合併協解散の手続きはコレ!(会長副会長裁量)。市議会との関係も

日時: 2004/11/09 15:32:35
名前: 戸田

 さて基本的知識を整理しておきます。
1:合併協は設置するに際して両市議会の議決で設置したので、これを解散するためには
 両市議会の議決が必要です。(片方が「解散イヤヤ!」と言うならもう一方が「離脱」
 を議決すれば良い。そしたら必然的に合併協は消滅する)
  *なお、2003年2月臨時議会での設置議決で反対したのは門真市議の戸田のみ。三浦
   さんはまだ議員になっていなかった。
2;だから合併協の意志に拘わらず、市議会で合併協解散(離脱)決議はできる。
  *今まで議会でそれを決議しようとしないたのは、合併推進議員がウダウダしている
   から。また、解散要求の議員も「一応合併協での解散決定を受けて議会で議決する
   というキレイな形にしたい」という気持ちと守口市議会内での駆け引きによって。
    *大本議員と公明党に牛耳られている門真市議会では、守口で議決が確定しない
     限りは絶対にそんな決議はしない、という実状。
3;だから「合併協での解散決議」というのは、「合併協としての意志決定」ということ
 で、法的には絶対必要なものではない。
  ただ、よその合併協での先例としては、「合併協で解散を決議」―「当該自治体議会
 で合併協解散の議案提出とその議決」というパターンがほとんどである。
4;我が「守口市・門真市合併協議会」の場合は、実は「解散の手続き」を定めている規
 定がどこにもない!(「解散した場合は」という規定はあるが!)
  また、会議の中で「解散の意志決定をする時はどうするか」が検討されたことも一度
 もない!
   規約・諸規程・設置要綱・協議書・協定書・申し合わせ事項などを載せている合併協
 HP http://www.elga.jp/morikado/kyogikai/index.html を見よ。
5;従って、「解散の意志決定の仕方」は「協議書に定めのない事項」に該当するから、
 <守口市・門真市合併協議会の設置に関する協議書>平成15年3月10日締結
  http://www.elga.jp/morikado/kyogikai/secchi_kyogisho.html
  第10条(疑義の決定)
   この協議書に定めのない事項が生じたとき、又はこの協議書に関し疑義が生じたと
  き、若しくは特段の取扱いを必要とするときは、両市の市長が協議の上、決定するも
  のとする。
  に従って、「両市の市長が協議の上で(自由裁量で)決める」ことになる。
6;従って、両市長の裁量で、「合併協を開催して採決等で解散決定」してもいいし、大
 本議長が言っていたように、「解散するという文書通知」だけで解散してもいいことに
 なる。
  また、<守口市・門真市合併協議会会議運営規程>には、
    http://www.elga.jp/morikado/kyogikai/reikishu/kaigiunei.html
 (その他)第15条
  この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
  <守口市・門真市合併協議会会議運営申し合わせ事項> には、
    http://www.elga.jp/morikado/kyogikai/kaigiunei.html
  (議事の進行)第1条
    議事の進行は、全会一致をもって行う。ただし、意見が分かれ、かつ、調整がつ
  かないときは、出席委員の3分の2以上の賛成をもって、これを行うものとする。
  この場合において、議長は、挙手により表決を採り、その可否を宣言するものとする。
  とある。
7:合併協事務局のトップ職員に本日確認したところ、「解散手続きを定めた規定はない」
  、「従って両市長の裁量に任されている」、「おそらくは今月中に合併協を開催して
  解散を決めると思う」、「しかし具体的日程や実際のやり方についてはまだ市長から
  話がないので分からない」、ということだった。
8;また、<守口市・門真市合併協議会規約>には
   http://www.elga.jp/morikado/kyogikai/reikishu/kiyaku.html
  第9条の2には、
   委員の総数の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これ
  を招集しなければならない。
   とあるから、37人いる合併協委員のうち13人が合併協開催を要求すれば、会議は必
  ず開けるのだが、そういうまともな委員が極くわずかしかいなくて、とても13人には
  ならないので開催要求もできないできたのだ。
   ちなみに10/19合併協にちゃんと出席して合併協解散持ち越しに反対した委員は、
  14人の議員のうちわずか3人、19人の民間委員でわずか3人(か4人)、合計6人(か
  7人)しかいない!全くたいした「有識者」達であることよ!
9:合併協解散(離脱)の議案が市議会に出されるのは、合併協がどうであれ、今度の12
 月定例議会のはずだが、もしもその議案が出されない(合併復活陰謀!)ならば、守口
 市議会では三浦さん達の7人会派と共産党から合併協離脱議案が議員提案として出され
 ることになるだろう。
  (合併推進と推進ボスへのゴマすり議員が牛耳る門真市議会では、戸田と共産党で共
   同提案となろう)
10;守口では市議会に市長が合併協解散議案を出さないとか、議員提案の離脱議案を硲・
 澤井・公明党ほかの「合併の枢軸」(敬称略)で否決したりすれば、市長リコール・議
 会解散の猛然たる大闘争が爆発するだろう。(門真でも起こしたいものだ!)
11;守口市議会だけでも合併協離脱・合併計画否決を議決すれば、合併は取り止めになる。
  また、守口市長がだけでも合併阻止を貫く人が市長になったら合併は取り止めになる。