団体役員氏名隠し国賠訴訟;

戸田から裁判所への1/9回答文書(1)


平成14年(ワ)第8041号 損害賠償請求事件

原  告  戸 田 久 和

被  告  門 真 市

2002年12月24日「弁論準備手続」において神原裁判官より回答要請された事項に対しての、
   原告;戸田ひさよし からの回答文

2003(平成15)年1月9日

大阪地方裁判所 第18民事部 殿

                     原告  戸 田  久 和 (ひさよし)
                           門真市新橋町12−18 三松マンション207
                     電話;06-6907-7727   FAX;06-6907-7730

A【合併要望38団体と本件訴訟で争う団体数の関係】に関して

<裁判官からの回答要請事項>

◎合併推進要望団体は38であるが、本件訴訟で「逆転不開示決定」が不当であるとして争う団体数は、甲第22号証「合併推進要望団体のうち門真市が代表や役員のデータを有している団体一覧表」にある28団体でよいのか、それとも38団体全てか?

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<原告;戸田の回答>

1;当方は、甲第22号証に挙げた28団体に関して争います。

2; 本来は38団体全てについて、市が(教委も含めて総称する)代表氏名を開示しないことが
   不当なのだが、本件事案については、

 @ 2002年5月23日に原告が、合併要望38団体の代表者氏名住所(開示請求では「代表
    者の連絡先(住所)」と書いたが、これは代表者の氏名も含んだことであることは市側も
    了解している)や役員リスト、定款などを開示請求した。(甲第8号証)

 A これに対して市は、6月6日・7日付けで、うち甲第22号証にある28団体について、代
    表者氏名などの開示や部分開示の決定をして、その通知を原告に示した。

 B しかしこの際、その他の「門真市商業連盟」(整理番号は2。〜甲第19号証;合併推進
    要望書3ページめの一覧表や、甲第21号証の戸田のビラでの一覧表による。以下同
    じ)や、「門真市小売市場連合会」(同整理番号4)、「守口門真商工会議所青年部」
    (整理番号34)、「守口門真商工会議所女性会」(同整理番号35)の4団体については、
    市民生活部商工農政課から「所管団体ではあるが、団体から送付を受けていないた
    め、代表者の連絡先(住所)、役員リスト、定款、総会・理事会の議事録は不存在」と
    いう 「公文書不存在決定通知書」が送られ(甲第11号証◯25)た。

 C また、「門真市商店会連合会」(同整理番号3)については市民生活部商工農政課の所
    管であるはずだが、市と何ら関係を持っていないということで上記対応から漏れていて
    おり、「大阪府食品衛生協会門真支部」(同整理番号8)については、保健福祉部健康
    増進課の所管のはずだが、これも市と何ら関係を持っていないということで対応から漏
    れていて、この2団体については、「文書不存在通知」もなく、実態としては「不存在」
    扱いにされた。

  D さらに、
     ・「門真ロータリークラブ」(同整理番号5)
    ・「国際ソロプチミスト大坂ー門真」(同整理番号11)
    ・「門真ライオンズクラブ」(同整理番号24)
    ・「(社)門真青年会議所」(同整理番号38)
    の4団体については、「市の所管団体ではないので資料がない」、との理由で「文書
    不存在通知」もなく実態として「不存在」扱いにされた。このことの説明は6月11日の
    開示行為において市から口頭で行なわれた。

3;結局、BCDの合計10団体に関して、文書不存在として代表者の氏名も示さない対応
   が、6月6日・7日の「妥当な開示決定」においてなされが、たとえ定款・役員リストなど
   が不存在であっても、また市の所管団体でなくても、市が所有する「5月8日合併推進
   要望書」の中にこれら10団体の代表者氏名だけはあるのだから、本来市は、これら10
   団体について「代表者氏名のみ開示。他の項目は文書不存在なので開示しようがな
   い」、という対応を取るべきであった。
    また、原告の側も6月6日・7日の「妥当な開示決定」当時からこの点は批判しておく
   べきであったが、団体代表者氏名だけなら既に合併推進要望書として入手していたこ
   とと、予想だにしなかった開示日当日の逆転全面不開示決定という事態に混乱して、
   この点への対応が不足していたものである。

4;以上整理すれば、甲第22号証に挙げた28団体については「逆転全面不開示決定」の不
   当性を争い、文書不存在扱いにされたBCDの10団体に関しては「代表氏名だけは市
   が所有する文書の中に記載されているのだから、不存在扱いを撤回して代表者氏名を
   開示せよ」、と争うべきところである。

5;しかし、本件訴訟は「逆転全面不開示決定」の不当性を争うものとして提訴したので、甲
  第22号証に挙げた28団体についてのみ争うことにせざるを得ない。

6:なお、BCDの10団体に関しても市は代表者氏名というデータだけは所有しているのだ
   から、残り28団体についてのみ「門真市が代表や役員のデータを有している団体」と称
   するのは精確ではないので、この28団体に関する原告書面での記述で「門真市が代表
   や役員のデータを有している団体」と記載している部分は、「門真市が代表と役員のデ
   ータを有している団体」と読み替えていただきたい。
   また、訴状・準備書面・疎明資料において、BCDの団体に関して「市が代表者・役員
   のリストとも保有していない」と記載している部分は「市が代表者氏名の記載がある文
   書以外には何も保有していない」、と読み替えていただきたい。