◆選管から「HPで投票呼びかけは違反」と電話。が、その判断こそ間違い(1)
日時: 2005/06/22 22:08:46 名前: 戸田
本日午後、門真市選管から「戸田さんのHPに『市長選は河原林さんへ、市議補選は 竹内さんに投票しよう!』と書いてあるのは公選法で禁止された『文書図画』の『頒布』
にあたるから公選法違反になりますから是正して下さい」との電話があった。
しかし戸田からすれば、それは選管の法解釈が間違っており、戸田は何も違反はして ない。HPでの記載物は自分の事務所内の資料や張り紙を閲覧希望者に見せているだけ
で、自分の部屋に訪ねて来た人に室内で戸田の主張を書いた紙を見せているのと同じで あって、全然違法ではない。
以下に「HPの選挙活用の論理」の執筆者である「諸野脇@ネット哲学者」の諸野脇 先生の法理論を紹介しておく。
★ HPの選挙活用の論理はコレ!
(1) http://www.hige-toda.com/_mado05/sigisen/sigisen.htm
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
● インターネット選挙は公職選挙法違反か
(戸田抜粋)
−−「馬」は「自動車」か ・・・・
■ ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない
ホームページの公開と「文書図画」の「頒布」とは、どう違うのか。ビラは読みたく なくても、新聞に折り込まれている。葉書も読みたくなくても、ポストに届いている。
しかし、ホームページは、本人が望まなくては見ることはない。ホームページを見た人は、アドレスを自分で打ち込んだのである。または、リンクを自分でクリックしたのである。ホームページは、自発的に行動しなくては見ることが出来ない。
だから、「ホームページの頒布を受ける」という文言には、違和感があるのである。 「頒布を受ける」のではなく、「ホームページにアクセスした」のである。「ホームペ
ージを見た」のである。
次のような比喩が正しい。
〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
選挙事務所内に資料室ある。さまざまな政策の資料がある。その資料室は、一般に公 開されている。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。
いろいろな資料を閲覧して、帰っ ていく。
おこなわれているのは、〈資料室の公開〉である。「文書図画」の「頒布」ではない。 これは、公職選挙法に違反していない。
〔「インターネット選挙になるべきだった選挙」2000年7月6日〕
ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない。ホームページ の公開は、い わば選挙事務所内の資料室の公開である。これだけ違うもの を同じとみなすのは無理で
ある。日本語の解釈として無理である。
つまり、総務省には「禁止」する法的な権限はない。権限もないのに、無理強いをしているのである。 ・・・・
次のことを示せば、十分だからである。仮に、無理な解釈を認める立場に立ったとし ても、ホームページ公開禁止は正当化できない。
以下、詳しく説明する。
■ 一定数以上の「文書図画」の「頒布」を禁止した意図
公職選挙法で規定外の「文書図画」の「頒布」を禁止したのはなぜか。 「頒布」できる数を制限したのはなぜか。
公平な選挙活動を望んだからであろう。数の制限がなければ、お金を持っている者だ けがたくさんのビラを「頒布」できる。これを不公平と考えたのであろう。
確かに、ビラをたくさん作るにはお金がかかる。たくさん作れば作るほど、お金がか かる。
しかし、ホームページの場合は、どうであろうか。アクセスが増えれば増えるほど、 お金がかかるのだろうか。大筋でそんなことはないであろう。 ホームページでは、お金を持っている人だけが有利になることはない。
「文書図画」の「頒布」を禁止した意図は、〈公平な選挙の実現〉であろう。
この意図を基準に解釈すると、どうなるであろうか。ホームページの公開は〈公平な 選挙の実現〉の妨げにはならない。お金を持っている人だけが有利にはならない。
つまり、ホームページの公開を「文書図画」の「頒布」と解釈することは出来ない。 ・・・
インターネット上での選挙活動は、公職選挙法違反ではない。
(続く)
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