国賠訴訟;地裁 第1準備書面(3)

3:<ますます悪化した市の対応>の説明

 この項目においても、訴状の「請求の原因 4:ますます悪化した市の対応」の(1)から(5) の全項目について、以下にその記述の中に疎明資料の紹介と解説を挟み込んで、6月11日の不当 な「不開示決定」騒動以降の事実経過を述べていくことにする。

(1)6月14日に原告が所属する文教常任委員会があったので、原告が「条例のどこに期限一杯で開示決定通知をしてから、市が一方的に不開示決定に変更できると書いているのか」と追求したところ、

     ◎甲第13号証;戸田の6月議会文教委所管事項通告書
             (5,に団体役員リスト公開取り消し問題)

  市教委は答弁不能に陥って休憩協議したあと、

     ◎甲第39号証;6月議会文教常任委ほかでの本件該当部分に関するホーム
               ページ記事

      ◎甲第14号証;6月議会文教常任委での質問答弁記録の本件該当部分の
                1〜3ページ
              ★錯乱暗黒行政事件の追求 市側を答弁不能に追い込む!★

  「条例に書いていなくても当局の裁量でできる」、とおよそ行政手続きのイロハもわきまえない居直りを行ない、なおかつ与党議員達の悪辣な「質問打ち切り動議」攻撃によって追求を逃れていった。

     ◎甲第14号証;6月議会文教常任委での質問答弁記録の本件該当部分の
               4〜8ページ
           ★ようやく午後再開、市側居直りと与党議員による質問打ち切り攻撃★

   この文教委で、社会教育課長は、原告の「規則には違反しているけれども市の統一行動であるという意味か」との質問に、正直にも「そのようになるかと思います」と答えたのだった。

     ◎甲第14号証1ページめ下段に記載あり。

(2)6.11に前例のない異様な不開示決定をしていること自体、市長:東潤の承認を伺わせるに十分であるが、この6.14文教委での市の立ち往生による理事者側協議の際に、東市長によって「団体役員氏名の全面的な不開示」と「決定期限を過ぎてからの、請求者に不利益な決定変更」に対して明確な承認と強行突破の指揮がなされたことは疑う余地がない。

(3)その後、情報公開施策の専門家である辻情報政策課長も、その上司の中本企画部長も、原告が手引書の記載を示しても、公益法人役員の公開義務を定めた閣議決定を示しても一切取り合わず「個人情報だから不開示」と繰り返すのみで、しかも「決定変更の検討に際しては手引書を全く検討しなかった」と原告に明言する始末であった。(6月18日、中本企画部長、辻情報政策課長が原告に語る)

     ◎甲第40号証:「市が情報公開条例「手引書」に明白に違反していることを示す
               ホームページ記事」の3ページめ
        ★誰も情報公開の手引き書を検討しなかった門真市役人の超怠慢が発覚!★

 さらに企画部は、条例で設置されている審議会の委員氏名開示までも、6月27日になって突然拒否するという常識はずれの錯乱を示し、7月8日にまた一転して開示するという無軌道ぶりで、行政の原則がない状態を次々に作り出して原告を疲弊させている。

     ◎甲第37号証;公開請求日ごとの市の対応一覧の4ページめ
            <4> 6月12日の公開請求(市長へ)

     ◎甲第17号証;6月12日公開請求(市長あて)

     ◎甲第18号証;6/12公開請求に対する6/27決定通知書と提出された
               塗り潰し名簿
      A「個人情報保護審議会」委員氏名などを不開示とする部分開示決定
      B同審議会委員氏名・役職名・職業を塗りつぶされた「個人情報保護審議会
        委員名簿」

     ◎甲第46号証;一転して「個人情報保護審議会委員名簿」を開示にした
               7/8決定通知

(4)行政の根本を崩壊させるものとして原告がこの問題を追求し、6月20日の最終本会議一般質問の通告項目に入れてある(6.13通告済み)のを承知で、

     ◎甲第12号証;戸田の6月議会一般質問通告書
                (6,に団体役員リスト公開取り消し問題)

 答弁作成に責任を持つ中本企画部長、辻情報政策課長らは、前日の19日夜9時になってようやく原告の事務所を訪れ、「6.11 不開示決定は日付に誤りがあったので6.19付けで決定し直した」と種明かしをして「6.19不開示決定」を置いていった。

    ◎甲第16号証;「6月議会本会議での質問答弁記録の本件該当部分」の
              1ページめ。

    ◎甲第38号証;「6.11不開示事件の様子と市の偽計業務妨害対応を示すホーム
              ページ記事」
      3ページめ;▼情報政策課長が公文書抱えて所在不明?奇っ怪な話 1▼
      4ページめ;▼6/18朝10時になっても通知文渡さず連絡なし!奇っ怪な話2▼
             ▼6/18怪事件!正午段階、中本部長所在不明、辻課長出張!?▼

    ◎甲第36号証;「6.11の日付偽造不開示決定」を作り直した「6月19日決定」
       @ 門真市健康づくり推進協議会の、代表者氏名住所・役員氏名の不開示決定
       D (社)門真市社会福祉協議会の、代表者氏名住所・役員氏名の不開示決定
        など、28団体分、23枚の決定通知。

 この時初めて原告は、11日以来引き渡しを求め続けていた「6.11不開示決定」が19日に廃棄処分されたことを知らされたのである。これも全く考えもしないことであり、もしこの間にこれの開示請求をしていれば、廃棄はできなかったはずである。
 (この欺瞞的な「6.19不開示決定」の決裁文書は、甲第32号証;「6月19日の『不開示決定作り直し』に係わる決裁文書」として提出している。)

(5)このようにして居直り強行で6月議会を乗り切った門真市では、市長や議員が代表・役員になっているもの以外は、ありとあらゆる団体の代表・役員の氏名が不開示にされ、市の公金が支出されている団体の責任者がどこの誰なのか、誰がどのようなポストを兼任しているのか、一般市民はもちろんのこと議員にすら目隠しされるようになったのである。

    ◎甲第28号証;
      @ 6.11に塗りつぶされて開示された「門真市健康づくり推進協議会」役員名簿
      A 6.11に塗りつぶされて開示された「門真市食生活改善推進協議会」役員名簿
      以下、Oまで20団体、合計16点の資料。

     ☆Gの「消防団」では、団長がたまたま議員なので、団長氏名のみ開示され、それ以外役員氏名は全て塗りつぶされている。

    ◎甲第47号証;氏名が塗りつぶされて開示された医師会・歯科医師会名簿
      @ 社団法人「門真市医師会」の役員名簿
               (7/11開示請求、7/26決定、8/1開示)
      A 社団法人「門真市歯科医師会」の役員名簿
               (7/11開示請求、7/26決定、8/1開示)
      B 7/11開示請求に対する7月26日開示決定通知

    ◎甲第48号証;氏名が塗りつぶされて開示された「つばき会」の名簿
      @ 「ホワイトハウス」経営の社会福祉法人「つばき会」の役員名簿
                       (7/11開示請求、7/26決定、8/1開示)
      A 同会ほか9団体についての、7/11開示請求に対する7月26日開示決定通知

    ◎甲第49号証;代表者氏名が塗りつぶされて開示された「北巣本保育園」の
              補助金書類
      @ 社会福祉法人「北巣本保育園」の補助金交付申請書
                       (7/11開示請求、7/26決定、8/1開示)
      A 同会ほか18団体についての、7/11開示請求に対する7月26日開示決定通知

    ◎甲第50号証;公益団体についてまで役員氏名不開示を明言する9/25決定通知の
              一例
      @ 社会福祉法人「門真市社会福祉協議会」について
       A 社団法人「門真市医師会」と「門真市歯科医師会」について

 公開の資料として議会に提出された決算資料の中にある、団体の代表や会計・監査の氏名すら、後で議員が聞いても「個人情報だから言えない、教えられない」とされ、情報提供は一切されず、やむなく情報公開で求めたら氏名塗り潰しで出される有様である。
  ★以下にその実例を示すと、議員に渡された「平成12年度主な50万円以上の各種助成団体決算書」と、その中の団体記載の一例は、

     ◎甲第27号証;「平成12年度主な50万円以上の各種助成団体決算書」コピー
       @表紙
       A人権啓発協議会決算報告書にある役員氏名
       B老人クラブ連合会決算報告書にある役員氏名

     の通りであり、そこで「別冊」とされて議員に渡された平成12年度の「守口門真商工会議所の決算書」は、

     ◎甲第23号証;「広く公開されている守口門真商工会議所の役員氏名情報」の、
        C市を通じて議員に渡された守口門真商工会議所の決算書での役員氏名

 であるが、これらを原告が改めて情報提供を受けようとしても、また情報公開請求しても、甲第28号証にあるように、全て役員氏名が塗りつぶされて出てくるのである。(守口門真商工会議所については、甲第28号証Hの通り、人権啓発協議会については、年度は違うが甲第28号証Jの通りにされてしまう有様である。)
 これは、議員といえども直接自分が所有していない資料からは行政行為の実情を人物面で調査することが不可能になったということである。

   ★6.11の突然の不開示決定までは、少なくとも議員の市政調査活動に対しては、情報公開制度によるまでもなく、情報提供として、市の保有する各種団体の大半の役員名簿が出されていたことについては、

     ◎甲第24号証;「門真市婦人団体協議会」と「門真エイフボランタリーネットワーク」
               役員名簿

     ◎甲第26号証;「門真市人権啓発協議会」役員名簿 と構成団体リスト

を原告が市から入手していることからも明かである。

 

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