の自由を保障している趣旨に鑑みれば」、「役員を含めたその構成員の氏名は原則として公開されてはならず」(!!)という判断である。
きちんとした必要性と理由(公益)があって閣議決定で「役員氏名住所公開」とされている公益法人や自らHP等で公開している団体でさえ、「役員氏名の公開はしてはならない!」。それが「憲法で定めた結社の自由、思想信条の自由を守ることだ」、というのだから、まさに驚くべき超論理ではないか。
こんな超論理を主導した「門真市情報公開審査会」の会長金谷重樹氏は、「摂南大学法学部教授(行政法)」であって、寝屋川市の情報公開審査会・個人情報保護審査会の会長までしている人だ。
委員の遠藤美奈氏は摂南大学法学部の講師であって、憲法が専門だ。
金谷センセイや遠藤センセイ達に問わなければならない。
1;戸田は「公金支出団体役員の氏名公開」を求めているだけなのに、なぜ、「団体一
般」の話に拡張した上に、「役員」と「一般会員(団体構成員)」を一緒くたにして
しまうのか?
「全ての団体構成員の氏名公開」となれば、それはもう全体主義国家の国民管理体
制そのもので、それは確かに「結社の自由」や「思想信条の自由」を圧迫するもので
あるが、戸田が言っているのは、「公金支出団体役員の氏名公開」なんだよ。
主権在民と民主主義の憲法の大原則に則ったのが「国民の知る権利」であり「情
報公開」ではないか。話のスリカエで日本国憲法を愚弄するのは止めてもらいたい。
2;その「団体の役員氏名」の多くは議会に提出された資料の中に載っているもので
あり、そのことは戸田が出した書面にちゃんと書いてあるにも拘わらず、それを一
顧だにせず、こんな暴論を述べるのはなぜか?「議会公開の大原則」との関連をち
ゃんと述べてみよ。
「議会に出された公開資料を公開することが憲法違反だ」という珍理論がどうや
ったら成り立つのか、じっくり聞かせてくれよ。
3;「補助金・助成金の交付を受けている団体であっても、その役員氏名は公開されて
はならない!(代表者のみ例外)」とのお説では、閣議決定での「公益法人役員氏名
住所開示」は憲法違反であり、門真市以外のほとんどの自治体で公開していることも
憲法違反である、ということだよな。(大阪府下の自治体でほとんど公開しているこ
とは戸田が資料として提出済みなんだから、知らないとは言わせない。)
いっそ「学者としての良心を賭けて」「公益法人役員氏名住所開示の閣議決定は憲
法違反だ!」とかの憲法訴訟を起こしたらどうか。今まで誰もこんな主張をして裁判
した者はいないだろうからセンセイ達の「学者としての知名度」は一気に上がるし
(摂南大学法学部の知名度も!)、情報公開したくない団体や自治体からさぞかし
多くの支援が寄せられることだろう。
こういう「超論理」では、法や条例で決められた役員の兼任禁止規定や構成規定、
天下り問題、架空役員問題を調べていくことはほとんど不可能になって、「役人のみ
知る」状態になり、適正化を図ることができなくて腐敗の温床になることはミエミエ
ではないか? センセイ達はそうしたことを推奨したいのか?
4:団体として税金から援助をもらうけれども、その理事や会計や監査など団体の責任
者氏名は納税者に知られたくないない、なんていう団体があるとしたら、まさに「権
利ばかり主張して義務を果たさない」ワガママの典型であって、そんなワガママを保
護してやる必要がどこにあるのだ? 結社や思想の自由とは全然別問題だろう。
(心配ならば「役員」の範囲を検討して公開すればよいだけの話だ)
5;HP等で自ら役員氏名を公開している団体(例;守口門真商工会議所)の役員氏名
でも「公開してはならない」とはどういう理屈か? 当該団体の「公開してよい」と
いう「思想信条の自由」を無視しての不開示ではないのか?
まあ、ざっとこんなところである。それにしても門真市は「良き先生達」に恵まれていたものだ! 門真市+摂南大学法学部+お抱え弁護士で「今まで誰もやらなかった超斬新な憲法論議」ができようってものじゃないかい。
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