いつもながら迷判断のたかしさん。公職名を出す責任性などを戸田が解説

日時: 2004/08/07 13:31:41
名前: 戸田

 公金投入先の透明性確保が社会常識になっている昨今、不当な情報隠しで「腐敗の温床
作り」に手を染めているに等しい東市政を糾すための訴訟を行なっている戸田に対しては
「弁護士費用などを市費の支出をさせるのはよくない」と言う一方で、門真市の無理無体
な税金浪費控訴に対しては全く文句を言わず、「こういうことには興味がない」として、
これほど事実経過・資料・主張が豊富にHPアップされていても目を向けない(自分の見
解を言わないかズレたことしか言わない、)たかしさんならではの
http://www.hige-toda.com/4/joho-inpei/04/040507kakikomi3.htm
「迷判断」が(50%条項問題などに続いて)またひとつ追加されましたね。
 「議員連合」のビラが(謀議員私案の段階で)公衆にはまかれていないなのか、公衆に
まかれているのかまだ不明ですが、たかしさんは明かにこれが「公衆にまかれていても問
題ない」という立場で、こう書いていますね。
>YUKIさんは何に疑問を持たれるのですか?
>発行元の連絡先がないのは不親切なのかも知れませんが
>決して怪しいというものでは無いと思いますよ。

 「発行元の連絡先がないのは不親切」??「不親切」とか何かの問題ですか?
(人数の多少を問わず)「公衆にまかれるビラ」の場合について、常識に属することをあ
えて書いておきますから、しっかり読んでおいて下さい。
1;およそビラというものは、発行主体やその連絡先が書かれていないものは「怪文書」
 と見なされ、その真実性・信用性を疑われても仕方ない。(文書の内容が法的・道義的
 に全て不当かどうかは別として。「怪文書」でも中味は正しい場合はある)
2;市民が匿名や架空団体名でビラを出すのは法的には自由だが、この合併問題でそのよ
 うなことをするのは、「不謹慎」の誹りは免れない。中味によっては「より悪質な誹謗
 中傷」と法的に判断される場合もまる。
3;しかし「議員連合」などの公職名を冠した団体名を発行元とする場合は、格段に要件
 が厳しくなってくる。
4:議員でもない者が「議員」の名前を冠した団体をデッチ上げてビラを発行したら、刑
 事罰や民事告発の対象になる。(身分詐称・名誉毀損、議員当事者からの告訴等々)
5;議員であっても、「議員連合」を名乗る場合は、その構成議員氏名を明らかにする法
 的道義的義務が生ずる。公開的に公職名を冠しながら「構成員は秘密」ということは許
 されない。
  ほかの議員から「件の議員連合に属していると有権者に思われて損害を被った」とい
 う訴えを起こされうる。
6;ましてや「守口市・門真市○○議員連合」を名乗ってビラを発行する場合、構成議員
 氏名の公表と連絡先の公表は絶対不可欠(代表者氏名も準ずると考えるべき)であって、
 もしそれをしないのならば、
  @;公職者が公職名を冠して責任の所在不明の怪文書を出した。
  A;構成員不明であるが故に、その議員連合と無関係な議員への誤解を与えるという
    損害を、その無関係な議員にもたらした。
  B;従って、「無関係な議員」(「合併促進議員連合」には加盟していない議員)か
    ら「氏名不詳の者によって市民に誤解され議員としての名誉を傷つけられた」と
    して告訴がなされてもおかしくない。
  C;また一般市民からも「氏名不詳の者が「議員」を名乗ってビラを出しており身分
    詐称行為をはたらいている」と訴えられてもおかしくない。
・・・・ざっと考えてみただけでもこういう問題が浮かんできます。
 いやしくも議員という公職名を冠した団体名でビラを出すとうことは、こういう責任を
背負うということなんですよ。