国賠訴訟;地裁 第1準備書面(2)
2:<6.11不開示決定事件の事実>の説明 T;本件事件の流れについては、甲第37号証;公開請求日ごとの市の対応一覧 (5.23請求から6.21請求までの詳細)を見るのが最もよく整理されていて分かりやすい。 U;訴状の「請求の原因 3:本件6.11不開示決定事件の事実 」の(1)から(8)の全項目について、以下にその記述の中に疎明資料の紹介と解説を挟み込んで、5月23日の公開請求から、6月11日の不当な「不開示決定」と当日の騒動までの事実経過を述べていくことにする。 (1)原告は、本年5月23日に情報公開条例に基づき、市長と教育委員会に対して(以降、これらを一括して「市」と称する)「5月8日に市長、議長あてに「合併推進要望書」を出した38団体について、代表者の氏名住所、役員リストなどの公開請求を行なった。 ◎甲第37号証;公開請求日ごとの市の対応一覧の1ページめ。 ★団体名とその代表者氏名および「会長・理事長・支部長」などその団体 ★即ち、要望団体の代表者自らが氏名と役職名を明らかにして、公に要望書 ◎甲第20号証;諸団体による合併推進要望の問題点を指摘する戸田のホーム これに対して市は、代表や役員のデータを有している28団体(うち5団体は代表者 データのみで役員リストなし) ◎甲第22号証;合併推進要望団体のうち門真市が代表や役員のデータを有して ◎甲第37号証;公開請求日ごとの市の対応一覧の1ページめ
(2)この6.7開示決定は、所管部局が多岐に渡ることから、企画部情報政策課が原課を束ねて統一的対応を取ったものだが、 ◎甲第29号証;6月6日及び7日の開示決定に係わる決裁文書 甲第29号証@の1ページを見れば、保健福祉部健康増進課・健康増進係が起案者となって「開示請求に係わる公文書の内容を確認・審査した結果以下の通り開示または部分開示すること」を上司に伺って、「情報政策課長」と合議審査の上で、同部の課長代理・課長・次長・部長の決裁を得たことが分かる。 しかし、既に原告に決定通知が渡り、本条例で定められた「15日以内の決定期限」が6.7で切れているのに、企画部長;中本正秀は、6月10日になって「代表・役員の開示は個人情報に触れるのではないか」と企画部情報政策課長;辻光治に強く持ちかけ、所管の助役;土井祥道とも計って、ついに11日午前にあらゆる団体の代表・役員氏名の全面不開示という異様な決定を行ない(議員が兼任している消防団長の氏名だけ開示)、それに沿った開示作業のやり直しを各原課に指示したのだった。 ◎甲第5号証;門真市機構図 ◎甲第6号証;門真市企画部幹部職員の名簿 ◎甲第37号証;公開請求日ごとの市の対応一覧の2ページめと3ページめ。 (3)これを便宜上「6.11不開示決定」と呼ぶことにするが、この日作成された決定通知は全て原告に渡していた「6.7開示決定」の日付で作成されたのだった。 ◎甲第31号証;6月11日に「6月7日付け」と日付偽造して作成した不開示決定通知書 (4)この重大で原告にとって著しく不利益な決定変更は、何ら原告に通知されることはなかった。 ◎甲第30号証;6月11日の「不開示への決定変更」に係わる決裁文書 ★従来とは正反対で、条例にも「手引書」にも明らかに違反するこの重大な「不開示決定」を行なうにあたって、役所内部で何ら真摯な検討が行われなかったことは、 ◎甲第33号証;6月18日公開請求(市長あて) ◎甲第37号証;公開請求日ごとの市の対応一覧の6ページめ、 にあるように、「6月11日に当方に不開示説明をした『6月11日決定』に関わる決裁、会議文書の全て」を求めても、会議をした痕跡を示す文書は一切なく、唯一ある決裁文書では、「5 不開示の理由 門真市情報公開条例第6条第1号に該当(代表者の氏名、住所、役員の名簿は個人情報に該当するため)とか(甲第30号証@)、「3 変更理由 再度慎重に検討した結果、個人情報に該当すると判明したため。」(甲第30号証A)、と簡単に記載されているだけであることからも十分に見て取ることができる。 (5)そして午後2時、情報コーナーに赴いた原告は、辻課長より出し抜けに「団体役員氏名は不開示と決定された」と通知された。 ◎甲第9号証; 6月12日の辻情報政策課長の謝罪・説明文 そして原告はその場で市長あての抗議文を提出し、団体の役員リストの提供をこの文書においても要求した。 ◎甲第10号証; 6月11日の戸田の抗議及び要求文 ◎甲第38号証;6.11不開示事件の様子と市の偽計業務妨害対応を示す ◎甲第44号証;6/7部分開示決定をひっくり返したいきさつを示すホームページ (6)原告としてはせっかく足を運んだのに手ぶらで帰るわけにもいかず、後日争うための証拠収集としても、悲憤慷慨の涙を飲んで、各課を追求しつつ部分開示を受けるほかなかったのである。 ★この時、証拠として取ったコピーが、 ◎甲第28号証; 辻情報政策課長や各課への抗議も含めて、市が違法な不開示をしなければ不要だった所用時間を、この日庁舎内だけでも、約3時間支出させられたものである。 (7)辻課長は当初原告に「新たな不開示決定通知と原告所有の通知とを差し替えてくれ」と要望したが、原告は大事な証拠文書を差し出すことを拒否し、6.11不開示決定がそもそも不当で無効であることを主張し続けた。この際、辻課長は6.11不開示決定の現物を一度も原告に示すことがなく、従って原告はよもやその日付が「6月6日」や「6月7日」になっているとは考えもしなかった。 もしそれを原告が見たならば、さらに「日付偽造文書だ!」と大騒ぎになったことは疑い得ないことである。そして辻課長は6月19日夜9時まで、その日付のことを尾首にも出さず、原告との間では一貫して「6.11不開示決定」と調子を合わせ続けたのであった。 (8)原告はあくまで「文書の差し替え」を拒否したのであって、6.11不開示決定通知の受け取り自体を拒否したのではない。原告にとって「ふたつの公文書」を手に入れることは、しかもそのひとつが「日付偽造文書」であることは、今後争っていくための証拠として、歓迎することこそあれ拒否すべきことではない。 ◎甲第14号証;「6月議会文教常任委での質問答弁記録の本件該当部分」の ◎甲第16号証;「6月議会本会議での質問答弁記録の本件該当部分」の ◎甲第38号証;「6.11不開示事件の様子と市の偽計業務妨害対応を示すホームページ記事」 |