門真市仰天情報2;
▼「戸田だから不開示」、と驚くべき非常識答弁を市長が裁判に提出!▼
(市側答弁書への詳細な批判1)
この違法な情報隠しについて、戸田は門真市長を被告とする「国家賠償請求訴訟」を8/9に提訴!
「誰が請求したかによって開示・不開示を変える」なんてことは絶対許されない、というのが情報公開制度の大原則です。
しかし、門真市は市長名で裁判所に出した10/2答弁書の中で次のように公言しています!
◆「原告(戸田)の言動に対して市・市職員並びに市議会・市議会議員の間で警戒感が強く、個人名を識別し得る情報を与えることは乱用される危険があるとして、関係者の間で特に個人情報保護に気を付けるよう警戒心が持たれている」、「原告による非難・中傷が始まっている現状において(=合併推進の団体要望が会長ら一部の独断でされたことを戸田が調査報道したこと)、市が個人氏名を一般開示することは妥当ではないとの理由で一部不開示の決定となったものである」・・・
・・・・・・(市の10/2答弁書の記載概要)
●つまり、「戸田だから不開示にした」(!)「合併推進団体要望問題を戸田が追求しているから不開示にした」(!)という、違法不開示の実態をアケスケに語って居直っているのです。
「10/2答弁書」全文は、↓↓
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/02.10.02hikokutouben.htm
該当部分を全文引用しつつ解説すると、
↓↓↓
7 そもそも原告は、本件公文書開示請求の前に、議員として門真市市議会において甲19第号証の「行政合併に関する要望書」受付名簿(門真市)を入手していて、右書面により原告は本件開示請求をしている各団体名、代表者役職名その氏名等は十分知悉している事実なのである。
にも拘わらず、原告が重ねて本件請求をする理由は、市議会議員として入手した情報は市議会議員の立場で私的に乱用することは出来ないため、改めて一市民の立場で利用すべく、本件請求に及んだものと推測される。
■戸田(注); @請求動機の勝手な推測。こういうことを情報公開請求受けた側はして
はならないのが常識。(「推測の動機」で判断するのではなく、あくまで
請求案件そのものが条例・手引に照らして開示すべきかどうか、
判断しなければならない。
A議員は市民の代表・代理人として資料を受け取っているのであって、
あえて「秘密指定資料」でない限り、その資料は市民に公開されている
のと同然である。「私的に乱用することは出来ないため」とは笑わせる。
8 原告は、本件訴状のその他の主張や甲第20号、同21号、同21号証等にその一端を現しているように、従前からインターネット上に個人名を明記して特定個人の非難・中傷を繰り返しており、そうした原告の言動に対して市・市職員並びに市議会・市議会議員の間で警戒感が強く、同人には個人名を識別し得る情報を与えることは乱用される危険があるとして、関係者の間で特に個人情報保護に気を付けるよう警戒心が持たれているようである。
■戸田(注);@行政が、役所や議会の実態を公開し続ける戸田を敵視していた
(ちょうど情報公開請求する市民を「オンブズ」とか「反戦自衛官」とか
色分けして敵視していた防衛庁のように!)ことをあからさまに告白した!
これも行政として絶対してはならないことだというのは、常識だろ!
(たとえ内心思っていても口が裂けても言っては ならないこと、だという
のも分からないらしい!)
A行政が特定議員に対して、公文書で誹謗中傷する名誉毀損行為だ!
甲第20号、同21号証というのは、公的な行動をした人の事実をその
まま上げて批判しただけで、これをして「非難・中傷を繰り返しており」、
とはそれこそ誹謗中傷である。
Bここでも行政の常道をはるかに逸脱して、「請求者が誰であるか」で判断
したことをあからさまに告白している。
9 従って、原告が既に知悉している各種団体の代表者氏名を、いまさら不開示にしても意味がないとの意見もあったが、原告の各種団体代表者個人に対する署名権限の有無に関する非難・中傷が始まっている現状において、市が個人氏名を一般開示することは妥当ではないとの理由で、先の決定が取消され、改めて一部不開示の決定となったものである。
■戸田(注);@開示不開示の判断に差し挟んではならない「政治状況」によって、
判断を左右したことを自己バクロ。「合併推進要望団体のことを
調査・批判しているから不開示にした」、なんて涙が出るほど正直
な告白!
A「戸田が既に知っている各種団体の代表者氏名を、いまさら不開示
にしても意味がないとの意見もあったが」って、ここでも「請求者が
誰か」によって判断していることを告白。じゃあ、戸田以外の人だっ
たらどうしたの? 戸田がまだ知らない団体だったらどうしたの?
B「意見があった」って、いつ、どこで、誰が言ったの?
6/7(金)開示決定のあとだろうから、6/10(月)かな?6/11朝まで
続いたのかな?そこでこんな「意見交換」をして不開示に逆転させた
わけだね。そこでは6/6(木)の、西村美代子会長・大本議員・風古波
副議長らが出席した「個人情報保護審議会」の「休憩時間での」、
「個人情報って大事ですよね」、という「雑談」なんかも影響したんだ
ろうか? ハハーン?
◆以上見たように、「(勝手な)動機の推測」・「だれが請求者であるか」・「請求時の政治状況」のひとつだけでも不純判断として許されないのに、3点全てたっぷり考えて不開示にした、と自らの違法性を堂々とひけらかしているわけで、本当に戸田にとっては勝訴を保障してもらったと同然のありがたい話だ。
しかしまあ、こんな非常識答弁書を平然と裁判所に出す顧問弁護士と門真市の役人の「ご見識」には恐れ入ってしまう。こんな文書でひとり50万円、2人で100万円とは、納税者としては涙が出てしまう。安田孝弁護士、上野富司弁護士さんら、どう思う?
ちなみに、「甲第20号、同21号証」って言うのは・・・
甲第20号証は、
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/gappei/5.20kakikomi-2.htm
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◆自治連合会にも重大な疑惑!市内115自治会にいつ聞いた?◆
日時: 2002/05/20 9:27:45 名前: ヒゲ-戸田
「門真市自治連合会」と言えば、門真市内118自治会のうちほぼ全ての115自治会(2001年度)によって構成されている団体で、17の小学校校区ごとに束ねられているもの。
もしここが合併推進要望を上げたというのならば、門真市のほぼ全自治会=全自治会員=市民の圧倒的多数の意志が合併推進だ、ということになるが、一体いつ、どこで、そう
いう決定をしたのだろう?
一般自治会員はもちろんのこと、自治会長達の間でも「合併推進要望書を出すなんて聞いたことがない」と断言する人があちこちにいる。
まともな組織論議や組織決定をしていないことはほぼ間違いない、と戸田は見ている。
◆あらら、自治連合会の会長の山口晃氏といえば、情報公開にひたすら後ろ向きで有名な「門真市シルバー人材センター」の理事でもあるし(2000年度から)、「書記・会計」として名前を連ねている田中正幸氏といえば、2001年3月議会での戸田への猛烈懲罰攻撃
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/tyoubatu/index.html
と連動して「戸田を厳重処罰せよ」という草の根ファシズム=「5自治会長要望書」を出した筆頭人ではないですか! あの時田中氏は、自治会の名前を筋違いな話に勝手に使っていたのでした。
詳しくは、
「門真の草の根ファシズム;驚くべき誹謗中傷の「住民運動」がこれだ!」
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/1/010326kusanone.html
を見て下さい。
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甲第21号証は、
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/yujihousei/5.24tusin.htm
の「ヒゲ-戸田通信5/28臨時号」のこと。
どこが誹謗中傷なの??
ついでに、
■衝撃!老人クラブ連合会の合併推進要望は組織無視のでっち上げだった!■
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/gappei/5.20kakikomi.htm
◆これが人権啓発推進協議会の全構成団体だ◆
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/gappei/5.22kakikomi-1.htm
◆人権啓発推進協要望では会長の専横に担当課長が荷担していた!◆
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/gappei/5.22kakikomi-2.htm
◆自治連合会賛同は理事会にも諮らない専横行為!市も不適正と認知!◆
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/gappei/5.22kakikomi-3.htm
■ 5/8提出の、合併推進要望書と、提出団体名・代表者リスト(門真市の分)
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/gappei/5.8youbousyo.htm
などもどうぞ。
これが非難・中傷だって??
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