通報2:6/19東候補者カーが竹内さんの東批判演説に選挙妨害行為!

日時: 2005/06/20 18:18:04 名前: 戸田

 これは信頼できる新橋町住民の方からの、6/19(日)に新橋町イズミヤ前で起こった事 件についての通報です。
1:東市長がイズミヤ前で演説したが、抽象的なきれい事を言ってるだけのように思えた。
2:東市長の後でやって来た竹内さんの東市政批判の演説は分かり易くて納得できる内容で大変良かった。私も竹内ファンになったし、知人にも市議補選は竹内さんに投票するよう勧めている。  
 *市長候補ではそのべ候補の東長期政権批判の方が河原林候補のよりもピンとくる。
3:竹内さんがまだ演説している時に、東市長の「候補者カー」が通りかかって竹内さんの演説を妨害するかのようにガナリ立てていった。  
 これを見ていた人達は一様に「東陣営は汚いことをするなぁ」と怒りを持った。
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 竹内さんの演説中に東候補者カーがガナリ立てたのが本当だとすると、これは竹内候 補に対する「選挙の自由妨害」で、公選法225条違反の「4年以下の懲役若しくは禁錮 又は100万円以下の罰金」という大変重い罪の犯罪です。
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  (選挙の自由妨害罪)第225条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以 下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.略
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計  詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
    http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#s14-3
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公選法では選挙演説は「個人演説会」と「街頭演説」(第164条の5)しか認められ ておらず、この大切な演説を車上のスピーカー宣伝で聞こえにくくするなどはとんでも ない違法行為なのである。選挙ではあくまで街頭では「街頭演説」が絶対的に優先する のだ。
 この手の事案では、戸田が03年の門真市議選での4/26古川橋駅前での戸田演説
 http://www.hige-toda.com/_mado05/sigisen/4.26photo.htm に対する公明党山本純宣伝カーによる演説妨害を叱りつけてシュンとさせたり、04年4 月の大東市議選での光城さんに対する公明党選挙カーによる演説妨害を指弾したり  
 http://www.hige-toda.com/_mado12/2004/4senkyo/4senkyo_inxdex.htm してきましたが、今回は竹内さんに「次にそういう妨害を受けたら自分のスピーカーで 相手方に『選挙の自由妨害にあたる演説妨害』を直ちにやめろ!『公選法違反で告訴するぞ!』と厳 しく言ってやりなさい」、ということと「妨害があったら日時・場所・相手 の氏名や様子を記録しておいて下さい」とアドバイスして上げました。