同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」のフランス、専門委員設置の韓国、ほか
(阿修羅掲示板より)
http://www.asyura2.com/11/senkyo108/msg/874.html

 「doradora」氏が戸田にちょうどいい機会をを与えてくれたので、戸田HP
以外のネットでも近々公表して世に問おうと思っていた論究の一部をアップする
ことにします。真剣に考える気のある人だけ読んで下さい。

☆同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」の仏、専門委員設置
  の韓国、ほか
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6060;id=#6060
  (元原稿の一部誤記部分を修正して紹介)
 こういうのを「タメにする騙しの論法」というのでしょう。ホントに自分で調べて
みてよかった。
 2005年4月の「総務省地方制度調査会」で出された『諸外国の議員定数・報酬』資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/No28_senmon_20.html
  (第28次地方制度調査会第20回専門小委員会 平成17年4月25日)
を基にして、「諸外国では地方議員は無給か低報酬だ」という宣伝がしきりになされていますが、その資料
でのイギリスの記述(ロンドン議会議員以外給与は支給されていない等)や韓国の記述は、「正しくない
、古くなってしまった情報」でした。
 さらに新しい情報を追加します。

【「地方議員は原則無報酬」を喧伝されるフランスの実状】

1:■人口約6千万人のフランスでは、市町村議員が約51万人(人口120人に1人!)、
   県議会議員が4037人(1.5万人に1人)、州議会議員が1880人(3.3万人に1人)いて、
   地方議員の総数がなんと51万5917人!
   ただ、国会議員898人(上院321、下院577)の90%=808人が地方議員と兼職してるので(法的に
  OK)、「純粋な地方議員」は51万5109人となる。(51.5万人)

  これは■「国民約117人に1人が地方議員」だということ!!
   (6000万÷51.5万=116.5048)  
  人口約1億2千万人の日本の地方議員は、現在3万6449人、4月から3万5547人だ
 から、3333人に1人。(1億2千万人÷3.6万人=3333.33)

  ■日本の地方議員は国民3333人に1人だが、フランスは国民117人に1人が地方議員!
    フランスの地方議員の人口比率は日本の28.49倍!≒29倍!! (3333÷117=28.487 なので)
  ■人口13万(市議府議合わせて24人)の門真市規模なら1111人が地方議員!! 
           (13万人÷117=1111.1なので)
2:さらに、公務員はその身分を失わずに議員になれる(出向ないし休職扱い)
    (地方公務員自己の勤務先自治体の議員にはなれないが)
     (以上参考:http://www.office-iijima.com/archives/2010/12/08042916.php )

3:◆フランスの自治体は、市町村規模が日本と較べて超零細!
 ・フランスの地方自治体は「市町村」・「県」・「州」の三層制。
  ◆県は100、州は26あるが、市町村は3万6千を超える(!) 自治体総計3.6万
   ちなみに日本は、都道府県が47、市町村が1787(市783・町811・村193)で、合計1834である。
     (2008年7/1現在)
  ◆つまりフランスは地方自治体の数が3万6千超で、日本の1834の約20倍もある!

4:しかも零細規模の市町村が多く、人口400未満(!)が半数であり、人口3500以上の市町村数は、
  全市町村数の7%を占めるにすぎない。(!) また、人口10万以上の市は36を数えるのみである。
  人口13万人の門真市でも、フランスでは「大都市」だ!
 (参考:http://www.office-iijima.com/archives/2010/12/01042451.php
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【 韓国の実状 】

1:韓国の議会には、「専門委員」と呼ばれる人々がいる。これらの人々は、議員ではない。
  議会の立法活動を支援する人々、いわゆる専門家である。
  地方議会が立法活動をする場合、議員を構成メンバーとする委員会で実質的な審議をすが、この委員会の審議を補佐するのが、「専門委員」の役割である。

2:この役割を果たすために、専門委員は行政に精通していなければならず、また、審議事項に関連する情報や資料も集めておかなければならない。
 専門委員は、こうした調査・研究も日常的にしている。

3:議会に住民から請願などがある場合、それを事前に審査しておくのも専門委員の任務であり、また、議
 会の立場に立って、行政をチェックし、その結果を議会の委員会に報告するというのも、専門委員の任務。

4:◆このように専門委員は委員の<頭脳>のような働きをしているため、一般には給与も高く、人数もか
 なり多い。
  ◆「広域自治体」(7つの大都市と9つの道:日本の都道府県や政令都市に該当)では、議員数が20人
   以下のような非常に規模小さい自治体でも5人の専門委員を配置できることになっている。
   ・・・・◆=議員4人に1人以上の高給専門家配置!

  「基礎自治体」(230。日本の市町村にあたる)も、ある程度の人口を抱えている自治体では、
4〜5人の専門委員を置くことが可能である。

5:専門委員は、最近までは首長任命の議会事務局機構に組み込まれていたが、
2006年の地方自治法の改正により、議会の委員会に所属することとされた。
  いわば、純粋に議会の機関になった。
 ◆これにより議会の独自性が高まり、行政に対する議会のチェック機能が増強された。

 ※日本の場合は、こういう「議員共通スタッフ」のような人員配置はもちろんない。
  議員自身が全てやらないといけない。特に単独議員の場合は全部1人でやらないといけないのできつい。
   (真面目な議員にとっては)
(参考:http://www.office-iijima.com/archives/2010/12/28042449.php
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 つまり、
■フランスでは「国民117人に1人が地方議員!」であるほど、地方議員の数が多く、
 (人口13万=市議府議合わせて24人の門真市規模なら1111人が地方議員!!)
 地方自治体の数は3万6千超(日本の約20倍)で、人口3500以上の市町村数は7%しかなく、
人口400未満の町村が半数を占める。(まさにコミニュティ=共同体)

■韓国では近年議員報酬を上げている上に、行政に精通して議員の「頭脳」の役割を果たして調査研究や報
 告書作成までもする「専門委員」が、議員4人に1人程度の割合で公費で配置されている。
   (議員共通スタッフの公費配置)

 こういう、日本と全然違う事情があるのに、それを無視して「日本の地方議員報酬が高額すぎる!」
だとか言うのは、筋違いも甚だしい。
 「地方議員はボランティアが世界の常識だ!」という主張に至っては、意図的デマ宣伝だと言わねばならない。

 次に、「市民の議会参加が半端じゃないイギリス」について書こうと思っていたが、
竹下先生の本を読むと、日本との違いが「想像を絶するほど」すごいので、別途投稿する事にしました。
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 最後にアメリカの事だけ、ちょっと語ります。
 たしかにアメリカでは、▽議員処遇はパート並みと安い、所が多いのだろうし、地方議会の定数も少ない
ように思います。

 ただ、全米初のゲイの市議となったハーヴェイ・ミルク(ロサンゼルス市:1977年初当選、
78年に殺害された)を描いた映画「ハーベイミルク」を見たろこでは、
当時人口300万人近いはずのロサンゼルス市で市議はたった10人くらいしかいなくて、「スーパーアドバイザー」という肩書きでした。
 普通、英語で市議会議員は「city council member」(シティ カウンスル メンバー)、
「city councillor」(シティ カウンセラー)、「city councilman」(シティカウンセラー)というようです
(council=カウンスル=議会)が、映画では言語でも字幕でも「スーパーアドバイザー」と呼んでいたので、
普通の市議会議員とロサンゼルス市とは違うのかもしれません。

 ともかく、そのロサンゼルス市議になると、市庁舎内に広いオフィスが与えられ、
公費で秘書を5人くらい雇っているような感じでした。  
 ほかにもアメリカの自治体議員の場合は政策スタッフが公費で配置される、と聞いたことがあります。
 
 また、イギリス譲りの住民自治伝統の上に「西部開拓史」(先住民虐殺侵略史)を持つアメリカですから、
住民自身が自治を行なう強さはかなりのものだと思うし(その分議員の比重が軽そう)、
州ごとに憲法を持って法律も全然違う「合州国」ですから、議会・議員のありようは、
非常に様々だろうと推測されます。

 いずれにしても、議員が無給・低報酬で、▽市議会は平日の夜に開かれる、▽サラリーマンでも議員にな
れる、であれば、本業の片手間の範囲でしか議員としての活動は出来ず、それでよしとして社会的合意が形成されていて、
その分、住民自身の参加やチェックが働いていたり、行政制度設計自体が日本とは違っているだろう、
という事です。

 「サラリーマンでは議員活動が出来ない」、「議会は平日日中のみ」、「住民は議会で発言できない」、
「公費のスタッフがつかない」等々の日本で、「地方議員はボランティアか低報酬でやれ!」と叫ぶ人々って、
「大和魂があれば米英に勝てる!」と叫んだ人々と同然の「精神主義」ですね。

 行政チェックをどうやって果たすか、住民自治や議会機能をどうやって高めるかは全く関心を持っていない事が
よく分かります。
 既存議員への不満や不信はもっともですが、こういう短絡的考えを正義だと思い込むのは大きな勘違いです。
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(注)
 戸田は、民間零細企業の労働者で組織される連帯労組の「一介の労働者」から人口13万人・住民運動不
毛の地・公明党の議席占有率日本一・都市部の貧困地帯・の門真(かどま)市で1999年に市議となり、低
レベル守旧の行政・議員達と壮烈な闘いをし、市民オンブズ的活動もしながら行政議会の改善を次々に実現
した、「全国3万6千余人の自治体議員の中で、改革実績において優にベスト20に入る」議員10年体験者
の立場から語っています。
 また、05年には連帯労組連続弾圧の巻き添えで接見禁止勾留3ヶ月(生涯5回めの逮捕。もちろん全て
完全黙秘!)を喰らって有罪判決を受けても民衆の支援で03年に続く連続トップ当選を果たし、09年最高
裁上告棄却で議員クビ切りされた、「警察・検察には怒り心頭」の男です。
 その戸田がなぜ、「橋下・河村・竹原現象」を粉砕対象として論陣を張り、闘っているのか、その事を阿
修羅読者のみなさん、とりわけ「小沢冤罪攻撃許すな!菅内閣打倒!新自由主義政治粉砕!」との共通点で
デモを支持しているみなさんには、よく考えていただきたい。

 すぐに同意出来なくても結構ですが、戸田HPの特集においてかなり深く論究していますので、ぜひそれ
らをしっかり読んで考えていただきたい。
(スタッフ無しで4月市議選の準備を抱えて多忙なので、コメント欄への対応はほぼ出来ません。意見があ
る方は、戸田HP掲示板に投稿してもらえらば対応しますので、ご了解下さい)

 また、戸田が何か書くと「脊髄反射的」に「労組から違法献金もらって有罪になったくせに!」とコメン
トを書き殴る輩がいますが、まさに「権力弾圧万歳!」の輩だね。
 戸田弾圧事件について、言いたい事があるのなら、最低限、
★戸田弾圧事件特集 http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
  ☆6/27 地裁最終弁論 戸田の意見陳述 06/06/30up
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/saiban_tinjyutu6_27.htm
  ☆6/27 地裁最終弁論 戸田側弁護士による弁論 
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/bengosi_tinjyutu6_27.htm
  ★08年4/22、最高裁に上告趣意補充書を提出!(本文全部を紹介)   08/04/26UP
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3432;id=
 を読んで、具体的に反論して下さい。
■戸田弾圧事件こそ、今の政治資金規正法や「政党特権」、「議員ボランティア論」が行政・議会を真剣に改
 革しようとする労働者民衆の代弁者議員に対する恣意的弾圧の根源になっている事を如実に示す典型例な
 んだけど、こういう輩は、そういう事をさっぱり考えられんのだろうな。
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◎「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1(序論)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6060;id=#6060
●「議員専業がけしからん!」とする竹原・河村らの主張はこの点で愚論暴論だ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6061;id=#6061
◎「議員はボランティアでやれ!」と騒ぐ輩のデタラメさを斬る!重要な新スレッドを開始
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6115;id=#6115
■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6125;id=#6125
★英も韓国も議員報酬高額化←必要ゆえ!生保で奮闘議員もいる英国、日本で可能かい?
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6099;id=#6099
☆同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」の仏、専門委員設置の韓国、ほか
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6100;id=#6100
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★「橋下・河村・竹原現象」に対する戸田の基本的立場 (抜粋)
    ↓↓↓
▲昨今の議会存在の否定・歪曲の危険な動きと「志ある議員」が取るべき立場 戸田 10/12/12(日)
  http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/board02.htm


★英も韓国も議員報酬高額化←必要ゆえ!生保で奮闘議員もいる英国、日本で可能かい?
戸田 - 11/2/20(日) 10:12 -

「議員はボランティア・低報酬でせよ」といきり立つ日本の「庶民」。
 竹下先生の調査では英国では「それでは生活出来ないから、生活保護を受けて議員活動
に奮闘する議員」も発生したとのこと。
 貧困者に冷たい日本で(本来生活保護で救済されるべき貧困者の2割程度しか救済されていないのに、
厳しい扱いがさらに増大しているバッシング社会!)、そういう形で頑張る議員が存在できるのか?
 と竹下先生は皮肉まじりに問題を投げかけてます。

【 英国では地方議員の報酬がどんどん上げられている! 】
     ↓↓↓
竹下:  http://www.net1.jway.ne.jp/ishitosi/takaradukahoukoku.html などから
  英国では20年前まで地方議員はボランティアだった。貧しい人も議員になり、パー
 トタイマーで働きながら、無報酬で議員をしていた。
  貧しい人の方が有権者の意見を理解できるので、発言が重みを増し、議会の中心的役
 割になって、多忙になり、議員のなり手がいないという現象も起きた。
  そこで議員にも報酬を払おうということになり、この10年で議員報酬がアップした。
  ロンドンでは5万3千ポンドで、日本円で700万円ぐらい。
  少ないと思うかもしれないが、イギリスでは大学教授でも4万ポンドぐらいなので、
 議員は高給といえる。

  私は長い間、イギリスの制度を見てきた。20年前まで地方議会はボランティアだった。
  シングルマザーの議員も多かった。弱者の立場がわかるので議会で中心的な役割を果
 たすようになって、パートタイムで働く時間もなくなった。生活保護を受ける議員もい
 た。
  そのため、この10年で報酬はアップしている。大学教授の年収が約4万ポンドのとこ
 ろ、ロンドンの議員は5万3千ポンド。これで若い人も議員になれるようになった。

  議会は、住民の意見を聞いてまとめられる人が集まるような魅力あるポストにする必
 要がある。ロンドンの議員報酬は庶民の2倍だ。
  議員報酬が安定してきたからこそ、政治活動も安定してきた。

◎<竹下先生:(地方議会 その現実と「改革」の方向:98〜101ページ)>

(4)イギリスの地方議員は名誉職か?
 ・・・
  地方議員の報酬は20世紀末までは全体的に少なかった。が、21世紀に入ると、たと
 えば大ロンドン市の議員は2009年時点では年俸で53439ポンド受け取るようになった。
 ・・・イギリスでは、2万ポンド前後の所得の人が多いと言われている。
  私の知り合いの大学教授は、かなり上の方だと思っているが、年4万ポンドの収入だという。
  となると、5万ポンドを越す大ロンドン市の議員は、名誉職どころか、高給取りということすらできる。

  バーミンガム市の議員の年俸は、09年前半の時点で、18518ポンドで、である。
 ・・・バーミンガム市は議員内閣制を採用しているが、
   この「閣僚」となる議員は活動する時間が長く、しかも、責任が重いため、年俸は30462ポンドになっている。
  ・・・・
  しかし、相変わらず、議員の報酬が低いところも多い。
   たとえば、ウィンチェスター市の議員の場合は、09年現在、5874ポンドの年俸をもらっているだけである。
  ・・・・が、これは基本の報酬である。
  イギリスの地方議員は、ほかに交通費や食事代ももらっている。・・・・
  興味あることに、イギリスの地方議員は、どの自治体でも、たとえば小さな子供もを
 持っている議員には、子供を預けるための費用を交付されている。
  ウィンチェスター市の場合は、1時間あたり8.6ポンドである。

・・・・その他の地方議会でも、ある程度の金額の報酬が出るようになっている。
  しかも、それが、年々、引き上げられているという状況にある。
   これにより、経済的に余裕のない人でも、志があれば、議員になれる道が広がりつつある、
    といってよいであろう。

  ・・・もちろん、・・これまでも働かないと生計をたてることができない人々のなかにも、
   志をもって、議員になる人が少なくなかった。
   しかし、これらの人々は議員になれば、フルタイムで働くことは難しい。
  ・・・その結果、生活保護をもらって生活をするという議員も出てくることになる。
   イギリスの地方議会が議員報酬を出すようになったのは、こういう事態の解決策で
  もあった。

  「兼業議員」を主張するマスコミや論者は、こうしたことを考えたことがあるだろうか?
   安易に、イギリスの事例を、しかも過去の事例を引っぱり出すのは、住民に誤解を招く危険性が高いというべきである。

 (本:5ページ)いまだに、名誉職としかいえない程度の報酬に甘んじている地方議員も多いが、
   そういう議員のなかには、議員活動を続けるために、生活保護を受けている者もいる。
   日本に、生活保護をもらってでも、議員活動をするというような公共精神を持って
 いる人がどれだけいるだろうか?
   また、議員が生活保護を受けることを認める土壌が日本社会にあるのだろうか?
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【 韓国でも地方議員の報酬がどんどん上げられている! 】

   http://blog.livedoor.jp/mt_blue4262/archives/50947297.html
◆韓国の議員は、2006年7月までは議員報酬が支給されなかったが、それ以降は支給され
 るようになった。議員報酬は、平均16万円くらい。
  日本とは、物価が違うので一概に高いか安いかは言えない。
・地方議員は名誉職の色が強かった(現在進行形?)

http://www.taichinet.jp/busan.htm(日本の女性市議と釜山市との交流 2007年10月)

 また韓国の地方議員は、今回の選挙までは無報酬でした。
 しかしそれでは若い有能な人材が政界に入ることができなくなるため、
  去年の改選後から報酬(日本円で年間約700万くらい)が出るようになりました。

  また今後の取り組みとして、議員1人に補佐官1人(日本で言う秘書)をつけるような
 制度改正を検討しています。
  日本では議員報酬、政務調査費の減額が世論になっていると言うと、
  「韓国でもそうであるが、市民の請願や要望を大切に扱うためには、制度(仕組み)を変えていく必要
 があり、また議員としての役割を全うすることが市民へ還元できるものだ。」と言われてました。

  韓国の議員とはこれまで無報酬であったように、圧倒的に名誉職という考え方が根強
 いのですが、韓国でも日本同様、政治にはお金がかかり、多様化するニーズに対し、議
 員としての役割が大きくなってきています。
  仕組みを改変する事は、時には市民からの反感を受ける可能性も出てきますが、そこ
 には市民への還元という政治理念からきているものなのか、こうした制度改正に対し
 自信を持って取り組んでいました。それは議員としてのプライドのようなものを感じ
 ました。
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 「議員はボランティアでやるのが世界の常識だぁ!」と叫び回っている人達、
諸外国の地方議員が無給か低報酬が多い、という「事実の一片」を知って、
それを「凄い真理・真実の発見」であるかのように思って興奮している人達。

 今の彼ら彼女らには、「この日本の現実の中でしっかり行政チェックをやり、
住民に知らせ、住民の意向を自治体に反映させていくためには、
議員はどれほどの活動をしなければいけないか、それを保障する物的条件は何か」という問題意識はない。

 しかし、イギリスや韓国では、「議員をしっかり働かせるためには、
その物的保障をちゃんとしなければならない」という方向にこのように動いているのだ。
 他の国でも、「議員がやるべき業務は本業の片手間でできる範囲では足りない」と
考え始めているのなら、議員報酬は上がっていってるはずである。

 議員以外の一般住民の自治参加の比重が日本よりはるかに高いので、
相対的に議員の比重が低いとか、自治体の住民数や議員1人あたりの住民数が日本よりはるかに少ない、
とかの事情があって、議員がボランティアか低報酬だという事例は次の投稿で紹介するが、
韓国について少し触れると、

1:第二次大戦後に日本から独立して「大韓民国」となったが、地方議員については、戦
 前の大日本帝国と同様に、無報酬の名誉職であると法律で定められていた。

2:朴軍事独裁政権発足の1961年軍事クーデターで、自治体の首長選挙も議会選挙も廃止
 され、地方議員選挙がされて地方議会が復活したのは、なんと30年後の1991年、首長
 選挙が復活したのは、なんと1995年になってからだった。(!)

3:韓国では、この「地方自治の30年余の空白」を埋めるべく、様々に意識改革・制度改
 革を進行させてる途上にある。
  その一例として、1995年に「地方議員は無報酬」という文言が削られ、若干の「議政
 活動費」が支給されるようになったが、支給額は少なかった。

  2003年の法改正で名誉職の規定も削除され、有給議員になる基盤が整った。
  2005年の地方自治法の改正によって、1ヶ月単位での「手当」の支給が定められたた
 め、現在は、「議政活動費」、「旅費」、「月決め手当」を支給されているということになる。

4:こういう経過を見れば、韓国では「議員の活動費と生活費を保障すべく議員報酬や手
 当を上げていく」方向に動いていることが分かる。
  「韓国では議員報酬が低額だから日本の専業的報酬がおかしい」という「比較」は、
 事の本質を見ない「表層的比較」に過ぎない。 (14hit)  


◎「素人が議員になり勉強して専門家となる」フルタイム議員でなければならない理由
戸田 - 11/2/19(土) 10:38 -

竹下譲先生が上記の本の「はじめに」で実に「言い得て妙」な事を書いていました。
 一言で表現すれば、
  ■「専門家が議員になる」のではなく、「素人が議員になり勉強して行政チェックの専門家となる」事が必要だ。
    そしてその議員はフルタイムで職務に没頭する議員でなければならない。
ということです。
 そして宝塚市での勉強会での発言も示唆に富むものでした。

 また岐阜県多治見市の中道育夫市議の文章においても、
  現代の自治体議員の業務について非常に的確な説明がされています。
 これらを3つを以下に紹介します。

◎<竹下先生:(地方議会 その現実と「改革」の方向:はじめに:5〜6ページ)>

 ・・・最も重要なのは「無駄なところにお金を使っていないか」を検討することである。
  無駄かどうかを判断する基準は、法令に合致しているかどうかではない。住民の生
 活に役に立っているかどうかである。
 ・・・それができるのは議会である。
 ・・・議会の構成メンバー、すなわち議員の能力が優れていることが必須の条件となる。
  もちろん、ここで言う能力は、専門的な知識や技術のことではない。法令に通じてい
 るということでもない。
  「住民の代表」として活動できるという能力である。
   具体的には住民の立場で、住民の目線で、物事の判断ができるかどうかという能力
 である。

  しかも、「住民の代表」であるためには、住民と常に交流していなければならない。
 ・・・どういう内容の審議をしているのか、どこに問題があるのか、メリットは何か、
 デメリットは何か・・・・等々が、傍聴している住民に、あるいは議事録を読む住民に
 分かるような形で審議しなければならない。
  それが「住民の代表」としての議員の能力であり、責務なのである。

  こういう議員の職務は、たとえ能力があっても、片手間に出来ることではない。
  それこそはフルタイムで議員の職務に没頭することが必要である。
  また、議員が「住民の代表」としての任務を果たすためには、世の中の動きにも通じ
 ていなければならない。・・・・
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎<議院内閣制”と宝塚市の議会基本条例制定> から抜粋
  http://www.net1.jway.ne.jp/ishitosi/takaradukahoukoku.html
竹下先生:
 ・・・これから“地方政府”が、各地で政治行政を自ら担っていかなければならなくな
 ります。これまで明治政府以降、中央集権国家の下請け機関としての地方行政にお飾り
 の地方議会があった時代とは違うはずです。
  地域が独自の地方政府を確立していく流れは、現在の民主党政権は「地方主権」と言い、
地方分権改革答申なども次々に自治法改正を急いでいます。この流れは止められません。

  各地に国会と同様の権能を持つ“地方政府”が確立されれば、首相や首長は行政の
 長(おさ)として権力を掌握します。
  権力には必ずチェック機関を置かなければ当然に独善化して腐敗します。
  国家にはマスコミと言われる権力チェック機能を持つ報道機関が存在します。

  地方政治にはこれは難しい問題となります。オンブズマンも制度化されていません。
   結果的に首長をチェックする働きは議会が担わなければなりません。
  地方とはいえ財政・金融は複雑化し、市民の生き方も多様化し、基本計画などで提示
 する地方政府の将来像も難しくなります。
  市民参加として市民の声は聞きますが、高度化した社会システムを地方政府として運
 営するためには、首長のみでなく、素人が議員になって勉強して専門家としての役割が
 求められるはずです。
  地方政府の“専門家”として、地方議員と地方議会が必要な理由です。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎議員と報酬に関する考察(多治見市議会議員:中道育夫 2004年4月)
   http://www.ikuo-n.jp/htm-naizo/0004/h16/20040400-01.htm
    (戸田注:文中の「議員数を少なくすべき」という主張は、議員が選挙で決まる
        以上、集票組織議員を今以上に横行させる弊害が大きいので大反対です
        が、それ以外の部分にはほぼ全面的に賛同します)

 自治日報4月23日号「自治」の欄で、「議員と報酬」と題する恒松制治氏の論評には一部誤解があると感じたので私見を述べます。

 論評は、第一に国会議員と地方議員の実態を混同しています。
 私は保守系無所属の市議会議員を9年間勤めていますが、同僚の自民党議員を含め、
  論評が指摘するような政党助成金の「恩恵」にあずかったことは一度もありません。

 第二に、地方議員(以下、単に議員という)の役割は非常に変化したという認識が欠けています。
 西欧にキャッチアップするまでのように、国の方針が既に決まっており、事務方と呼ばれる職員が清貧で能力的にも十分信頼できる時代がありました。
 議員は専門知識も必要なく、「住民の目線で政府(執行部)を批判する」ことで、
  その役目を果たすことができました。

 しかし昨今では、国際化、規制緩和、少子高齢化、地方分権化、
  財政困窮化のなかで、地方自治体は自己決定・自己責任の自立が求められています。
 当然、議員は旧来のように執行部の描いたシナリオにケチを付ける程度では、
  その役目を果たせなくなって来ました。
 いま議員に求められているのは、自らの情報収集と分析に基づいて、
  執行部のシナリオを修正、または対案を提示できるような力量ではないか、と考えています。

 第三に、議員の役割と報酬が整合していないという現状認識がありません。
 議員が常識の範疇で執行部提出議案の是非を判断すれば良いのであれば、
  「議員という職はそれによって生活を支える類のものではない」ことは確かです。
 また、専門知識も予備知識も必要ないのであれば、
  議案審議に拘束された時間に見合う報酬を支払うことで、ことは足ります。

 しかし執行部の政策に疑問を持つ場合、住民から行政の審議を付託されている議員は、
  自ら対案を立案する必要にも迫られます。
 このような執行部と議員の関係、及び議員に求められる力量は、
  自治体の規模に関係なく全国どこでも同じのはずです。
 しかしながら、現在の議員報酬は自治体の規模、
つまり議員一人当たりが受け持つ住民の数の多さに比例して定められています。
 その結果、県や政令指定都市などの議員は生活給以上の報酬を得ていますが、
  小規模な市町村議員はとても生活を賄えない報酬しか得られないという実態があります。

 第四に、論評は住民が何を期待して議員を選挙しているのかと、
  いま求められている議員像への洞察がありません。
 かっての名誉職議員はドブ板と呼ばれる利益誘導政治を優先し、
  「住民の目線」で議案審議をしていれば役目を果たしたと見なされました。
 
 しかし情報公開により露骨な利益誘導ができなくなった現在、
  議員の役割は専門的な知識によって巧妙な利益誘導を見破りながら
  執行部が提案する政策の是非を判断し、かつ対案を提示することである、と考えます。
 そのため、議員には法律や国の政策を含む広範な見識も必要ですが、
  これらの力量は「住民の目線」からは決して生まれません。
 私は、むしろこれからの議員には職業としての専門性が益々必要になると考えています。
 では、いったい住民は議員に対して名誉職と専門職のいずれを期待して選挙しているのでしょうか。

 第五に、私は議員と報酬の関係を次のように考えています。
 住民が議員の役割として名誉職を望むのならば生活給は必要なく、
  各種利益誘導団体を網羅するように報酬の少ない議員を数多く選出すべきです。
 反対に、議員に審議機関として専門職の役割を望むのであれば、
  魅力ある職業として報酬を高くし議員数を少なくすべきです。

 いま問題となっているのは、議員報酬と役割の整合性が取れておらず
議員が魅力ある職業として認知されていないため、
優秀な人材が議員として参入できないことです。
 反面、生活給が保障されている大規模な地方自治体の議員は知名度がないと当選できないため、
やはり優秀な人材が議員として参入できないことです。
 このような実態に対する認識なくして、議員の報酬や議員数を議論することは、
あまり建設的ではありません。

              多治見市議会議員 中道育夫
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


◎戸田の議員報酬等と天引き分詳細はココに紹介してます(06年8月分まででしたが)
戸田 - 11/2/16(水) 6:49 -

扉「12の窓」の(4) #市政や国政の問題あれこれ#
    http://www.hige-toda.com/_mado09/mado04_index.htm
の右上の  *戸田の議員報酬すべて公開しています! ’99〜05/09/02up
       http://www.hige-toda.com/_mado04/housyuu/toda.html
に詳細を報告してました。昨日偶然「発見」しました。(それまで忘れてました)

 ただ、06年8月分まででした。
 何でかなあ〜?と考えてみたら、合併阻止闘争を一緒に闘った常勤スタッフさんが退職されて、
次の臨時スタッフへのここの部分の引き継ぎがされていなかったのと
(戸田HPの作業は膨大にありますからここの部分が後回しになったのでしょう)、
戸田自身がここの部分を忘れてしまっていたためだろうと思われます。
 今になってみると非常に貴重な資料です。

 全部コピーすると余りに長文になって字数オーバーになってしまうので、参考として後半1/3ほどを転載します。
 ※なお、極く一部ですが誤記があったので、それは ↑(誤) と指摘しておきました。
    ↓↓↓
★ 戸田の議員報酬一覧 ★( )内は、支払い額です。
     http://www.hige-toda.com/_mado04/housyuu/toda.html
★ 2006年 8月18日 議員報酬 640,200 手取り 407,390
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,860 所得税 31,250 市府民税45,600
     議員慶弔会費 500)
★ 2006年 7月18日 議員報酬 640,200 手取り 407,390
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,860 所得税 31,250 市府民税 45,600
     議員慶弔会費 500)
◎  2005年 7月15日 政務調査費  180,000
  ↑(誤) 「2006年」の間違い
★ 2005年 6月10日 期末手当 1,632,510   手取り 1,333,783
  ↑(誤) 「2006年」の間違い (共済年金 61,600 所得税 217,127)
  
★ 2006年 6月18日 議員報酬 640,200 手取り 407,090
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,860 所得税 31,250 市府民税 45,900
      議員慶弔会費 500)
★ 2006年 5月18日 議員報酬 640,200 手取り 461,100
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 13,860 所得税 400,40 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)
★ 2006年 4月18日 議員報酬 640,200 手取り 461,100
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 13,860 所得税 400,40 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)

◎  2005年 4月15日 政務調査費  180,000
  ↑(誤) 「2006年」の間違い
★ 2006年 3月18日 議員報酬 640,200 手取り 461,100
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 13,860 所得税 400,40 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)
★ 2006年 3月18日 議員報酬 640,200 手取り 409,130
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 31,290 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)
★ 2006年 2月18日 議員報酬 640,200 手取り 409,130
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 31,290 市府民税44,100
       議員慶弔会費 500)

(誤)※2006年1月の議員報酬と政務調査費が欠落しています。
  この時期は戸田が不当逮捕されて接見禁止勾留をされていて、スタッフさんが1人で
  事務所とHPを切り盛りしていたので手が回らなかったのでしょう。 

★ 2005年 12月10日 期末手当 38,412 手取り 30,862
                 (共済年金 1,950 所得税 5,600)
   ↑(誤)■これは金額全てが全くの間違い。
   この時期、戸田は12/8に不当逮捕されて大阪西警察署へ留置されてましたが、
   議員報酬も期末手当も通常通り支払われています。(そういう法規定ですから)
   だから期末手当は額面170万円程支払われています。それがなぜ、38,412円という
   とんでもない誤記になったかは今となっては不明。
    この時期、スタッフさんは大変だったと思います。今さらながら感謝。

★ 2005年 12月18日 議員報酬 640,200 手取り 367,286
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 73,134 市府民税 44,100
     議員慶弔会費 500)
★ 2005年 11月18日 議員報酬 640,200 手取り 412,600
  (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 27,820 市府民税 44,100
     議員慶弔会費 500)
★ 2005年 10月18日 議員報酬 640,200 手取り 412,600
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 27,820 市府民税 44,100
     議員慶弔会費 500)

★ 2005年 9月18日 議員報酬 640,200 手取り 412,600
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 27,820 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)
★ 2005年 8月18日 議員報酬 640,200 手取り 412,600
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 27,820 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)
◎  2005年 7月15日 政務調査費  180,000

★ 2005年 7月15日 議員報酬 640,200 手取り 412,600
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 74,580 所得税 27,820 市府民税 44,100
      議員慶弔会費 500)
★ 2005年 6月10日 期末手当 1,613,304 手取り 1,348,736
                 (共済年金 80,650 所得税 183,918)

★ 2005年 5月18日 議員報酬 640,200 手取り 462,200
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 13,580 所得税 35,620 市府民税 47,700
      議員慶弔会費 500)
★ 2005年 4月18日 議員報酬 640,200 手取り 462,200
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 13,580 所得税 35,620 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)
◎  2005年 4月15日 政務調査費  180,000

★ 2005年 3月18日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)
★ 2005年 2月18日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
      議員慶弔会費 500)
◎  2005年 1月20日 政務調査費  180,000

★ 2005年 1月18日 議員報酬 640,200 手取り 418,120 
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 12月18日 議員報酬 640,200 手取り 370,333
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 76,937 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)

★ 2004年 12月10日 期末手当 1,766,952 手取り 1,516,066
              (共済年金 44,150 所得税 206,736)

★ 2004年 11月18日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 10月18日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 9月17日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)

★ 2004年 8月18日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)
◎  2004年 7月15日 政務調査費  180,000

★ 2004年 7月16日 議員報酬 640,200 手取り 418,120
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 47,700
     議員慶弔会費 500)

★ 2004年 6月14日 期末手当 1,613,304 手取り 1,384,222
                  (共済年金 40,325 所得税 188,757)
     
★ 2004年 6月18日 議員報酬 640,200 手取り 417,720
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 48,100
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 5月14日 議員報酬 640,200 手取り 417,220
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,130 所得税 29,150 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 4月15日 議員報酬 640,200 手取り 417,180
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 64,170 所得税 29,150 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)

◎  2004年 4月20日 政務調査費  180,000

★ 2004年 3月15日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 2月15日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)
★ 2004年 1月20日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
    (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)
◎  2004年 1月20日 政務調査費  180,000

★ 2003年 12月10日 期末手当 1,651,716 手取り 1,417,189
                 (共済年金 41,275 所得税 193,252)

★ 2003年 11月15日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
      議員慶弔会費 500)
★ 2003年 10月15日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)
◎  2003年 10月15日 政務調査費  180,000

★ 2003年 9月15日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)

★ 2003年 8月15日 議員報酬 640,200 手取り 416,130
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 65,380 所得税 28,990 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)
★ 2003年 7月15日 議員報酬 640,200 手取り 419,400
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 61,630 所得税 29,470 市府民税 48,600
     議員慶弔会費 500)

★ 2003年 6月14日 期末手当 1,728,540 手取り 1,483,100
                 (共済年金 43,200 所得税 202,240)

★ 2003年 6月15日 議員報酬 640,200 手取り 419,000
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 61,630 所得税 29,470 市府民税 49,000
     議員慶弔会費 500)
◎  2003年 6月 5日 政務調査費  120,000

★ 2003年 5月19日 議員報酬 640,200 手取り 415,500
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 61,630 所得税 29,470 市府民税 52,500
      議員慶弔会費 500)
★ 2003年 4月18日 議員報酬 640,200 手取り 415,460
   (共済年金 80,600 国民保険・年金 61,670 所得税 29,470 市府民税 52,500
       議員慶弔会費 500)
        15日 政務調査費  60,000

★ 2003年 3月18日 議員報酬 640,200 手取り 425,940
   (共済年金 68,200 国民保険・年金 62,050 所得税 31,010 市府民税 52,500
      議員慶弔会費 500)
★ 2003年 3月14日 期末手当 384,120 手取り 328,692
                 (共済年金 1,920 所得税 53,508)

★ 2003年 2月15日 議員報酬 640,200 手取り 425,940
   (共済年金 68,200 国民保険・年金 62,050 所得税 31,010 市府民税 52,500
     議員慶弔会費 500)
★ 2003年 1月15日 議員報酬 640,200 手取り 425,940
   (共済年金 68,200 国民保険・年金 62,050 所得税 31,010 市府民税 52,500
      議員慶弔会費 500)
       15日 政務調査費  180,000
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下略ーーーーーーーーーーーー
 ※2003年までは、期末手当は3月・6月・12月の3回支払われていました。


★「想像を絶する」英国流:極小自治体・全世帯に事前に議案配布、住民も審議参加で!
戸田 - 11/2/21(月) 20:09 -

 イギリスの地方自治の専門家、竹下譲(ゆずる)先生の本を読んで、
  イギリスの自治体・議会の実態が、日本人からすれば想像もできない程に違う事に驚き仰天しました。
 極く端的に示せば、こういう事です。

■1:イギリスの自治制度は、「カウンティ」(県)・「ディストリクト」(市)
  ・「パリッシュ」 (町村)の3層制になっている。
   (「パリッシュ」は教会の「教区」が起源になっているらしい。ウェールズでは
    「コミュニティ」と呼ばれている。)

■2:イギリスの地方自治体の基盤は「パリッシュ」と呼ばれるもので、英国人は「タウ
  ン」や「ビレッジ」とも言う。
   日本の「町・村」に相当するが、人口500人前後(「世帯」じゃなくて「人口」
  が!)のものが大多数。(!)
   数千人とか1万人を越える大規模パリッシュが「タウン」で、それ未満が「ビレッ
  ジ」(門真市で「人口500人前後」と言えば、中町:698人、桑才新町327人など。
     人口3477人の新橋町などは「パリッシュ」7つ分だ!)

■3:例えば人口約11万人のウインチェスター市(ディストリクト)内に50近いパリッ
  シュがあり、それぞれのパリッシュ議会が住民の意向をまとめ上げ、
   それを市や県カウンティ)に伝えている。(→1パリッシュ平均2200人)
  ◆人口13万人のウインチェスター市議会の議員定数は57人!
     (人口13万人の門真市は22人だけだが・・・)

■4:そのパリッシュごとに議会が設置され、人口500人前後のパリッシュでも議員は
  5人〜9人ほどいる。
  (門真市の445人の中町に単独で議会があって議員6人、327人の桑才新町にも議会
   があって議員5人、と考えてみれば、日本との違いの大きさが分かる!)

■5:ウインチェスター市の例(1パリッシュ平均2200人)からすれば、人口13万人の
  門真市なら59パリッシュ!
   「人口500人前後のパリッシュでも議員5人〜9人」だから、2200人のパリッシュ
  なら、議員数が最低でも10人はいるはず。(実際にはもっと多いだろう)

  ◆とすると、イギリス流ならば門真市ではパリッシュ議会の議員だけで590人!
  ◆これに「門真ディストリクト」(市)の議員(人口11万人のウインチェスター市で
   市議57人だから、最低想定でも60人!)を加えただけでも650人!

  ◆本当は、これに「門真ディストリクト」(市)が属する「大阪カウンティ」(県)
   への選出議員も加えないといけないが、イギリスでウインチェスター市が属する
   カウンティ(県)議会への議員選出数が分からないので、その分は略するが、要す
   るに、イギリス流地方自治では、「門真市の人口規模の地域には地方議員は660人
   を優に越える人数がいる!」ということだ。

■6:パリッシュ(町村)議会の議案は、議員に渡すだけでなく、議会の1週間ほど前に
  住民全世帯にも渡される!! 全世帯に議案書配布!
   住民はその議案を読んで議員に意見を伝えるだけでなく、議会に出席して意見を述
  べるのが普通である! 住民が採決に加わる議会さえある!

  (パリッシュより規模の大きいカウンティ(県)やディストリクト(市)の議会でも
   議会の前に「全世帯配布」かどうかは不明だが、住民に議案が示され、住民や他議
   会の議員が発言できる事は変わりない)
   
■7:夜間開催議会が多いのは、事前に議案を知って意見を持っている一般住民が参加し
  やすくするためであり、日本のように議案の事前配布も受けず、議会で発言も出来な
  い市民への単なる見物傍聴のためではない。

■8:パリッシュ(町村)であれカウンティ(県)、ディストリクト(市)であれ、
  議会では議員どうしの丁々発止の議論が闘わされた上で採決が行なわれる。

■9:「パリッシュ」より上のカウンティ(県)、ディストリクト(市)の議員だけで、
  人口約6000万人のイギリスで約2万3000人の地方議員がいる。
  ◆いわば「都道府県と大中都市の議員だけでも人口2600人に1人の議員」であり、
  日本の「都道府県市町村の全部の地方議員合わせて3333人に1人の議員」と較べて
  地方議員数の多さは日本と隔絶している。

 ※人口11万人のウインチェスター市議会の議員数は57人らしい ↓
http://translate.google.com/translate?hl=ja&la【URL短縮沸:C-BOARD】t
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・・・・↑以上見たようにイギリスは、

A:「門真市人口規模の所に(選出府議該当分を除いて)地方議員が650人もいる」
 (!)くらいの、地方議員人数の圧倒的多さ。
   (13万人都市なら、パリッシュ議員最小推定590人、市議60人)

B:住民自身も議案配布を受けて議員と同じような情報と発言権を持って議会に臨む。

・・という社会制度の中で、「議員は基本的に名誉職で低報酬」とされてきたのであり
(たしかにこんなに議員が多くては議員に報酬を出すのは予算的に無理)、
それでも近年は(パリッシュより上の議会だろうとと思いますが)地方議員の報酬がどんどん上げられているのです。

■こういう社会状況を知らずに(無視して)、「イギリスでは地方議員は名誉職で基本無
 報酬だ!日本も無報酬にしべきだ!」と言い募ることことが、如何に間違いであるか、
 筋違いであるか、明らかでしょう。 
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 以下には、より詳しく知ってもらうために、竹下先生の説明を示します。
 地方議員の人数・報酬の事だけでなく、イギリス流の「議会制民主主義」が、
  実は「直接民主主義に近いもの」であり、日本の議会民主主義と大きく異なっている事を押さえて下さい。
(戸田も、ここまで違うとは想像もしてませんでした)

<市民が議会で議論するイギリスの地方議会>
  http://www.tkfd.or.jp/admin/files/%5B1%5D.pdf
竹下:
  民主主義には、間接民主主義と直接民主主義と二つあって、
  議会制民主主義は間接民主主義に属するという議論があります。決してそうではないというのが私の発想です。
 私は42 年間ほどイギリスの政治を研究しています。イギリスの本もいっぱい出しています。
 イギリスは議会制民主主義の国としてよく知られています。が、同時にまさに直接民主
主義の国です。間接民主主義の国ではないです。

 イギリスでは、議会制民主主義が直接民主主義を補足するものと考えられています。
 ただ、たぶん皆さんの多くが考えている直接民主主義とイギリスの直接民主主義の概念
はまったく違うと思います。
 多くの皆さんが考えている直接民主主義とは、
  住民が直接物事を決定するということだろうと思います。
  しかし、イギリスではそうではありません。
 そういう住民投票をするということもごく稀にはありますが、
  長い伝統的と理論的に確立されてきた直接民主主義の考え方は、
  そのような直接的な行動で示されることではありません。

 住民投票というのは感情の政治であるとイギリス人は考えます。
  人間がどんなに理性的に物事を判断したとしても、一方的に誰かから情報をもらって、
  その情報だけに基づいて判断をしてイエスか、ノーの投票をする。
  これはどう考えても、やはり理性的ではなく、感情だとイギリス人は考えます。

 それに対して議会というのは、いつも議論をするところである。イギリスの議会はたし
かに議論をします。議論をするから、その中でメリットもデメリットも全部浮上してくる。
全部浮き彫りになってくる。その上で最終的に物事を決定するから、
議会制民主主義のほうがいいと結論付けた。

 その議論に住民の参加が原則的には自由ですね。
 日本でいう県議会ぐらいまでの規模の議会には住民が参加して、
  意見を言う時間が与えられています。
 小さな市議会になると、市民が自由に参加して、そこで意見を言い、そして投票すらできるところもあります。

 今回の調査で訪れたソルタシュという南イギリスの人口15,000 人くらい町の議会では、
  議員は10 人ですが、市民は20 人くらい参加しています。そこに外国人の私も参加できる。
 そして、議会の会議途中でいきなり私にスピーチの指名が来る。
  10 分間時間を与えるからスピーチをしてくれとお願いされる。
 そういうような形で、市民はいつでも自由に発言できる。だから議会の運営というのは
臨機応変です。

 日本の地方議会のように議事次第書に従って形式的にピシッと決まった運営をするのではありません。
終わりの時間が決まっている議事運営をするのではなくて、
  終わりがいつになるかわからないというような議事運営をします。

 その際の原則は、市民が参加して、市民が自由に発言して、市民がそこでいろいろな議論ができる。
 ただし、市民のしっちゃかめっちゃかの議論をいっぱいして、
  最終的に決定するのは市民の代表である議員です。
  それがイギリスの自治体議会であり、本来の日本の地方議会の姿です。

 議会制民主主義の一番のキーポイントとは議論にあります。
  活発な議論のためには、市民の意見を全部そこに取り込んでいく仕組みが必要になる。
 それには必ず情報を全部市民に流して、住民はいつでも議会に参加できることを約束する。
  これがイギリスの地方議会の基本になっています。
 だからこそ直接民主主義を基盤にした議会制民主主義であると言うことができるわけです。
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<本(地方議会 その現実と「改革」の方向)からの抜粋>

1:1991年の調査では、60%近いパリッシュの議会が、住民の随時の発言を認めていた。
  人口規模が大きい「タウン」の場合は、特別の発言時間を定めているが。

2:治安維持のための警察官を持つこともできるようになっている。我々日本人は、
こういう権限は全て中央政府が法律で定めたものと思いがちであるが、イギリスではそうで
 はない。
  パリッシュ自身で法案を作成し、その法案を国会議員を経由して国会に提出し、
認められたもの、いわば、パリッシュ自身で獲得した権限であることがほとんどである。

3:(パリッシュは)ディストリクト(市)が都市開発計画上の許可をする場合には、
 パリッシュに協議しなければならないという法律上の協議権を獲得した。
  中央省庁がパリッシュに関連がある政策を決める場合には、パリッシュの連合組織
 である全国組織に、事前に協議しなければならないという権限も獲得した。
  日本の地方自治体にはとても想像もできない力を、イギリスの小さな、本当に小さ
 なパリッシュが発揮している。

4:住民は、身近なパリッシュの議員を通して、さらにはパリッシュ議会に出席して自分自身で、
カウンティ(県)やディストリクト(市)の施策に、さらには中央省庁や公的機関の施策に、
意見を述べる機会が公的に与えられた。

5:ディストリクト(市)の議会〜開発規制委員会〜では、
開発許可の業務を取り扱っている職員の説明を聞くことから審議が始まる。
・・・日本の議会審議では、この職員の 説明だけで意見の聴取は終わるのが大半であるが、
イギリスの議会では、ここから意見の聴取が始まる。
  パリッシュ議会の代表議員の意見を聞くという過程が始まるのである。
  ・・・それに加えて、住民の意見をもう一度聞く、というところも多い。
 ・・・さらに、開発業者の意見を聞くディストリクト議会も多い。

6:こうした意見聴取の後、ディストリクト(市)議会の議員の間で、丁々発止の議論が
 始まる。この議論は、・・・かなり時間がかかる。1日で終わらないこともしばしば。
  そして、メリットとデメリットを全ての議員が理解し、住民も理解した上で、最終的
 な結論をディストリクトの議員が下す。
  これが、イギリスの地方議会の一般的な審議風景である。

7:イギリスでは、議会制民主主義といえば、住民の意見を聞くことが前提となっている
 のである。
  日本流の議会制民主主義はいわば議員に特権を与えるものであり、
・・まさに「間接民主主義」の典型的なパターンだということができるが、イギリスの議会制民主主義
 は、逆に住民の意見を聞くところに重点が置かれている。
  ・・しかも、その審議は、議員が議論を重ね、時間をかけて、様々な方向から検討し
 た上で、結論を出すようになっている。

8:その上、パリッシュ議会は素人の発想で審議している。
  素人の目で、開発が自分達に有意義かどうかを判断しているのである。
  こういう審議であれば、住民も気軽に意見を言うことができる。しかも、事態を素人
 なりに理解することができる。

9:パリッシュの議会や役所、そして議員に、住民は非常に近付きやすい。
  県やディストリクト(市)などの広域の地方団体が担当している業務は、・・・専門
 知識が必要で、素人にはさっぱり分からないというものが多い。
  しかし、パリッシュはそうではない。パリッシュ議会で論議されていることは、素人
 である住民にも十分に理解できる。
  そして、このパリッシュ議会の結論がディストリクト(市)議会に持ち込まれ、その
 議会の理解を助けているといえる。    (・・・以上、P281〜286)      

10:パリッシュは自治体だからといっても、業務として画一的に決まったものはない。
  いかなる業務を遂行するかは、それぞれのパリッシュ自身が決めている。(P279)

11:住民に対するサービスは何もしていないパリッシュでも、ディストリクトや中央省庁などとの協議だけは、
ほとんどのパリッシュ議会が実際にやっているようである。

12:パリッシュでは、議会の審議だけでなく、住民総会が行われているということが多い。
  小規模のパリッシュでは、議会が設置されていないところもある。パリッシュの決定
 はすべて住民総会で行われているわけである。(P286) 

13:2000年に大ロンドン市で初めて市長選挙が行なわれるまで、イギリスには公選市長は
 いなかった。(大ロンドン市以外では、2002年に11市・区で市長選挙がされた)
  それまで「市長:メイヤー」と呼ばれてきたのは、市議会の議長だった。(議員内閣制による地方自治)
  中央政府は(労働党政権時代)市長公選制を広めようとしたが、国民の大多数は市長
 に強い権力を与えるのを好まず、市長公選制はそれ以上は増えなかった。
                          (P293〜概要)

14:日本では、中央政府が新しい施策の法律を制定して実施しようという場合、
担当省庁が法案の原案を作成し、関係省庁と協議して調整をはかった上で政府案を作り、
それを 国会にかけるというのが普通である。
  ・・・国民はその状況を全く知ることができない。

  イギリスの場合は、・・・担当省庁が原案を作成するという点では同じであるが、
それ以降の手続きが違うのである。
  通常は、真っ先に、これを国民に公表する。
  他省庁に相談せず、国会にかける前に、国民に公表し、その意見を聞くのである。
 しかも、2度、3度と・・。

  最初の公表は・・・「グリーンペーパー」と呼ばれ・・・、書店で販売され、
  図書館でも、インターネットでも見ることができる。・・・・
  この「グリーンペーパー」に対して、国民は意見を言うことができ、
  国民の意見は担 当省庁に届けられる。

  そして担当省庁は、国民の反応を見て、その原案を修正し、それを再度、公表する。
  この修正案を「ホワイトペーパー」と呼んでいる。
  この「ホワイトペーパー」に対しても、国民は意見を言うことができ、
   その意見をもとにして、またまた、法案が修正されるというのが普通である。
  こうした過程を経て、初めて政府案としての法案が作成され、国会に提出される。

15:国会審議の段階でも、国民に逐一、しかも素早く、正確に知らされる仕組みになっている。
  国会で審議されている法案の内容は、このように、法案を修正する過程の公表によって、
  国民に熟知されているため、国会議員も法案に対して単純な質問などすることはできない。
  最初から法案の問題点を追及するのが一般である。

16:「私の支持者達は、ホワイトペーパーの段階で、かくかくしかじかの意見を提出したはずであるが、
法案には全く反映されていない。どうしてか」というような追及をし、
 守勢案を出すことが日常的にみられる。
  新聞も、重要な法案に関しては、こうした国会の審議内容を細かく報道している。

17:しかも、国会では、個々の議員に法案の修正権がある。このため・・、
  1人の国会議員を口説きさえすれば、・・法案の修正を申し立てすることができる。
 ・・・特に、地方自治団体の場合、地方自治関連の法案に対しては、「グリーンペーパ
 ー」や「ホワイトペーパー」の段階で意見を言うのはもちろんのこと、国会の審議で、
 必ずと言ってよいほど、修正案を出している。
  ・・・そして、ときには、原案がひっくり返ってしまうこともある。

  たとえば、・・・1972年の地方自治法は、その法案の段階では、パリッシュの廃止を目指していた。
  しかし、国会の審議過程で、パリッシュが、国会議員の口を経由して、300の修正案
 を矢継ぎ早に提出し、最終的には、廃止されるどころか、大幅に権限を勝ち取ったのであった。
  その背後に、世論の支持があったことは、言うまでもない。
                             (以上、P274〜276)
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◆「イギリスの民主主義」って凄いですね!
 日本社会からしたら、まさに「想像を絶する」深さです。


竹下先生の「地方議会小選挙区論」と財務省的な財政危機煽りの2点だけは不同意です
戸田 - 11/2/23(水) 17:40 -

非常に素晴らしい論究をされている竹下譲(ゆずる)先生ですが、
戸田としては2点だけ絶対に同意出来ない部分があったので、紹介しておきます。

1:「自治体議会の議員選挙も小選挙区制でやった方がよい」
   (本:地方議会 その現実と「改革」の方向 P223〜225)

 ■竹下先生の大きな欠陥は、社会が階級・階層に分化している事、従って2元代表制で
  選ばれる自治体議員は、居住区域のみならずそういった社会的多様性を汲み取るもの
  であるべきだ、という事の軽視である。

  たしかにイギリスではパリッシュ(日本で言えば「自治会」みたいな規模が多い)も
 市も県も、小選挙区制で選挙がされてきたのだろうが、その背景には伝統的2大政党制
 があって、政党が候補者リストを有権者に呈示して選挙戦を行っていく、という政治制
 度の継続があるはずだ。
  
 ■「その社会で一般的な思想は支配者の思想である」という言葉がある。
  選挙区で1人しか当選できない小選挙区制の致命的欠陥は、
   (その時代での)社会的少数者の声を代表する議員を作る事が非常に困難であることだ。
   例えば人口10万の都市での大選挙区制で薄くても広く集票できるからこそ、反体制
  左翼でも、障害者でも、個々の職能代理者でも「市民全体の多様性の反映」として市
  議になれるが、小さな小選挙区に分割されたら、市議になる道は閉ざされてしまう。

   小選挙区制では、そういった社会的少数派は、議員を送り出そうとすれば、多数派
  住民にお願いし、その寛容さに依存し、許容してもらえる範囲でしか主張が出来ない
  事になるだろう。

2:竹下先生は、実は「土光臨調」の委員を務めたこともあり、財界主導の「行政改革」
 への(「善意」のだろうが)協力者であり、今もって「日本は財政危機だから支出削減しないと破産する!」
  という財務省や財界・新自由主義論者達の主張を信じている人であった。

  地方自治とか自治体財政を考えるに当たって、こういうマヤカシの論理構造の枠に縛
 られていては、正しい方向性を示すことは出来ない。
  地方自治に関して造詣が深い学者だけに、この点も非常に残念である。

 ※「財政危機論・日本破産論」がマヤカシである事については、ここでは深く触れいて
  る余裕がないので、後に譲るが、極く簡単にだけ言っておくと、
   ・日本は世界最高の「債権国」である。つまり世界最大の「金貸し国」
   ・日本の「財政赤字」は国際的には全く普通程度の範囲であり。
   ・「国債」は「政府の借金」であって「国民の借金」ではない。
     国民(その預金を活用する銀行を通じて)は国債購入によって「政府に金を貸
     している」のであって、国民が借金を背負っているのではない。
   ・しかも「国債」のほとんどは買っているのは日本の企業と個人であって、
     非常に安心度が高い。
   ・日本はギリシャなどと全然違って「自国で通貨発行が出来る国」で自立性が高い
   ・問題は、金持ち国日本の富が正しく分配されてないこと。

 とりあえず以上を指摘しておきつつ、竹下先生に学ぶべき所はどんどん学んでいきたいと思います。


■結語:「議員には部課長級の生活費報酬+一定の調査広報費」を原則に現実対処すべき
戸田 - 11/2/24(木) 20:12 -

■結語:「議員には部課長級の生活費報酬+一定の調査広報費」を原則に現実対処すべき

 この間いろんな本を読み意見を聞きつつ一連の考察を書いている中で、
戸田の考えもはっきりしました。今後はこれを基本原則として世に訴えていこうと思います。
 (1スレッドでの投稿数が限界に近付いたので、本スレッドはこれで締めにします)

■1:自治体議員への金銭支給については、
  (1)「生活費的報酬としてその自治体の部長級の金額」
  (2)「議員の調査広報活動を一定の限度内で保障する金額」
   の2本立てで行なうべき。

■2:4年ごとの選挙(議会解散等以外では)で一定数以上の有権者の付託を受けなけれ
  ば就任できず、選挙で落ちれば退職金もなく職を失う特別職であり、就任中は住所電
  話番号まで公表して24時間365日公人としての責任を負い、広範囲な行政のチェック
  や種々の法律制度の調査研究・政策提案・市民相談・市民への情報提供や啓発をすべ
  き職責を持って(多くの場合は家族を支えて)生活を立てる事からすれば、その生活
  費的報酬は、その自治体の部長級の金銭で遇される事を基本とすべきである。

■3:複雑多岐に渡る現代の行政をチェックし改善向上させていくためには、議員が種々
  の調査研究をしてそれに当たると共に、行政の実状や問題点を広く住民に情報提供し
  たり啓発したりして住民の知見を高め、住民参画を促していく活動が不可欠である。
   また、住民に種々の問題点を含む情報が分かりやすく提供される事によって、議員
  は住民から活発で効果的な「公聴」を行なう事ができ、さらに住民からの情報提供や
  通報が促されて行政への「調査研究」も深く行なえるようになる。

   こういった効果を持つ議員の広報活動は、それを行なうのにほとんど必ず各種費用
  が発生するのであるから(ビラほか宣伝物・HP更新・宣伝用器財・スタッフ等々)、
少なくとも一定限度内で議員の業務活動実費が保障されるべきである。
   なおこの実費については、その支出の正当性を担保するために領収書の提出と公開
  の制度によって一般住民からも検証を受けるものとする事は言うまでもない。
  
補足1:自治体議員の場合、公務員や会社員と違って、議員年金共済の強制掛け金の報酬
   からの天引きが非常に多額であって(報酬額月59.4万円、期末手当と合わせた年間
   報酬が1008.612万円の門真市で年間136.74万円、月平均11.395万円もの天引
   き!)、
   また多くの議員の健康保険が国保なので、この天引き額も大きい。(戸田で毎月
   の国保年金天引きが8万2000円強)
   ※なお、自治体議員の年金制度の終結によって、この天引きは今年6月から廃止さ
    れる予定(国会状況で多少の遅れはあろうが)。
   
補足2:「その自治体の部長級の金額」として、具体金額を書かなかったのは、自治体
   ごとの事情によると考えたから。
    ちなみに、人口13万人強の門真市では現在、部長手当も含めた部長級の給与は
   月額50万円前後だが、議員報酬は月59.4万円で部長級金額を上回っている。

補足3:現実の行政を改善してくためには、議員独自の観点からする住民への情報提供・
   啓発宣伝が不可欠であるにも拘わらず、現状の「政務調査費」規定においては
  「調査研究」に重点が置かれて「議員からの広報」への保障は軽視されている。

   また市民オンブズの大半は教条的に「調査研究費」限定に拘り、「議員からの広
  報」を「選挙当選目当ての保身的宣伝や政党の宣伝」で「エゴ的行為で公益性が無
  い」と決めつけて敵視している。

   この背景には、政務調査費の法的確立にあたって、議会側からは「議員活動費」
  として法定化を要望していたのに、国会では突如「政務調査費」として法案提出され、
ろくに審議されないままに法制定されたために、各議会の支出基準で「広報費」
  も認めている議会側と、「政務調査費」である以上は調査研究費用に限定すべきと
  する市民側の認識に齟齬を生じている上に、政務調査費を全く不当不正に使用して
  る不埒な議員が各地に存在したため、市民側に多大な不信を与えてしまった事があ
  る。
   しかし、行政という大きな「お上」組織を問題意識を持った議員が正していくた
  めには、問題点を熟知した議員が市民に働きかけて市民と協同して正すことが不可
  欠なのであって、それは決して「調査研究についての一定の実費保障」をするだけ
  では全然カバーされないものである。
    
   「政務調査費」の名称を法的に「調査広報費」に変え、議員による広報啓発活動
  の位置づけを法的にも強化すべきだが、そこに至る過程として現在においても政務
  調査費の中に「公聴・広報費」をしっかり位置づけて、市民の理解を広げる事が必
  要である。

補足4:自治体議員の報酬を規定する原理原則や法的根拠は確立されていないようであ
  る。
   戦後できた「国会法」の第4章「議員」の第35条の規定に、「議員は、一般職
  の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける」(=中央省庁の事務次官
  級の給料を下回らない)と定められたので、それを拝借して自治体議員に当てはめ
  られ、多くの自治体では「部長級の金額」にされて現在に至っているようである。

   国会議員の場合は、「文書通信交通費」や「公設秘書費」、「JR全線無料」
  (航空機は月4往復分無料)、国会議員の所属する政党や政治団体に「立法事務
   費」、など、種々活動経費も規定されているが、自治体議員にはそういう規定が
  全くされて来なかった。
   唯一、1953年に国会議員に「立法事務費」が支給される事になった事を援用して、
  自治体議員に活動費を補助する事が都道府県・大都市から広がっていき、それが
  2000年の地方自治法改正で初めて「政務調査費」として創設されたものである。
   ただし、前述のように出来上がった「政務調査費」は、自治体議会側が求めた
  「議員活動費」とはかなり異質のものになっていた。

補足5:自治体議員の報酬が、こういう「確たる位置づけが不明なままで」決まってきた
  経過を捉えて、市民派議員の中には、「自治体議員の報酬はいかにあるべきか、
  市民に論議して決めてもらうべきだ」と言う人もいるが、戸田はこれに強く反対す
  る。
   こういう「市民の判断に委ねます」という言い方は、「良心的」に聞こえるかもし
  れないが、議員として頑張ってきた自分の判断を言わず、「橋下・河村・阿久根現
  象」に沸き立つ間違った市民意識(議員はボランティア・少人数で十分!という)と
  対峙する事から逃げて「いい子」になっているだけだと思う。

   今の議会や行政の現実を知っている議員、その問題点を指摘し改善させるために
  と闘ってきた、金持ち資産家・タニマチ付きでない、普通の市民上がりの議員であ
  れば誰でも、家族を含めた生活保障の報酬と、調査研究はもちろん、住民に問題を
  知らせて参画を促す活動の費用も必要である事が、痛いほど分かっているはずでは
  ないか。
  
   生活費だけの会社員給料と議員の収入の区別も分からず、投票する有権者が多い
  からこそ当選=就任する議員と辞令一本で登用解職出来る会社役員との異質性もわ
  きまえず、有権者への情報提供と意識向上によって低劣議員を本当に淘汰する道筋
  も行政を本当に良くしていく道筋も考えず、門真市例では一般会計予算の0.47%に
  過ぎない議員人件費で何百億円もの市行政全体とその将来の浪費をかろうじてチェ
  ックする「防波堤の一穴」を大切に育てようという見地もなく、ただただ「コスト
  削減こそ正義だ!」、「議員が庶民より多い金をもらうのは許るせん!」という憤
  懣的熱狂に駆られている「市民」の状況をそのままにして、やるべき啓発や事実呈
  示もせずに、「市民の論議に委ねる」のでは、現状よりもっと悪くなるのは明白で
  ある。

   戸田はそういった無責任な対応はすべきでないと考える。
   行政議会の改革改善を真剣に実践してきた「真剣議員」の側から、はっきりと、
  議員の報酬や活動費の支給はどうあるべきなのかの考えと事実を明示し、方向性を
  打ち出し、住民に一定の啓発を行なった上で「市民との論議」をするべきと考える。
   戸田が打ち出す基本方針は、■1、■2、■3、である。

補足6:「調査広報費」の具体金額を出さなかったのは、行政の規模による差がどうして
   もあると考えたからだが、戸田の感覚では、人口13万規模の門真市なら月15万円を
   上限にするくらいが適切ではないかと思う。

   (門真市の場合なら、現行の月額が「議員報酬59.4万円+政務調査費4.5万円=
    63.9万円で、「戸田提起方式」にすると「議員報酬50万円+政務調査費15万円
    =65万円」(上限で)で月1.1万円(年12.1万円)の増加だが、報酬減月9.4万円
    の影響で期末手当が年46.812万円も減少するので、年間では34.712万円の減少に
    なる)

    門真市で月上限15万円の「調査活動費」が保障されれば、かなりの十分な調査研
   究、視察広報ができる。(使い切れない議員はその分を返却する)
    政令指定都市や都道府県という大規模行政のチェックをしっかりややるために
   は、単独無所属議員でもバイト事務員くらいは雇えるようにする事も含めて、
   月上限50万円くらいは必要だと思う。
    一方、小人口自治体でも一定の費用はかかるから、それは適切に保障し、
  例えば
   ・人口1万人未満でも上限月5万円、
   ・人口1万人〜5万人規模で上限8万円、
   ・人口5万人〜10万人規模で上限10万円、
   ・人口10万人〜20万人で上限15万円、
   ・人口20万人〜30万人規模で上限20万円
   ・人口30万人〜40万人規模で上限25万円
   ・人口40万人〜60万人規模で上限30万円
   ・人口60万人〜制令都市未満で上限35万円
   ・政令指定都市と都道府県が上限35万円〜50万円
                       というように決めたらいいと思う。

  (こういう一律的決め方が地方自治に反する、という論もあろうが)

   
補足7:現在の議員報酬は扶養家族の人数とかに全く関係なく全員一律金額になってい
  る。 (寒冷地の寒冷期間の生活に不可欠な暖房費なども無い)
   イギリスではどの自治体でも、小さな子供もを持っている議員には、子供を預ける
  ための費用を交付されているのだが、日本でもこういう加算を考えたらどうだろう
  か?
   (部長級の報酬金額がある議員には必要ない、という見方もあろうが)
    
補足8;■「議員の報酬は一般労働者の平均賃金と同じであるべきだ」という論がある。
   これは、マルクスが1871年に起こった「パリコミューン」の闘いを記述した中で
   社会主義に向かう労働者人民の闘いが持つべき機構として「コミューン」を定式化
   し、「コミューン原則」として社会主義・共産主義の原則を抽出した中の重要事項
   のひとつであり、以降ロシア革命での「ソヴィエト」にも引き継がれ、長らく「左
   翼にとっての規範」になって来た原則である。

    が、戸田は現代の(少なくとも資本主義社会での)議員報酬活動費においては、
   もはやこの「マリコミューン原則」から脱却すべきだと確信する。「脱パリコミ
   原則」である。
    パリコミューンと何であり、その「議員」の仕事とは何であったのか?

    パリコミューンは民衆が蜂起して誕生した革命政府であり、外敵プロシアから
   パリを守りつつ、既存のブルジョア王制・帝政の勢力とその社会支配機構を粉砕す
   る、世界初の労働者階級の自治による民主国家であった。
    そこにおける「議員」とはプロレタリア革命の戦士活動家であって、従前の支配
   機構・法制度を破壊して新たな革命社会の機構・法制度を構築し、革命の方向を協
   議し、民衆とその軍事力を革命のために動員する集団的司令部の一員達であった。

    現代日本社会のような確立されて久しい中央集権官僚制機構の中での自治体議員
   が置かれている社会状況は、パリコミューン議会とは全く違うし、ロシアのソヴィ
   エト代議員やその類型とも全く違う。

    現代日本社会において、「議員の報酬が一般労働者の平均賃金と同じ」であれ
   ば、その議員が出来るのは一般労働者が個人的に購読消費するのと同額程度の資料
   代だけ支出するのが精一杯で、あとは行政からあてがい扶持の資料で調査研究する
   しかない。
    せいぜい頑張っても、「意識の高い市民」が仕事の合間にやっている社会運動と
   同じ程度の金銭労力の支出範囲でしか、「議員活動」が出来ない。
    次々に新しくなっていく行政関連情報を理解するための多様な資料購読や研修会
   合の費用も賄えないし、住民に情報を掘り下げて伝える通信の発行発送をする事も
   出来ない。

    しかしそれでは、自治体議員として行なうべき行政チェックも調査研究も、住民
   への暴露や啓発も出来はしない。つまりは有権者からの付託に応えるだけの活動が
   出来ない。
    (特に「ラクチン与党議員」でなく行政を追及する野党無所属議員の場合は!)

補足9:また「議員の活動費は(生活費も)カンパで集めろ」=「必要な献金を集められ
   ない程度の支援しかない者は議員をするな」という論に対しても戸田は断固反対す
   る。
    この論では、資産家・本業持ち・タニマチ持ちしか議員になれず、「普通の市民
   が議員になる」(最も譲っても「普通の市民でも議員になれる」)という民主主義
   の基本原則を破壊するものである事は、多くの人が指摘するところだ。

    さらに別の角度から言うと、この論は、市民から吸い上げた税金によって議会制
   度を作って置きながら、一般市民が自分らの代表者代弁者を議員にしようとすれば
   さらに「自己負担で金を出せ」、と多額の2重負担を強制する不条理である。
    「みんなのために」と謳って税金を投じて立派なシステムを作るが、「金の無い
   者には実際には使わせない」という事であれば、それは民主主義のシステムでは
   ない。

    また議員として活動しようとする者にすれば、献金集めに多大な労力を取られ、
   献金者の意向によって自分の死活を握られてしまい、献金するゆとりのない大多数
   の人々の意向や、社会全体の公益は軽視していく傾向に不断に晒されることにな
   る。

補足10:「政治献金は広く薄く個人から集めるのが正しい政治だ」という論にも、戸田は
   最近大きな疑問を感じている。
    戸田自身もそうだが、「社会的責任感の高い市民」であれば、労働運動であれ、
   市民運動、環境運動であれ、自分が活動して使う金が必要だ。
    その上に、自分が直接参加はしないがカンパしたいものがいろいろあるし、いろ
   んな縁が出来る。
    里親運動あり、国際連帯運動あり、人道支援あり、情報紙誌購読あり・・・。

    議員や政党政治団体支援にしても、自分の自治体の頑張る議員はもちろん、都道
   府県議会の頑張る議員、よその自治体の頑張る議員あり。
    国会議員にしても地元議員あり、比例区議員あり、他の議員あり・・・。

    こういった「社会的に有意義な活動」の全てに普通の市民がカンパを出して支え
   る事は、実際には不可能なことだ。
    だからせめて個々の議員としては、国会議員に較べればずっと安い金で活動でき
   、そこそこの金で済む自治体議員くらいは、献金無しで公費だけで済むようにして
   くれよ、献金に頼らずに公費を使ってバリバリ活動出来るようにしてくれよ、と考
   えるべきではないだろうか。

    社会的意識の高い一般市民が金を出すのは、自分の活動と種々の団体や運動への
   カンパ、あとはせいぜい国会議員への通信費カンパくらいで済むようにして欲し
   い。
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・・・この結語で締めるこのスレッドの戸田投稿文をもって、「自治体議員の報酬に関す
る正しい認識」、とりわけ「議員はボランティアか低報酬でやれ論を真っ向から粉砕する理論形成」が完成したと考える。
 ここまでの実践的な考察論文は、日本で戸田が唯一作成したものである。
 我ながらたいしたもんだと思う。