住民投票についての質問の骨子も紹介する日時: 2004/09/16 6:25:31名前: 戸田
【2】:9/19住民投票への市の姿勢のおかしさについて 1:住民投票の周知ポスターについて、 ・デザイン担当、 ・経費負担や発注事務、 ・掲示板への貼り出し決定、 ・実際の貼り出しをする部署はそれぞれどこか? 2;ポスター印刷費用はいくらか? 何枚作成したか? 3;あのデザインを決めたのはいつか? 4:7月議会で住民投票実施が決まった以上、その実施期日だけを空白にしてほかのデザ インを決めておき、期日決定してすぐ発注できるようにしておくのが当然だと思うが、 そうしなかった(8/13に期日決定、ポスター8/20)のはなぜか? 5;8/26に業者から届いたポスターを9/1まで貼り出ししなかったのはなぜか? 貼り出しはいつしたのか? 何カ所にしたのか? 誰がしたのか? 6:一刻も早く市民に期日を知らせようとしなかったのはなぜか? 簡単なチラシを作って8/15広報に挟み込むことは容易であるはずなのに、それをしな かったのはなぜか? 合併協配布のパンフに挟み込むこともしなかったのはなぜか? 合併協事務局と相談したのか? 合併協事務局が挟み込みを拒否したのか? 7;投票者が犯しやすい無効票(書き方の不適切)例について、想定できる例を5つほど 挙げてみて欲しい。 あらかじめいくつかの例を上げて注意を喚起すべきと思うが、するつもりはあるか? 7”仕事のために、どうしても期日前投票も19日当日も、投票時間に行けない人への救 済措置はどうなっているか? 市民からの苦情相談が何件も寄せられている。 こういう人は仕事を欠勤しない限り、投票できなくても仕方ないのか? 8;9/19当日の実務について ・「投票率」の算出は具体的にはどのようにするのか? ・そのやり方で間違いが生じない・不正が起こりえないという保障は何か? ・「投票率50%未満」と判定された場合、投票箱とその中身はどのように処置されるの か? ・ハコの中味を調べないのか? ・中味(投票紙)はどこかに保管されるのか? ・投票紙保全の申し立てが9/19の事前や事後に裁判所になされた場合はどうする のか? 9:「50%条項」についての市長の見解を求める。(「議会が決めた」と逃げないで) ・「住民の意向調査」という目的に反する。条例内部での矛盾ではないか。 ・「最小限の費用で最大の効果を」という地自法への違反ではないか。 ・情報公開法への違反ではないか。 ・「知る権利」の侵害、憲法違反ではないか。 10;「定住外国人の排除」について。 ・外国人住民への不当な差別である。市長はどう考えるか。 ・外国籍住民の多くから、「自分達の生活にとっても重大問題なのに、今の時代にな っても、また自分らは差別排除されるのか。まっとうな地域住民として認めてもら えないのか」、という怒りと不信の声を数多く聞いている。こういう声、また子ど も達への影響を市長はどう考えるのか。 11;18才19才の住民の排除について。地域のこれからを担う住民の排除は若い世代の政 治不信やシラケを助長させるもの。地域への愛着を阻害するのではないか。せめて18 才以上の投票権は当然ではないか。市長の見解を求める。 |