門 教 社 第178号

平成14年10月30日

門真市情報公開審査会会長様

門真市教育委員会

異議申立てに係る弁明書

  平成14年8月12日付け文書にて戸田久和氏(以下「申立人」という。)から異議申し立てのあったことについて、下記のとおり弁明します。

1 本件異議申立てに係る処分の経緯について

 @ 5月23日付で、教育委員会宛てに開示請求書が出された。

 A 6月7日付で、原課2課において開示等の決定通知を申立人に対して行なった。
   (以下「原決定」という。)この際開示日時は同月11日午後2時とした。

 B 情報公開担当部局において、さらに慎重に検討を重ねた結果、不開示情報が含ま
    れた形での開示等の決定は、門真市情報公開条例(以下「条例」という。)第6条
    第1号の個人情報は不開示とするとの規定に抵触するとの結論に達し、6月11日
    に原決定を変更して新たな開示等の決定をすることとした。

 C 6月11日当初決定開示予定時間前に、決定の変更を申立人に伝え、変更後の
    開示等決定通知書を交付しようとしたが、その受領を拒否された。しかしながら、
    通知書の受領拒否のまま、変更後の決定内容で申立人は開示を受けた。

 D その結果変更後の決定通知書の日付が、6月7日付けとあったため、これは不適切
    であるので、改めて日付を変更して通知すべく決済手続きをし、同月19日付け
    通知書2課分を6月19日午後9時すぎ申立人の事務所において交付した。

2 処分決定の理由説明

(1)代表者の氏名、住所、役員の氏名の不開示について

 氏名、住所は特定の個人を識別することができる情報の典型的なものであり、条例においても第6条第1号本文の規定に基づき原則として不開示情報とされております。また、本条例の基本原則として原則開示を前提としつつ、個人のプライバシーの保護には最大限の配慮をすること(条例第3条)を実施機関の責務としているところであります。
 このことから、団体の長や役員といえども特定個人を識別する情報であり、条例第6条ただし書に掲げる例外開示情報にも該当しないと判断し、プライバシー保護に万全を期する実施機関の責務にかんがみ、条例第6条第1号本文に該当する不開示情報であると判断したところであります。

(2)6月11日変更処分に係る手続きについて

 申立人は、6月11日変更処分決定が条例第11条第1項の処分決定期間後であるから条例違反であると主張するが、申立人の5月23日本件開示請求に対して、各実施機関は条例第11条第1項の規定に基づき6月6日又は同月7日に原決定を行っており、これら原決定について、プライバシー保護を最大限尊重する条例の趣旨から再度慎重に検討を重ねた結果、原決定が条例第6条第1号の規定に抵触すると判断し、これらの趣旨から処分決定期間後も原決定を放置することが公共の福祉の要請に照らし、著しく不当であると認められることから決定機関経過後の6月11日に原決定の変更を行ったものであり、この結果、新たな変更決定は、原処分の取り消しに伴うものであることから有効な手続きと判断したところであります。

 次に、6月11日付け変更決定通知文書の日付けが6月7日の日付けとなっていたことについて申立人は「文書の偽造」云々と主張するが、6月11日に変更決定した文書の日付けが6月7日の日付けとなっていたことは、明かな誤りであり、当該文書が未だ申立人に交付されていない段階で、当該誤りに気付きこれを起案手続きによって、6月19日付けの変更決定通知文書として申立人に交付し、申立人もこれを受領したものであるから6月19日付けの変更決定通知文書が有効であることはもちろんのこと6月11日付け変更決定通知文書に日付記載の誤りがあったことをもって申立人が主張する「文書の偽造」云々は全くの言い掛かりにすぎず、6月11日変更処分決定に係る手続きについては、適正な事務処理手続の基づき行なったものであります。