★これを見れば市の条例違反は一目瞭然。「手引」の該当部分を示す!★

 <門真市情報公開条例 手引き> の11ページ・12ページ

第6条(不開示情報)

 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)については、開示しないことができる。

【趣 旨】
 本条は、本条例の適用外事項について定めたものである。
 市の保有する情報は、全て公開するのが原則であるが、公開することにより個人のプライバシーを侵害したり、法人の競争上の地位を損ねたり、行政の公正な執行を妨げたりする場合等、例外として不開示とせざるを得ない情報が含まれている。
 したがって、原則は公開としながらも、正当かつ合理的な理由の存在する限りにおいて、適用除外にするものとする。

1 適用除外事項とは

  適用除外事項とは、この条例に基づく原則公開の例外として公開しないことができる情報の基準について定めたものであり、公文書の開示請求に対して、実施機関がその開示を阻むことのできる権限とその範囲を定めるものである。

2(略)

 

第6条第1号;

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
 ただし、次に掲げる情報を除く。

  ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

  イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

【趣 旨】

 本号は、基本的人権としての尊厳を守り、個人の正当な権利利益の保護を図るために、個人が識別され、又は個人が識別され得る情報を開示してはならないと定めたものである。
 ただし、一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要のないもの及び保護利益を考慮しても開示する必要性の認められるものは、例外的に不開示情報から除くこととしたものである。

【解 釈】

(1〜3は略)

4 ただし書ア関係
 法令の規定により公示されている情報や慣行として公にされている情報は、一般に公表されている情報であり、これを開示することにより、場合により個人のプライバシーを害するおそれがあるとしても、受認すべき範囲内にとどまると考えられる。
 「公にすることが予定されている情報」には、公表されることが時間的に予定されているもののみならず、当該情報の性質上通例公表されるものも含まれるが、上記と同様の考慮により例外開示情報とするものである。

5 ただし書イ関係
 公務員の職務の遂行に係る情報には、公務員の職、氏名に関する情報及び職務行為に関する情報で構成されるものが少なくない。したがって、この種の情報は、行政事務に関する情報であるとともに、当該公務員の個人の活動に関する情報でもある。
 このうち、当該公務員の職に関する情報は、行政事務に関する情報としてはその職務行為に関する情報と不可分の要素であり、市の諸活動を説明する責務が全うされる  ようにするために、これを明らかにする意義は大きい。そこで、「公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報」については、公務員の範囲を  限定せず、仮に特定の公務員を識別させることとなっても、開示することとするものである。

(6は略)