環 境 対 策 に 関 す る 確 認 書

1998年4月末、<8者協定>
5市(門真・四條畷・寝屋川・交野・枚方)と建設者と道路公団と大阪府で、締結。

 第二京阪道路及び大阪北道路(以下「第二京阪道路等」という。)については、都市計画変更時に環境影響評価を実施しているところであるが、事業の実施に際し、建設省近畿地方建設局浪速国道工事事務所長及び日本道路公団大阪建設局枚方工事事務所長(以下「道路事業者」という。)と大阪府土木部長、枚方市長、交野市長、寝屋川市長、四條畷市長及び門真市長(以下「府市」という。)とは、その具体的な環境対策に関する基本的な考え方について、下記のとおり確認する。


事業実施における環境対策

 第二京阪道路等については、都市計画変更時の環境影響評価において、適切な対策を講じることにより環境保全目標を達成できると評価されているところであるが、事業の実施に際し道路事業者は、地域特性に配慮し、沿道の土地利用の状況や住居等の立地状況を踏まえ、府市等と協議の上、効果的で信頼のおける技術を用いて環境対策を実施する。


供用後における環境調査

 供用後の沿道における環境の状況については、道路事業者及び府市が協議の上、必要な調査により適切な把握を行う。なお、調査の方法及び管理運営等については、今後、道路事業者及び府市で協議を行う。


供用後の措置

 供用後、供用前に予測しえない影響が発生した場合、道路事業者及び府市は関係機関と相互に連携、協力して総合的な対策を実施する。
 騒音に係る対策について、道路事業者及び府市は関係機関と連携、協力して、遮音壁の嵩上げ等の道路構造対策を含め総合的に実施する。
 大気質に係る対策について、道路事業者及び府市は関係機関と連携、協力して、総合的な対策を実施するとともに、新技術の研究開発の情報収集に努め、その技術の適用性について検討を行う。