2002年(平成14年)11月26日
「公益法人の役員氏名・住所不開示決定」に対する
不服(異議)申立て書
門真市長 東 潤 様
不服申立て人住所 門真市北巣本町17-7
氏名 戸田 久和(ひさよし)
次の通り不服(異議)申し立てをする。
1;不服申立てに関わる処分
市長の、2002(平成14)年9月25日と26日になされた申立人に対する
「公文書部分開示決定」
(1)公文書の件名または内容;門保福第184号
門市商第312号
門建道整第156号 (以上3件は9月25日決定)
門保健第393号
門保児第427号
門市文第 80号 (以上3件は9月26日決定)
閣議決定や政府見解によって、その役員氏名・住所について「何人に対しても
公開される」ことになっているところの、公益法人につき、門真市が平成12年
度に補助金・助成金・交付金を支出した法人の、役員の氏名・住所がわかる文書
のうち、
(社)門真市社会福祉協議会 (門保福第184号)
守口門真商工会議所 (門市商第312号)
財団法人門真市緑化推進センター(門建道整第156号)
(社)門真市医師会役員名簿 (門保健第393号)
(社)門真市歯科医師会役員名簿 (門保健第393号)
古川園・めぐみ保育園・智鳥保育園・脇田保育園・北巣本保育
園・おおわだ保育園 (門保児第427号)
(財)門真市文化振興事業団 (門市文第80号)
(2)開示できない理由;役員氏名、住所は個人情報につき不開示
(門真市情報公開条例第6条第1号に該当)
2;不服申立に関わる処分があったことを知った年月日
9月25日の決定については9月27日(金)、9月26日の決定については年9月30日(月)
3;不服申立の趣旨
第1項記載の処分は無効であることを確認し、公益法人役員の氏名・住所を開示する
との決定を求める。
4;不服申立の理由説明
(1)門真市情報公開条例の手引書で「適用除外事項基準(不開示情報の判断指標)」が記
されているが、その中の40ページの「第6条第1号 個人情報(ただし書き)《開示
できるもの》」の表の中には、
「1 法令(=法令若しくは条例)の規定により又は慣行として公にされ、又は公に
されることが予定されている情報」に対する「情報の具体的内容の例示」として、
「その他何人でも閲覧することができるとされている情報」が挙げられているから、
平成8年9月20日閣議決定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の中で、
「(基準)7. 情報公開(1) 公益法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる
事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供すること。
1) 定款又は寄附行為
2) 役員名簿
3) (社団法人の場合)社員名簿・・・・」
として、役員名簿公開が義務づけられている公益法人の場合は、役員名簿が無条件に
開示対象となる。
なおかつ、「(基準)7. 情報公開」の(2)には、「所管官庁においては、(1)に規
定する資料を備えて置き、これらについて閲覧の要求があった場合には、原則として、
これを閲覧させるものとする。」と規定されているのだから、公益法人を所管する総務
省や都道府県が一般市民に閲覧=情報公開しているものを、門真市のみが不開示にす
ることなど、門真市情報公開条例から言っても、法理論から言っても、社会常識から
言っても、許されるはずがない。
(2)月刊誌『公益法人』98年4月号から計5回にわたって掲載された「改正公益法人指
導監督基準Q&A」において総理府は、
「A−23 『一般』ということは、どのような人からもという趣旨であり、特定の人
に対して、拒否できるというものではありません。」とし、役員名簿への必要的記載事
項について、
「民法第46条第1項で氏名と住所が登記事項とされていますが、これが役員名簿の必
要的記載事項となります。」としている。
従って、公益法人の場合は、その役員名簿が「何人に対しても公開」である以上、
役員の氏名はもとより住所も開示されるのが当然である。
(3)公明正大な行政運営と公金支出を担保し、市民に対する行政の説明責任を果たすた
めに、公金支出先団体の責任者氏名は公開されるのが当たり前である。
5:処分庁の教示の有無及び内容
「この処分に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算
して60日以内に、不服(異議)申し立てすることができます」との教示があった。
以上。
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