■○○さん、公機関弁護と極悪人弁護は違いまっせ。豊中では?

(03/10/13ちょいマジ掲示板書き込みに対する10/15戸田の反論)


●弁護士批判はおかしいで 日時: 2003/10/13 3:09:26 名前: ○○

どんな極悪人にも弁護士(法律の専門家)の援けを得て裁判その他で対抗する権利が認められているわけですね。
弁護士という職業は、依頼をうけたならば出来る限り依頼人の利益に適うよう努力するのが仕事。案件によっては「無理」をしなければならない場面だって大いにありうる。

ここで、「プロの弁護士のくせに・・・」「職業的良心を感じさせない」などと相手側の弁護士に対する個人批判・人格批判がでてくるのはおかしいでしょう。
戸田さんが批判すべきは、弁護士の作成した書面の中身なのではありませんか?
私はそこはきちんと分けて考えたほうがいいと思う。

・・・と、弁護士を弁護しておこう。

●上記に対する戸田の反論

 ○○さんの論は筋がはずれていると思います。
 確かに弁護士たる者、どんな極悪非道な犯罪人といえども「被告の利益にために」弁護するものではあります。それが民間人や民間企業ならば。
 しかし、もともと憲法法律条例の遵守を義務付けられて税金で運営されている行政等の公機関にあっては、その弁護士が守るべき範囲はそれとはおのずから異なるはずです。
 たとえ現実の公機関には違法行為やウソが満ちあふれていたとしても、少なくとも 建前として「裁判技術としてならどんなウソでも八百代言でも許される」とは言ってはならないのが当然です。

  公機関の顧問弁護士には、「違法脱法行為を未然に抑止する(ような助言機能)」も求められるものなのであって、本件情報隠しの場合であれば、「こんな情報隠しは無茶でっせ。止めときなはれ」と諫める程度の良識があれば、こういう酷い情報隠しは起こらなかったし、従って裁判沙汰になることもなかったのです。
 ところが、顧問弁護士自体に良識と常識がないものだから、「時まさに防衛庁情報開示請求者リスト問題騒然となっている中」でも、平気の平左で「戸田だから」、「戸田が批判宣伝しているから」逆転不開示にした、と公言して裁判に書面を出すようなことまでしているのです。
 そして今回露呈した愚劣と2枚舌。

 ○○さん、これは「公機関の顧問弁護士としてあるまじき所業」ではありませんか?
 決して弁護士一般の立場性からする非難ではありませんよ。
(戸田は極悪残虐犯罪の弁護人に対する「社会的感情に反する弁護行為」という類の批判には決して同調しません。宮崎学氏が言っているように、まさに「誰もが許せないと思うような犯罪をも弁護するのが弁護士の役目」なのですから)

 そして○○さん、いつまでもこの情報隠しに対して「第3者的立場」を取ってる場合じゃないと、戸田は思うのですが。ここまで異常な情報隠し対して○○さんは 納税者として怒りを危機感を感じないのですか?
 門真市の暗黒行政が門真市だけの問題ではないことは分かるでしょう?
 7/14地裁判決の悪影響が蔓延しないうちに、ぜひ豊中市でも「公金支出団体の役員 氏名・代表者氏名・連絡先が分かる文書の開示」を請求していって下さい。