◆選管から「HPで投票呼びかけは違反」と電話。が、その判断こそ間違い(1)

日時: 2005/06/22 22:08:46 名前: 戸田

 本日午後、門真市選管から「戸田さんのHPに『市長選は河原林さんへ、市議補選は 竹内さんに投票しよう!』と書いてあるのは公選法で禁止された『文書図画』の『頒布』 にあたるから公選法違反になりますから是正して下さい」との電話があった。
 しかし戸田からすれば、それは選管の法解釈が間違っており、戸田は何も違反はして ない。HPでの記載物は自分の事務所内の資料や張り紙を閲覧希望者に見せているだけ で、自分の部屋に訪ねて来た人に室内で戸田の主張を書いた紙を見せているのと同じで あって、全然違法ではない。
 以下に「HPの選挙活用の論理」の執筆者である「諸野脇@ネット哲学者」の諸野脇 先生の法理論を紹介しておく。
★ HPの選挙活用の論理はコレ!
(1) http://www.hige-toda.com/_mado05/sigisen/sigisen.htm http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
● インターネット選挙は公職選挙法違反か 
(戸田抜粋)                
−−「馬」は「自動車」か  ・・・・
■ ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない
 ホームページの公開と「文書図画」の「頒布」とは、どう違うのか。ビラは読みたく なくても、新聞に折り込まれている。葉書も読みたくなくても、ポストに届いている。
 しかし、ホームページは、本人が望まなくては見ることはない。ホームページを見た人は、アドレスを自分で打ち込んだのである。または、リンクを自分でクリックしたのである。ホームページは、自発的に行動しなくては見ることが出来ない。
 だから、「ホームページの頒布を受ける」という文言には、違和感があるのである。 「頒布を受ける」のではなく、「ホームページにアクセスした」のである。「ホームペ ージを見た」のである。
 次のような比喩が正しい。

 〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
 選挙事務所内に資料室ある。さまざまな政策の資料がある。その資料室は、一般に公 開されている。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。
いろいろな資料を閲覧して、帰っ ていく。
 おこなわれているのは、〈資料室の公開〉である。「文書図画」の「頒布」ではない。 これは、公職選挙法に違反していない。

 〔「インターネット選挙になるべきだった選挙」2000年7月6日〕
 ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない。ホームページ の公開は、い わば選挙事務所内の資料室の公開である。これだけ違うもの を同じとみなすのは無理で ある。日本語の解釈として無理である。
 つまり、総務省には「禁止」する法的な権限はない。権限もないのに、無理強いをしているのである。 ・・・・
 次のことを示せば、十分だからである。仮に、無理な解釈を認める立場に立ったとし ても、ホームページ公開禁止は正当化できない。
 以下、詳しく説明する。
■ 一定数以上の「文書図画」の「頒布」を禁止した意図
 公職選挙法で規定外の「文書図画」の「頒布」を禁止したのはなぜか。 「頒布」できる数を制限したのはなぜか。
 公平な選挙活動を望んだからであろう。数の制限がなければ、お金を持っている者だ けがたくさんのビラを「頒布」できる。これを不公平と考えたのであろう。
 確かに、ビラをたくさん作るにはお金がかかる。たくさん作れば作るほど、お金がか かる。
 しかし、ホームページの場合は、どうであろうか。アクセスが増えれば増えるほど、 お金がかかるのだろうか。大筋でそんなことはないであろう。 ホームページでは、お金を持っている人だけが有利になることはない。
 「文書図画」の「頒布」を禁止した意図は、〈公平な選挙の実現〉であろう。
 この意図を基準に解釈すると、どうなるであろうか。ホームページの公開は〈公平な 選挙の実現〉の妨げにはならない。お金を持っている人だけが有利にはならない。
 つまり、ホームページの公開を「文書図画」の「頒布」と解釈することは出来ない。 ・・・ 
 インターネット上での選挙活動は、公職選挙法違反ではない。                             
 (続く)



★ HPの選挙活用の論理はコレ!(2)

日時: 2005/06/23 6:39:22 名前: 戸田

★ HPの選挙活用の論理はコレ!(2)
「諸野脇@ネット哲学者」の諸野脇先生の法理論の続きを紹介する。
(戸田抜粋)   
 http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm
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■ あなたはホームページを「頒布」したことがありますか  
 朝日新聞は言う。
 ホームページなら、アクセスしてもらえば、だれにでも見せることができる。費用も 格段に安い。有権者の反応を探れるのも利点だ。若者に接近できるのも魅力だろう。
 本来ならこの総選挙こそ、インターネットの出番のはずだった。候補者が公約を訴える のにこれほど便利な手段はないからだ。
 ところが、前議員たちのホームページは公示後、いっせいに閉じられたり内容が更新さ れなくなったりしている。公職選挙法で総選挙期間中の配布が規制されている「文書図書」 に当たる可能性があるとの理由による。
 それを逆手にとって、画面には何も表示せず、音声だけで主張を訴えるホームページに 切り替えた民主党の前議員もいる。
〔『朝日新聞』2000年6月21日〕  
 「音声だけ」とは異常である。文章の方が、「主張」を理解するためには適している。
 なぜ、こんな異常な状態になってしまったのか。公職選挙法を見てみよう。  
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙におい ては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号 及び第2号に規定するビラのほかは、頒布することができない。 〔第142条〕  
 分かりにくい。分かりやすく言えば次のようになる。〈葉書・ビラなどは、決められた ものしか配ったらいけないよ。それ以外のものを配ったら、法律違反になるよ。
 公職選挙法で、葉書とビラの数などが決まってる。それら以外の「文書図画」は、「頒 布」できないのである。
 もし、政策を主張するホームページの公開が、「文書図画」の「頒布」ならば、公職選 挙法違反である。逮捕されるおそれがある。だから、上のような異常な状態になっている のである。
 しかし、政策を主張するホームページを公開することは、「文書図画」を「頒布」する ことなのか。もしそうならば、次のような会話がされていても不思議はない。  
 「最近、ホームページを頒布したよ。」  「へー、頒布したんだ。」  「大人気で、たくさん頒布できたよ。」  
 私は、このような会話は聞いたことがない。
 皆さんは、どうだろうか。やはり、このような会話は聞いたことがないであろう。  だとすれば、「頒布」ではない。  
■ ホームページの公開は選挙事務所内の資料室の公開
 ホームページの公開と「文書図画」の「頒布」とは、どう違うのか。ビラは読みたく なくても、新聞に折り込まれている。葉書も読みたくなくても、ポストに届いている。
 しかし、ホームページは、本人が望まなくては見ることはない。ホームページを見た人 は、アドレスを自分で打ち込んだのである。または、リンクを自分でクリックしたのであ る。ホームページは、自発的に行動しなくては見ることが出来ない。
 だから、「ホームページの頒布を受ける」という文言には、違和感があるのである。 「頒布を受ける」のではなく、「ホームページにアクセスした」のである。「ホームペー ジを見た」のである。
 次のような比喩が正しい。
 〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉  
 選挙事務所内に資料室がある。さまざまな政策の資料がある。その資料室は、一般に公 開されている。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろいろな資料を閲覧して、帰って いく。
 おこなわれているのは、〈資料室の公開〉である。「文書図画」の「頒布」ではない。 これは、公職選挙法に違反していない。  
■ 禁止されていない行為はしてもよい  もう一度、公職選挙法をみていただこう。
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙におい ては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号 及び第2号に規定するビラのほかは、頒布することができない。
〔第142条〕  
 どう読んでも、これはホームページの利用を禁止している文言ではない。 ホームページについては規定が無いのである。この法律を作ったときに、ホームページな ど無かったのだから、規定がないのは当たり前である。
 それにもかかわらず、なぜ前議員は自己規制したのか。規定が無いことをするのが恐か ったのであろう。それでつい自治省に問い合わせてしまう。自治省は、問い合わされれば、 規定を出来るだけ広く適用しようとする。つまり、規制しようとする。「公職選挙法違反 のおそれがある。」などと言う。仕方なく、前議員は自己規制する。
 自治省に聞いてはいけなかったのである。
 禁止されていない行為はしてもよいのである。規定がない行為はしてもよいのである。
 規定がない場合は、自分の判断で正しい行為をすればよいのである。
 規定がない行為は出来ないと考えていては、新しい事態に適応できなくなる。社会の進 歩が遅くなる。  
■ 確信犯
 仮に、百歩ゆずって、ホームページの公開が公職選挙法違反だとしよう。
 しかし、もし、そのような法律があるとすれば、法律の方が悪い。
 選挙活動とは、インターネット上でするべきものだ。葉書・ビラ程度では、詳しい政策 が分からない。紙幅の限界がある。しかし、ホームページでは、そのような限界がない。 何百ページでも詳しく書ける。必要ならば、図表・画像・動画などを入れることも簡単で ある。朝日新聞も書いているように「候補者が公約を訴えるのにこれほど便利 な手段はな い」のである。
 もし、その利用を禁止する法律があるならば、そのような法律は不当である。
 不当な法律は守らないという立場もありうる。さらに、違反することで、不当性を訴え るという立場がありうる。いわゆる確信犯である。



諸野脇先生と戸田の03年メールを紹介。先生のHPはココ!

日時: 2005/06/23 7:12:13 名前: 戸田   

諸野脇先生HP:http://www.irev.org/index.htm
 興味深い記事がいっぱいです。ぜひご覧下さい。
 以下は03年市議選の後で戸田と諸野脇先生との間で交わされたメールです。
 戸田HP扉右側の戸田イラストの下、
★最下位からぶっちぎりトップ当選で再選! の部分をクリックすると「2003年門真市議選情報」に移行して、
    http://www.hige-toda.com/_mado05/sigisen/sigisen.htm そのページに載っています。ここでも改めて紹介しておきます。
 (抜粋紹介。全文は上記特集を見て下さい)  
 ■恐縮です。諸野脇先生が「『確信犯』登場」と誉めて下さいました■
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2003年5月25日  
 戸田ひさよし 様
 はじめまして。諸野脇@ネット哲学者です。貴ホームページで拙論をご紹介いただき、 ありがとうございました。アクセスの急増に驚きました。  私のメールマガジン(イン ターネット哲学【ネット社会の謎を解く】 No.037)で、戸田さんのことを待ちに待っ た「確信犯」としてご紹介させていただきました。(該当部分を下に付けました。ご覧い ただければ幸いです。)
 ネット社会に成り代わって、お礼を申し上げます。ありがとうございました。
 どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。
            諸野脇 正 (しょのわき ただし)
                 【e-Mail】  ts@irev.org  
                 【Web Site】  http://www.irev.org/
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反響特集 10 「確信犯」登場
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● 突如、アクセス急増! インターネット選挙関係の文章
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 ホームページのアクセス統計を調べていて、驚きました。「アクセス数が千?」  インターネット選挙関係の文章へのアクセスが四月下旬から急増していたのです。 ・・・統計をさらに調べて、分かりました。「年間アクセス日本一の市議HP」からこの 二つの文章にリンクしていただいたのです。・・・ご紹介、ありがとうございました。
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● 「確信犯」登場
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戸田氏のホームページに嬉しい文字をみつけました。
┌─────────────────────────────────┐
│ 選挙期間中もHP断固更新! │
└─────────────────────────────────┘
選挙期間中は「更新」を自粛する議員が多いのです。・・・しかし、戸田ひさよし氏は 「断固更新」しています。戸田氏は、ホームページでご自身を次のように表現されてい ます。
┌─────────────────────────────────┐
│ 懲罰・問責・辞職勧告・怪文章の四冠王達成議員 │
└─────────────────────────────────┘
すごいです。 「四冠達成」という表現に注目して下さい。つまり、戸田氏は「懲罰」な どを受けたことを誇りにしているのです。・・・もう読者の皆さんもお気づきでしょう。 待ちに待った「確信犯」の登場です。戸田氏は「確信犯」なのです。 だから、戸田氏はホームページではっきりと宣言しているのです。
┌─────────────────────────────────┐
│ 選挙期間中もHP断固更新! │
└─────────────────────────────────┘
・・・・戸田氏も、こっそり「更新」してもいいはずです。しかし、戸田氏はそうはし ませんでした。宣言して「更新」したのです。これは、こっそり「更新」するのとは別 の意味を持ちます。公職選挙法の間違った解釈に抗議しているのです。 もし、氏が公職選挙法違反で告発されたならば、最高裁まで闘い抜いて下さるでしょう。 氏は「懲罰」は覚悟の上で「不正」と闘っているのです。ネット社会の進歩のために闘 っているのです。ありがたいことです。 他の議員も、戸田氏のホームページを注目するべきです。このホームページが告発され ないならば、選挙期間中にホームページを「更新」しても問題にはならないのです。 総務省は、こんなにはっきりと宣言して「更新」しているホームページすら告発できな いようです。もしそうならば、今後「更新」したホームページを告発することは出来な いはずです。 選挙期間中もホームページをどんどん「更新」しましょう。
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■戸田の返信と諸野脇先生からのさらなる声援メール■ 
 諸野脇様、メールありがとうございます。 論文を大いに活用させてもらいながら、ご挨拶もせず失礼いたしました。
 それにしても、諸野脇さんのHP論文アクセスの「異様な急増」の原因調査からの判明 、というところがとても面白いですね。 「待ちに待った『確信犯』の登場」というお褒 めの言葉、当方としてこれに優るうれしさはありません。
 これを契機に、今後もよろしくお願いいたします。
 厚かましいついでに、諸野脇さんのメールを戸田の掲示板や選挙特集記事でも紹介させ ていただこうと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。
 2003年5月25日 
 戸田ひさよし
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戸田ひさよし 様
 早速のお返事、ありがとうございます。
 ・・・戸田さんのリンクのおかげで私の文章は浮かびあがりました。リンクによる評 価機能が働いたのです。戸田さんが私の文章にリンクによって一票を投じて下さいまし た。そして、その背後には戸田さんのホームページへ投じられたたくさんの票がありま す。インターネットとは、実に民主的なものですね。とてもうれしく思っております。
 喜んでいただいて、うれしいです。戸田さんは、まさしく「確信犯」です。
 インターネット上の選挙活動を自由にするための「確信犯」的行動を私も応援してい ます。
 私のホームページの文章、メールマガジンの文章は、どこへ持っていって、どのよう に使っていただいても結構です。・・・「確信犯」のお役に立てるならば幸いです。
 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
     諸野脇 正 (しょのわき ただし