2002(平成14)年11月25日
門真市長および門真市教育委員会の弁明書に対する反論と審査会への訴え
門真市情報公開審査会会長 金谷重樹 様
不服申立て人 戸田 久和(ひさよし)
11月8日付けで金谷会長より当方へ寄せられた「弁明書の送付について」と題する文書につき、以下のように回答いたします。
1;10月30日付けで貴審査会に提出された門真市長および門真市教育委員会(以下、両者
を合わせて「被申立て人」と呼ぶ)の弁明に対する反論として、「国賠訴訟:地裁第1準備
書面」(10月5日地裁へ提出)および「国賠訴訟:地裁第2準備書面」(11月9日地裁へ提
出)を提出いたします。
これと、先に8月12日に被申立て人に対して提出した「不服申立て書」および「国賠訴訟
の訴状」を合わせて精読していただければ、被申立て人の弁明の不当性はあますところ
なく明白になると考えます。
なおこれを機会に、先に8/12不服申立てにあたって参考資料として提出した(国賠訴訟)
「訴 状」を<添付資料1>、「疎明資料リスト1」を<添付資料2>とした上で、今回提出の
「国賠訴訟:地裁第1準備書面」を<添付資料3>、
「疎明資料リスト2」を<添付資料4>、
「国賠訴訟:地裁第2準備書面」を<添付資料5>、
「疎明資料リスト3」を<添付資料6>、
「10/7司法記者クラブに渡した資料」を<添付資料7>、
「10/2門真市から提出された答弁書(戸田ホームページでの紹介)」を<添付資料8>、
として貴審査会に提出いたします。
このうち添付資料8は、「国賠訴訟:地裁第2準備書面」の中でも触れていますが
被申立て人主張の2枚舌ぶりを暴くものとして提出するものです。
また、国賠訴訟には、当方は疎明資料として甲第号1証から58号証までの膨大な資料を
提出しております。これを作成し直して貴審査会に提出することまではコピー費用と労力の
関係で、できかねましたが、貴審査会の方でコピーしていただけるのであれば、当方より
提出するのにやぶさかでありません。(被申立て人側でも同じものを所有していますから、
そちらから入手されることもよいかと思います)
2;当方は、本件異議申立てに関して口頭による陳述も希望いたします。
3;当方は貴審査会に対して、以下の諸点に渡って苦言を呈しつつ訴えます。
【1】当方は、8月12日に不服申立をして以降、11月8日(金)に三松情報政策課長より貴
審査会から当方宛の文書が出たことを通知されるまでは、不服審査の手続きが開始
されていることを一切知らされておりませんでした。
これは被申立て人側の責任なのか貴審査会の責任なのか、当方には分かりません
が、当方が情報公開の救済機関たる貴審査会にいつ審査が付託されたのか、いつ
審理を開始されたのかを知らされず、被申立て人が10月30日付けで弁明書を提出した
ことも知らされずに、突然11月8日になって「弁明に対する反論があれば11月25日必着
で提出すべし」と通知されるのは、不服申立て人に与えるべき情報を与えず、十分な
反論文書作成時間を与えないことになると思います。
しかも、当方が、9月中旬頃に当時の辻情報政策課長に対して「情報公開審査会
での審査はいつ始まるのか」と問い質して、「付託するまで1ヶ月少々かかります」との
回答を受け、「それはかかりすぎだ。不服申立てをしたら速やかに申立て書と添付資料
を審査会に渡して審査を付託すべきだ」と話をしている過程があるのに、11月8日に
なるまで当方に全く情報が与えられないとはどういうことなのでしょうか?
実施機関は、「不開示」の決定を行なって以降、議会での答弁も含めて2ヶ月間も
態度を変えていないのだから、不服申立てを起こされたら再検討するまでもなく1週間
程度で速やかに審査会への付託を行なうべきであるし(それが不可能な合理的理由
が存在するとは思えない)、付託された事実を速やかに不服申立て人に通知するべき
であります。
なお本日、当方は新たに「9月24・25・26日の不開示決定」に対する不服申立てを
行ないますので、これに対しては、今回のような不透明なことのないよう、実施機関
への適切な指導も含めて対応の改善をお願いいたします。
【2】貴審査会が、昨年9月8日に当方が別件で起こした<「7/10公文書不開示決定」に
対する不服申立て>に関して10月頃から審理を開始したものの、今年2月の審査会
開催を最後として4ヶ月にも渡って審議を行なわず、何の見込みも示さないために、
当方は6月定例議会一般質問で<9ヶ月過ぎても答えの見えない情報公開審査会
について> と題して、「これでは審査会は救済機関の用をなさず、裁判提訴の障壁
になっているだけではないでしょうか。」と質問せざるを得なかった次第です。
(6月13日質問通告、6月20日本会議で質問)
そうすると驚くべきことに、この時の被申立て人=門真市議会は、6月議会終了後
に突然、「6月24日開示決定」を行ない、6月28日に「6/28見解文書」を添えて開示を
行なったのです。これは状況からして明らかに、もうすぐ情報公開審査会で被申立て
人敗北の答申が出されること必至と議長側が読みとって、その前に公開してしまうこ
とで自分たちの非を公開されることなく、裁判に訴えられることもなく事態を終わらせ
てしまおうという戦術でした。
当方がなぜそう断言できるかと言えば、被申立て人側が、「議長が単に『後刻速記
を調査の上、必要により措置することにいたします』と発言したことが『発言取り消し
命令』を意味するのだ」という驚くべきデタラメな主張をしていて、これでは多数派の
思うがままに議事録が改竄されてしまうことになり、その違法性があまりに明白だ
からです。
しかし貴審査会は、このようなタワケた主張を正しく指弾することもなく、9ヶ月過ぎ
ても審査結果を出さないことによって、議長が当方に対して「ためにする請求」などと
悪罵を浴びせながら開示を行なって、さながら「『返せばいいんだろ』と盗んだものを
投げつけるドロボー」の如き居直りと、当方への侮辱をもたらしたのであります。
貴審査会は昨年11月に当方の口頭陳述を受けた以降、当方に全く何も知らせず、
実施機関の驚くべき違法な主張に対する判断のカケラも示さず、2月以降は4ヶ月
も審理をしないまま、この不開示事件を立ち消えにさせてしまいました。
これでは「頃合いを見て一方的に開示さえすれば、1年程度は審査会が結論を出
さず不開示の責任も問われず大丈夫だから、その時々の政治判断で違法な情報隠
しがやり放題」、というお墨付きを実施機関に与えるのも同然であり、情報公開制度
の意味を無にするものであります。
このことを貴審査会はどうお考えなのでしょうか?
【3】昨年の被申立て人が市議会、今回が市長と教育委員会という違いはありますが、
その体質は同根のものであります。
昨年11月9日付けの<「冨山悦昌議長の弁明」に対する反論と審査会への訴え>
の中で、当方は「7;審査会が議長の不開示行為を厳しく咎める必要性について」
として、「審査会の皆様がこういった門真市議会の姿勢に対して厳しく咎めない限り、
議長らは次々と不当な議事録削除を繰り返します。それに対して私は何度でも不
服申立てや裁判を起こして行かざるを得ません。・・・・いくら『民主主義は不断の
努力によって継続発展するもの』とは言え、まことに暗澹とすることであります。」と
訴えましたが、まさに事実は私が危惧した通りになっております。
しかも今回は、行政機関が法令や条例に真っ向から反することをやって居直る、
という法治国家の根幹を犯して恥じないところまで事態は悪化しているのです。
【4】今回の事件で被申立て人が主張していることは、畢竟、公益法人の役員という公人
あろうが、幹部級の非常勤公務員であろうが、議会に提出している資料に載ってい
ようが、国や都道府県などの他の公機関で公開と定められていようが、閣議決定で
公開と定められていようが、当該団体自らが公開していようが図書館で公開されて
いようが、門真市では公金の支出先団体の責任者は(市長や幹部職員、議員がそ
の人に当たっているもの以外は)全て氏名すら秘密なのだということであり、かつまた
そういうトンデモない判断に基づいて一度出した開示決定を「回答期限を過ぎてから」
開示日当日になってひっくり返し、開示請求人を不開示のだまし討ちにしても何ら問
題ないということであって、およそ民主主義社会にあって正気の沙汰と思えないほど
論外な代物です。
(しかも裁判書面では「請求人の日頃の言動」が問題であるとの誹謗中傷までし
ています)
こんな事件が起こること自体、そしてこんな事件で開示請求人と情報公開審査会の
手が煩わされること自体、今時決して他では起こりえない恥ずかしいことではないで
しょうか?
いったい被申立て人のこんなタワケた主張を一蹴するのに何の苦労が要るのでしょ
うか?
日本で唯一、門真市だけがこんな秘密警察国家のような情報隠しをすることが許され
るはずがありません。本件不服申立ては、門真市の情報公開の番人たる貴審査会の
見識と存在意義が問われる重大な事件であります。早急に被申立て人を厳しく咎める
判定を出して頂くことを強く要望いたします。遅くとも来年1月中には結論を出していた
だきたく思います。
以上。
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