2002年(平成14年)11月25日

「教委が補助金等支出した団体の役員氏名不開示決定」に対する
不服 (異議)申立て書

門真市教育委員会 様

不服申立人住所 門真市北巣本町17-7
       氏名  戸田 久和(ひさよし)

 次の通り不服(異議)申し立てをする。

1;不服申立に関わる処分

 教育委員会の2002年(平成14年)9月24日および26日になされた申立人に対する「公文書部分開示決定」

【1】平成14年9月24日の「公文書部分開示決定」

 (1)公文書の件名または内容;門教学第646号
        平成13年度門真市公私立幼稚園協議会役員名簿

 (2)開示できない理由;私立幼稚園(公益法人)代表者による役員について個人情報
        の保護から不開示とする。

【2】平成14年9月26日の「公文書部分開示決定」

 (1)公文書の件名または内容;門教社第158号
                     門教青第152号

     1,9月11日に議会に提出された「平成13年度主な50万円以上の各種助成
      団体決算書」の中にある、各団体の「会長、会計、監査」などの役員氏名の
      記載、および各団体(施設)の所在地の記載
     のうちで、門真市体育協会決算書・門真市子ども会育成連合会決算報告書

     2,教委が2001(平成13)年度に助成金・交付金・補助金を支出した全ての団
       体について、
      @代表者の氏名と連絡先
      A代表者以外の役員の氏名
      B役員の呼称、人数、肩書    ・・・・がわかる文書
     のうちで、
      「門真市婦人団体協議会」・「門真市文化協会」・「門真市PTA協議会」・「門
     真市体育協会」・「門真市スポーツ少年団本部」・「門真市子ども会育成連合会」・
     「門真市青年協会」・「門真ボーイスカウト協議会」・「門真少年女合唱団」

 (2)開示できない理由;役員氏名は門真市情報公開条例第6条第1号に該当

2;不服申立に関わる処分があったことを知った年月日

 2002年(平成14年)9月26日および27日

3;不服申立の趣旨

 第1項記載の処分は無効であることを確認し、代表を含めた団体役員氏名開示するとの決定を求める。

4;不服申立の理由説明

(1)議会に提出された情報は公開が大原則である。
  「議会公開の大原則」は日本国憲法と議会制民主主義の根幹原則のひとつであり、
   議会というのは議員を市民の代表・代理人として、行政から出された情報を審議
   するのであるから、特段に「秘密会」や「不開示情報」の明確な指定がない限り、
   議会に出された文書情報はそのまま全て公開されるのが当然だし、またそうで
   なければならない。

(2)公金支出先団体の責任者氏名は公開されるのが当たり前である。
  公明正大な行政運営と公金支出を担保するために、これも言うまでもないことである。

(3)「適用除外事項基準(不開示情報の判断指標)」を手引書39〜49ページに述べてい
  るが、その中の「第6条第1号 個人情報(ただし書き)《開示できるもの》」の表の
  中に、「その他何人でも閲覧することができるとされている情報」が挙げられているか
  ら、平成8年9月20日閣議決定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の
  「(基準)7. 情報公開(1) 公益法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる
  事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供すること。
  1) 定款又は寄附行為 2) 役員名簿  3) (社団法人の場合)社員名簿・・・・」
  に従って、役員名簿公開が義務づけられている公益法人の場合は、無条件に開示対象
  となるのは当然である。
   本件の場合で言えば、【1】の「門真市公私立幼稚園協議会役員名簿のうちの私立幼
  稚園代表者による役員」がこれに当たる。

(4)「第6条第2号 法人等事業情報《開示できるもの》」の中に、「法人等から提供され、
  不開示の条件がついていない情報」が挙げられている。
   「法人等」の「等」とは、手引書13ページの「その他の団体」を指し、法人格を
  持たない各種市民団体などであり、本件の全ての団体がこれに該当する。そしてそれ
  ら団体が市に代表者名やリストを提供する時に、従来の慣行からして「不開示の条件
  を付けずに」提供していることは明かであるから(もしそうでないというのならば、
  それは教育委員会に立証責任がある)、これも開示情報に該当する。

5:処分庁の教示の有無及び内容

  「この処分に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、不服(異議)申し立てすることができます」との教示があった。

以上。