住民投票についての質問の骨子も紹介する

日時: 2004/09/16 6:25:31
名前: 戸田

【2】:9/19住民投票への市の姿勢のおかしさについて

1:住民投票の周知ポスターについて、
  ・デザイン担当、
  ・経費負担や発注事務、
  ・掲示板への貼り出し決定、
  ・実際の貼り出しをする部署はそれぞれどこか?
2;ポスター印刷費用はいくらか?          何枚作成したか?
3;あのデザインを決めたのはいつか? 
4:7月議会で住民投票実施が決まった以上、その実施期日だけを空白にしてほかのデザ
 インを決めておき、期日決定してすぐ発注できるようにしておくのが当然だと思うが、
 そうしなかった(8/13に期日決定、ポスター8/20)のはなぜか?
5;8/26に業者から届いたポスターを9/1まで貼り出ししなかったのはなぜか?
  貼り出しはいつしたのか? 
  何カ所にしたのか?
  誰がしたのか?
6:一刻も早く市民に期日を知らせようとしなかったのはなぜか?
  簡単なチラシを作って8/15広報に挟み込むことは容易であるはずなのに、それをしな
 かったのはなぜか?
  合併協配布のパンフに挟み込むこともしなかったのはなぜか?
    合併協事務局と相談したのか?
    合併協事務局が挟み込みを拒否したのか?
7;投票者が犯しやすい無効票(書き方の不適切)例について、想定できる例を5つほど
 挙げてみて欲しい。
  あらかじめいくつかの例を上げて注意を喚起すべきと思うが、するつもりはあるか?
7”仕事のために、どうしても期日前投票も19日当日も、投票時間に行けない人への救
 済措置はどうなっているか? 市民からの苦情相談が何件も寄せられている。
  こういう人は仕事を欠勤しない限り、投票できなくても仕方ないのか?
8;9/19当日の実務について
 ・「投票率」の算出は具体的にはどのようにするのか?
 ・そのやり方で間違いが生じない・不正が起こりえないという保障は何か?
 ・「投票率50%未満」と判定された場合、投票箱とその中身はどのように処置されるの
  か?
   ・ハコの中味を調べないのか?
   ・中味(投票紙)はどこかに保管されるのか? 
   ・投票紙保全の申し立てが9/19の事前や事後に裁判所になされた場合はどうする
    のか?
9:「50%条項」についての市長の見解を求める。(「議会が決めた」と逃げないで)
  ・「住民の意向調査」という目的に反する。条例内部での矛盾ではないか。
  ・「最小限の費用で最大の効果を」という地自法への違反ではないか。
  ・情報公開法への違反ではないか。
  ・「知る権利」の侵害、憲法違反ではないか。
10;「定住外国人の排除」について。
  ・外国人住民への不当な差別である。市長はどう考えるか。
  ・外国籍住民の多くから、「自分達の生活にとっても重大問題なのに、今の時代にな
   っても、また自分らは差別排除されるのか。まっとうな地域住民として認めてもら
   えないのか」、という怒りと不信の声を数多く聞いている。こういう声、また子ど
   も達への影響を市長はどう考えるのか。
11;18才19才の住民の排除について。地域のこれからを担う住民の排除は若い世代の政
 治不信やシラケを助長させるもの。地域への愛着を阻害するのではないか。せめて18
 才以上の投票権は当然ではないか。市長の見解を求める。