◆なんと門真市は公文書の日付偽造をやっていた!出せなかった訳だ◆

 昨日19日夜になって初めて、驚くべきことが分かった。戸田の一般質問原稿から。


第6項目、

<「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>

・この問題に関して、昨日の夜になって、門真市が実は、一時公文書の日付偽造をやっていた、という大変なことが明らかになりました。
 つまり今まで「6月11日に、それ以前の公開決定が変更された」、すなわち「6月11日決定」がなされた、という話でずっときていましたが、本当は、11日にした決定変更したのに、それを7日の日付で決定通知文書を作成していたこと、それを私に既に渡していた6日や7日の日付の決定通知と差し替えてつじつまを合わせようとしたけれども、私が手元にある決定通知を差し出さなかったために、その作戦が失敗し、なおかつ、この日付偽造の文書を出すと公文書偽造にあたることに気がついたために、私が再三この新決定通知文の引き渡しを要求しても、理由を伏せながらこれを引き渡さ ずに、引き延ばしながら内部で決済をやり直し、ようやく昨日19日に決定通知を作成し直して、6月19日付け決定通知として、中本企画部長が夜9時過ぎに、私の事務所に届けに来た、という次第なのであります。

・しかも公開請求者にこれほど迷惑と引き延ばしと事実隠しをしておきながら、「15日以内の決定」という期限ぎりぎりの6日や7日にした決定から足かけ13日、14日もたった19日の決定を私に渡すにあたって、経過説明とお詫びの文書すら出さない、というのが門真市の対応であり、あまりのデタラメと不誠実に言葉も出ません。
 まず、公開請求者である私に対し、この場で詳しい経過説明と明確な謝罪をし、文書においてもそれを行なって下さい。

・私は、今まで、役人というものは、良かれ悪しかれ、法律・条例・規則を杓子定規に当てはめて物事を処理するものだと思ってきましたが、門真市の実態を見ると、法規範 意識というものが崩壊しており、守るべき規定を好き勝手に無視し、なんでもやり放題であることが分かり、背筋が寒くなる思いがいたします。

・この問題は、情報公開に対する決定通知の手続き実態が、条例に違反しているという点と、もう一つは、団体役員氏名を不開示としたことが、これまた条例に違反している、という二つの面からそれぞれ追求していかなければなりません。
 まず、手続き面で、門真市情報公開条例では、

・第11条(開示請求に対する決定等)「実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求書を受理した日から15日以内に開示をするかどうかの決定をしなければなら ない。」

 という規定があるけれども、一度出した決定を実施機関があとで勝手に変更して決定し直すための規定などないのですから、11日に決定変更したのも違反だし、それをさ らに19日に日付を変えたのも違反です。
 さらに、11日の開示段階で、6日とか7日に発行された開示決定しか有効でないにも拘わらず、不開示の行為を行なったのも違反です。

 11日の新決定なるものの日付を7日にしていたという、文書偽造行為に至ってはとうてい許されるものではありませんし、私が受け取り拒否をした、という事実のねじ曲 げをしながら、その真相を昨夜まで私に隠していたことも許されるものではありません。

・6日及び7日の開示決定に沿って、直ちに私に対して情報公開をして下さい。

・この件に関して、詳細な事実経過と市の見解を求めます。