2002年(平成14年)11月26日
「門真市が補助金等支出した団体の役員氏名不開示決定」に対する
不服(異議)申立て書
門真市長 東 潤 様
不服申立て人住所 門真市北巣本町17-7
氏名 戸田 久和(ひさよし)
次の通り不服(異議)申し立てをする。
1;不服申立てに関わる処分
市長の、2002年(平成14年)9月25日および26日になされた申立て人に対
する「公文書部分開示決定」
(1)公文書の件名または内容;門保福第183−1号
門保福第183−3号
門総市第199号
門市商第311号
門市人第142号
門市保第547号
門建道整第155号 (以上7件は9月25日決定)
門保健第392号
門保児第426号
門総納第984号
門市市第197号
門市文第 79号
門建交第162号 (以上6件は9月26日決定)
1,9月11日に議会に提出された「平成13年度主な50万円以上の各種助成
団体決算書」の中にある、各団体の「会長、会計、監査」などの役員氏名の
記載、および各団体(施設)の所在地の記載
2,門真市が2001(平成13)年度に助成金・交付金・補助金を支出した全ての
団体について、
@代表者の氏名と連絡先
A代表者以外の役員の氏名
B役員の呼称、人数、肩書 ・・・・がわかる文書
に関して、
門真市社会福祉協議会 (門保福第183−1号)
門真市遺族会 (門保福第183−3号)
門真市たばこ販売店組合 (門総市第199号)
守口門真商工会議所・大阪府北部農業共済組合・
北河内地域労働者福祉協議会・門真市蓮根生産協同組合 (門市商第311号)
門真市人権啓発推進協議会 (門市人第142号)
大阪府門真地区国民年金委員協議会 (門市保第547号)
財団法人門真市緑化推進センター (門建道整第155号)
(以上は9月25日決定)
(社)門真市医師会・(社)門真市歯科医師会・障害者共同作業所ホワイトハウス
・精神障害者共同作業所ふろんてぃあ・門真市薬剤師会・門真市献血推進協議会・
門真市エイフボランタリーネットワーク・(社)大阪府公衆衛生協力会門真支部
(門保健第392号)
麦の子共同保育園・ちびっこ子共同保育園・たんぽぽ保育園・門真学園・末広保
育所・愛児保育園・あすなろ保育園・幸福保育園・ファースト保育園・竹野**・
宮川**・北川***・門真保育園・三ツ島保育園・古川園・めぐみ保育園・智
鳥保育園・脇田保育園・北巣本保育園・おおわだ保育園・門真市母子寡婦福祉会
(門保児第426号)
門真市納税貯蓄組合 (門総納第984号)
門真市防犯協議会・門真市暴力追放推進連絡協議会・門真市自治連合会・門真市
消費生活研究会・門真市生活学校・門真市保護司会・社会を明るくする運動門真
市実施委員会
(門市市第197号)
門真市国際文化交流協会・第29回ふる里門真まつり実行委員会 (門市文第 79号)
門真交通安全協会 (門建交第162号)
(以上は9月26日決定)
(2)開示できない理由;役員氏名は個人情報につき不開示。
(門真市情報公開条例第6条第1号に該当)
2;不服申立に関わる処分があったことを知った年月日
9月25日の決定については9月27日(金)、9月26日の決定については年9月30日(月)
3;不服申立の趣旨
第1項記載の処分は無効であることを確認し、代表を含めた団体役員氏名開示すると
の決定を求める。
4;不服申立の理由説明
(1)議会に提出された情報は公開が大原則である。 「議会公開の大原則」は日本国憲
法と議会制民主主義の根幹原則のひとつであり、議会というのは議員を市民の代表・
代理人として、行政から出された情報を審議するのであるから、特段に「秘密会」や
「不開示情報」の明確な指定がない限り、議会に出された文書情報はそのまま全て
公開されるのが当然だし、またそうでなければならない。
(2)公金支出先団体の責任者氏名は公開されるのが当たり前である。
公明正大な行政運営と公金支出を担保するために、これも言うまでもないことである。
(3)本件のうち、特に門真市社会福祉協議会・守口門真商工会議所・財団法人門真市緑
化推進センター・(社)門真市医師会・(社)門真市歯科医師会・(社)大阪府公衆衛生
協力会門真支部・古川園・めぐみ保育園・智鳥保育園・脇田保育園・北巣本保育園・
おおわだ保育園は、公益法人であって、平成8年9月20日閣議決定された「公益法
人の設立許可及び指導監督基準」によって、役員名簿の公開が義務づけられているの
である。
公益法人の役員名簿公開に関して詳しくは、本日提出の<「公益法人の役員氏名・
住所不開示決定」に対する不服(異議)申立て書>に書いた通りである。
(4)情報公開条例手引書43ページの「第6条第2号 法人等事業情報《開示できるも
の》」の中に、「法人等から提供され、不開示の条件がついていない情報」が挙げられ
ている。
「法人等」の「等」とは、手引書13ページの「その他の団体」を指し、法人格を
持たない各種市民団体などであり、公益法人以外の本件の全ての団体がこれに該当す
る。そしてそれら団体が市に代表者名やリストを提供する時に、従来の慣行からして
「不開示の条件を付けずに」提供していることは明かであるから(もしそうでないと
いうのならば、それは市長に立証責任がある)、これも開示情報に該当する。
なお、この表の大分類で言う「公表することを目的として作成し、または取得した
情報」とは、市が議会に提出することを念頭に置いて作成・取得した情報を含むこと
は当然である。
(5)さらに、守口門真商工会議所の役員氏名にいたっては、同会議所が自ら進んでホー
ムページやニュースなどで公開し、図書館で閲覧できる資料においても公開している
のであるから、門真市の不開示対応が、情報公開条例の「不開示情報の適用除外事項
基準」に完全に違反していることは、ここでも明白である。
5:処分庁の教示の有無及び内容
「この処分に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算
して60日以内に、不服(異議)申し立てすることができます」との教示があった。
以上。
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