「住民投票の実施に向けての要望書」に市長が回答書。

日時: 2004/07/04 18:20:40
名前: 橋本

  こんにちは。守口市で住民投票条例制定の直接請求運動をおこなった市民団体「住民投票を求め
る市民連絡会」が去る6月17日付で市長に提出していた「住民投票の実施に向けての要望書」に対す
る6月28日付市長からの回答書を入手しましたので、ご紹介します。

            住民投票の実施にむけての要望書への回答
(要望)
1.合併のついての情報は、市側から提供するのみに限らず、市民が請求する情報、資料についても
提供して下さい。
(回答)
 合併についての情報に関しては、これまでから合併協議会を通じて、その提供に努めているところ
です。ご要望の内容の対応につきましても、情報公開制度を活用しながら、今後ともできる限りの情
報提供に努めてまいりたいと考えております。

(要望)
2.合併に関する説明会を小学校区単位で開催して下さい。質疑時間についても保障されるように運
営してください。
(回答)
 合併に関する説明会については、合併協議会でのすべての協議の終了後開催する予定をしており、
具体的な内容につきましては現在検討をおこなっているところであります。

(要望)
3.守口市・門真市合併協議会での調整された内容については、そのすべてを冊子等にまとめ、全所
帯への配布をして下さい。
(回答)
 合併協議会でのすべての協議の終了後、協議内容をまとめたパンフレットを全戸配布する予定をし
ております。

(要望)
4.住民投票の実施予定時期は、新市計画全体が決まり、市民への充分な情報提供、冊子配布や説明
会がされ、市民が判断できる状況にいたるための周知期間を踏まえて、条例にもとづき実施時期を決
定して下さい。
(回答)
 当然そのように考えております。

 以上ですが、ポイントは、「市民が請求する情報、資料提供については、情報公開制度等を活用し
ながら、でき得る限りの情報提供に努めていく」という点と、「合併に関する説明会については、合
併協議会でのすべての協議の終了後開催」としている点です。
 合併協議会の情報公開は、門真市の制度によることになっています。門真市の情報公開条例では、
門真市民に限らず、他市の住民でも情報公開の申出というかたちで、実質的な情報公開請求ができま
す。また、同条例では「情報公開の総合的な推進」(条例第20条)に「この条例に定める公文書の開
示のほか、情報の提供その他・・・市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。」と
ありますから、合併の是非を判断するために知りたいと思う情報はどんどん求めていきましょう。
 合併に関する説明会の時期は、合併協議会のすべての協議の終了時点を新市名公募の集約・新市名
決定の協議会終了後とすれば、8月中に開催するのは難しいのではないでしょうか。新市名公募期間
は8月1日から8月15日と、7月1日の合併協議会で決まっています。
(守口市・橋本)