国賠訴訟;地裁 第1準備書面(1)
はじめに 裁判所に対して、本準備書面提出が大幅に遅れてしまったことを率直にお詫びいたします。 公人の「交際費」や「会食費」の支出相手氏名すら、情報公開されるのが当たり前になってきているこのご時世で、「公金の支出団体の責任者氏名を全て不開示」にするなど、言語道断のことであり、断じて放置されてはなりません。 被告・門真市市長からの答弁書が、提訴以来ほぼ2ヶ月にもなるのに、第1回口頭弁論直前の現段階でも出されていないのも、被告の違法性があまりに明白なために被告側弁護士も理屈をこじつけるのに苦労しているためではないかと思われますが、裁判所におかれましては、本件のような法治国家の根底を否定する如き違法行為に対しては、厳しく迅速な処断を行なって、私が受けた損害の救済を図られ、もって納税者・市民に納得のいく公明正大な行政の実現に寄与して下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 1;「門真市情報公開条例」の説明 T;「門真市情報公開条例」については、 ◎甲第1号証;門真市情報公開条例 U;本件市側の行為が情報公開条例に違反することの指摘は、訴状の「請求の原因 5;および6;」 で触れているが、ここでは、甲第3号証;「門真市情報公開条例」の職員研修用のレジメについて触れておく。 V;甲第4証の「手引書」に関しては、そもそも「手引書」というものは、職員の誰に対しても、いつどのような場合にも、ブレることなく、ここに記載されている通りに条文の【趣旨】を受け止め、ここに記載されている通りに条文記述の【解釈】をし、ここに記載されている通りに条例の【運用】を行なうことを職員に命じるものであって、これと食い違った【趣旨】の理解や【解釈】【運用】を行なうことが職員に許されないことは、言うまでもない。 |