★門真市が守口市と合併することの是非を問う住民投票条例試案 ★

★門真市未来の会のホームページより紹介
 
(目的)
第1条  この条例は、地方自治の本旨に基づき、本市が守口市と合併することの是非について市民の意思を確認することを目的とする。

(住民投票)
第2条  前条の目的を達成するために、合併に対する賛否を問う市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。ただし、住民投票は、守口市・門真市合併協議会において、新市建設計画が確定されるのを待っておこなうものとする。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)
第3条  住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。

(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から30日以上経過した日で、市長が定める日曜日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、市長は選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の14日前までにこれを告示しなければならない。

 (投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において本市に住所を有する年齢満18歳以上の者であって、前条第3項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市区町村から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者
 (2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にある永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格を持って在留する者
 (2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 (投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならない。

(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、本市と守口市との合併に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対の欄に、自ら○を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

 (投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。


(期日前投票及び不在者投票)
第9条 投票日において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、期日前投票及び不在者投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 本市の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 本市の区域外の住所に居住していること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前項の規定によるほか、前条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号に掲げるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、公職選挙法施行令第59条の2第2号に掲げるもの

 (投票の効力の決定)
第10条  投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

 (無効投票)
第11条  住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効となる。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの
 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
 (4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
 (5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
 (6) 白紙投票

(情報の提供)
第12条  市長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、本市が守口市と合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。


 (投票運動)
第13条  住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

 (投票及び開票)
第14条  投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。

 (住民投票の結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長及び市議会議長に通知しなければならない。

 (投票結果の尊重)
第16条 市長、市議会及びその他執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

 (委任)
第17条 この条例に規定するもののほか、住民投票に関し必要な事項は、市長が定める。

   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。


◎ 条例試案の概要と特徴

 「住民投票を求める守口市民連絡会」が昨年12月に発表した条例案や昨年4月に大阪府下で初めて住民投票が実施された高石市の条例などを参考にしました。

【条例制定の目的】
合併によって、現在の門真市がなくなる、自治体の境界が変更されるもので、これには住民全体の意思を踏まえることが、地方自治の本旨(住民自治・団体自治)からすれば当然のことと考えます。また、新市移行にともない住民サービスや住民の負担の変更がともなうことからも、住民全体の意思を直接確認することを目的として、住民投票を実施するために条例制定するものです。

【住民投票の期日】
投票日については、市民の真の意思を確認するという住民投票の適正な執行という観点から、守口市・門真市合併協議会での新市建設計画などの協議内容を市民に情報を提供し、説明会などの開催を踏まえて、十分周知した上での実施することを前提とします。したがって、「ただし、住民投票は、守口市・門真市合併協議会において、新市建設計画が確定されるのを待っておこなうものとする。」としています。

【投票資格者】
積極的に門真市の未来に関することと考え、できるだけ門真市に暮らしている多くの方を対象とできるように考え、住民投票資格者は、投票日に門真市に住所がある年齢満18歳以上の者で次のいずれかに該当する者としました。
◇ 日本国籍を有する者で、3ヶ月以上本市の住民基本台帳に記載されている者
◇ 外国人登録原票に登録されている居住地が門真市にある永住外国人で、登録の日から3ヶ月以上経過している者
1月1日付朝日新聞によると、「最近3年間にあった条例に基づく91件の住民投票のうち、永住外国人に投票を認めたものが58件と半数を超えた。20歳未満にも投票権を与えたは40件もあり、小学生や中学生が投票した例もあった。」としています。
地方自治法第10条から、市町村に住所を有する住民は、国籍を問わず、その市町村から等しくサービスを受ける権利を有するとともに、税、負担金、保険料などの負担の義務を負う、となっています。つまり、住民としての基本的な権利義務は日本国民にも外国人にも認められています。合併問題は全住民にかかわる重要な問題だから、永住外国人への投票資格の付与は当然のことと考えます。

【投票の方式】
賛成・反対の2者選択とし、1つを選択して○の記号を記載するとしました。

【情報の提供】
住民の判断には、市からの十分な情報提供が必要であり、市長にその提供に努めることを規定しています。

【投票運動】
この条項についても、前述の理由から限られた期間内で、住民が十分な情報と議論も踏まえて、合併の是非について深めた上で、判断することが重要と考えるとき、住民投票の運動について「自由とする」ことが求められると考えました。

【投票結果の尊重】
「市長、市議会及びその他執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」としました。




 

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