国賠訴訟;地裁 第1準備書面(1)

はじめに

 裁判所に対して、本準備書面提出が大幅に遅れてしまったことを率直にお詫びいたします。
 本訴訟は、門真市が、日本語の読める人なら誰でもわかるほどの条例違反を居直って、全庁挙げて、所によっては数千万円以上の税金を投入し、職員派遣や事務所無償提供までしている諸団体の責任者の氏名を、対象が公益法人であろうが、閣議決定に違反しようが、突如として全て不開示にして、市民にも議員にすらも公開しないという、驚くべき「錯乱・暗黒行政」に陥ってしまったことを糾し、正常な道に更正させるために起こしたものです。

 公人の「交際費」や「会食費」の支出相手氏名すら、情報公開されるのが当たり前になってきているこのご時世で、「公金の支出団体の責任者氏名を全て不開示」にするなど、言語道断のことであり、断じて放置されてはなりません。

 被告・門真市市長からの答弁書が、提訴以来ほぼ2ヶ月にもなるのに、第1回口頭弁論直前の現段階でも出されていないのも、被告の違法性があまりに明白なために被告側弁護士も理屈をこじつけるのに苦労しているためではないかと思われますが、裁判所におかれましては、本件のような法治国家の根底を否定する如き違法行為に対しては、厳しく迅速な処断を行なって、私が受けた損害の救済を図られ、もって納税者・市民に納得のいく公明正大な行政の実現に寄与して下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

1;「門真市情報公開条例」の説明

T;「門真市情報公開条例」については、

  ◎甲第1号証;門真市情報公開条例
  ◎甲第2号証;門真市情報公開条例施行規則と各様式書類
  ◎甲第3号証;「門真市情報公開条例」の職員研修用のレジメ
  ◎甲第4証;「門真市情報公開条例 門真市個人情報保護条例 手引書」の本件関連部分コピー
    @ 表紙と1〜38ページまでの本件関連部分
    A 「適用除外基準(「不開示情報の判断基準)」の本件関連部分(40・42・43ページ)
    B 「門真市情報公開事務取扱要領」の本件関連部分(71〜81ページ)
  を提出したので、これで全て分かって頂けるものと考えます。

U;本件市側の行為が情報公開条例に違反することの指摘は、訴状の「請求の原因 5;および6;」 で触れているが、ここでは、甲第3号証;「門真市情報公開条例」の職員研修用のレジメについて触れておく。
 「職員研修用のレジメ」である以上、これは職員が必ずこの通りに行わなければならないことを記載したものである。
 このレジメの2ページ、「V、開示請求者に対する開示するか否かの回答 1.回答期限」の項目には、「ア、請求書を受理した日から『15日』以内」とあるとともに、「イ、事務処理上困難などの正当な理由で15日以内に回答できない場合」にあっては、「☆ただし、この場合には、請求者に対し、延長の理由と延長の期間を書面で通知しなければならない。」、と条例の条文抜粋を掲げているから、「他に解釈の余地なく」、条文の規定通りに、このように処理しなければならないことを職員に命じていることは明かである。

V;甲第4証の「手引書」に関しては、そもそも「手引書」というものは、職員の誰に対しても、いつどのような場合にも、ブレることなく、ここに記載されている通りに条文の【趣旨】を受け止め、ここに記載されている通りに条文記述の【解釈】をし、ここに記載されている通りに条例の【運用】を行なうことを職員に命じるものであって、これと食い違った【趣旨】の理解や【解釈】【運用】を行なうことが職員に許されないことは、言うまでもない。
 本件市側の行為が、この「手引書」で規定されていることに明白に違反したものであることの指摘は、本準備書面で後ほど詳細に述べていく。

 

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