2000年 3月議会一般質問読み上げ原稿&市側の答弁  3月14日

 

質問の第1は、<土地の違法占拠を重ねた指名業者を市が放置してきた疑惑について>です。


 門真市北巣本25に ST さん経営の、 T 建設株式会社がございます。(注:議会に於いては全て実名を上げて質問しております)

1998年1月以前は「有限会社 T 興業」といい、その前史も含めて75年から同所に事業所と社長自宅を構えて業務を営んでこられ、門真市の指名業者として公共工事も受注してきております。

 さて問題は、この T 建設が T 興業の時代から10数年に渡って、隣接する約1000坪もの人様の土地のフェンスを破壊して侵入し、自分のカギを取り付けたり、闘犬用の土佐犬数匹を放し飼いにしたりして違法に占拠し、車両置き場・作業場・廃材の焼却及び捨て場として使い、パターゴルフ練習場や事業用建築物・闘犬用の土俵や犬小屋などを設置し、用地内を通っている国有地たる里道をほぼ完全に土砂で埋めてしまうなどしてきた、という事件であります。

 この土地というのは住居表示で言うと、北巣本25と28にあたる所で、第2京阪道路予定地として、大阪府が1981年3月から84年3月にかけて先行取得した、合計3086.5平方bの土地で、その後86年に府から建設省に売却された部分と、

 93年と94年に日本道路公団に売却された部分の2種類がありますが、先行取得当時から大阪府枚方土木事務所が一括してフェンスで囲って管理責任を持ち、94年3月以降は道路公団が一括して管理責任を負ってきたものです。

  T 興業は84年前後あたりから大阪府のフェンスを破壊してこの土地に違法に侵入し、先に述べた違法占拠・使用を重ねてきました。

 このことは隣家の神南啓一さんが、事件発生当初から、枚方土木事務所など各方面に訴え続けており、大阪府用地室幹部との電話での抗議の録音テープや、証拠となる現場写真・ビデオも多数撮影されております。

 これほどの違法行為が継続されていながら、枚方土木事務所は86年になってからようやく口頭での撤去要請を年に1/2度したり、89年に3回、90年に1回の勧告文書を送って撤去要請しただけで、実際に撤去させたのは道路公団に引き渡すまでにたった2回だけ。 道路公団は、94年3月にこの土地を取得及び管理するようになって間もなく、フェンスを破られ違法占拠使用されていたのに、昨年末に神南さんから聞かされて初めて知った、と主張しております。

 この10数年で途中2回のフェンス修復があった前後、以外は、ほとんど絶え間なく違法占拠使用を継続してきた T 建設は、フェンス代ひとつの弁償どころか、始末書のひとつも求められないできた、という不思議な事件です。

 これほど広くて交通の便の良い所が自由に使えるものなら、賃貸料として一坪月千円は下らないだろうとの話もありますから、仮にこれに従ってザッと試算してみますと、1000坪の土地なら月100万円、年間1200万円で15年としても1億8000万円。車両置き場や資材置き場・作業場として借りたと考えただけでもこの金額ですが、これに汚泥・産廃の一時置きや焼却といったこともできたとなれば、優に2億円を越える経済メリットを T 建設は違法に享受したと推測できることになります。

 この事件については本年1月22日夕方に新聞テレビで報道された上、1月24日に大阪府環境整備部の立ち入り調査が行われました。1月末をもって T 建設の違法設置物の撤去とフェンスの再設置がなされ、違法占拠事件だけは形の上では終結しましたが、2月15日に社民党の小沢福子、府議会議員の現地視察、2月21日と25日には現場の土壌採取がなされ、現在、ダイオキシンや重金属などについて専門機関での検査が行われている所であり、4月にその結果が公表される見通しであります。

 さて、以上述べたこの事件について、公共事業に携わる業者への指導監督の問題として、市の対応に重大な問題があると思いますので、次にそのことを述べます。

☆本年1月19日、私は藤田総務部長に問題の土地や業者の登記簿コピーを渡し、事件を説明しました。

☆1月22日には夕刊とテレビニュースで大きく事件報道がありました。

☆1月24日、大阪府の立ち入り調査に市の環境担当者も立ち会い、神南さん宅で話を聞いたり証拠の写真ビデオも見ました。

 またこの日、藤田総務部長が私と会い、一般論として、指名業者が違法行為などの問題を起こせば調査して指名停止などの措置を考えることになる、などの話もしております。

☆1月末から2月初頭までに、戸田のホームページに証拠写真を載せるなどしながら、藤田総務部長には事実経過・問題行為などをA4・4ページにまとめた「調査報告書1」やさらに改訂した6ページの「調査報告書2」を渡し、写真も見せて説明してきました。

☆報道や立ち入り調査のあと、ほどなく高枝助役や東市長にも会って事件を伝え、総務部長に詳しい報告書を渡してあることを伝えるとともに、今後ダイオキシン問題が大きく浮上する可能性が高いので、市としての対応を考えていかれるよう、進言もいたしました。

 以上のような経過があったにも関わらず、3月1日に藤田総務部長にお話を聞いた所、市は T 建設を呼ぶでもなく注意するでもなく、北巣本周辺の下水道工事をさせたまま、この事件について一言も声をかけない、全くノータッチのままである、という驚くべき事実が判明しました。  そこで市側に質問いたします。

質問の1;本年、戸田から知らされるまで、市は T 建設の違法占拠使用や産廃焼却の問題について、知っていたことは何で、知らなかったことは何なのか、お答え下さい。

質問の2;東市長以下市側は、この事件を土地の違法な占拠使用とは認識していないようですが、なぜそう認識しないのか、その理由を示して下さい。 念のために申し添えますと、府や道路公団が被害届を出したりしていないこと、などはこの場合本質的な問題ではありません。 T 建設も含めた全ての当事者が占拠使用の合意が存在しないことを認めていること、にも関わらず、長年の占拠使用の実態が明白にあったこと、 この2つの確かな事実を現在の法律の下で考えれば、違法な占拠使用と判断する以外にあり得ないはずですが、なぜそう判断しないのでしょうか。

質問の3:東市長以下市側の対応を見るに、「指名業者が人様の土地を勝手に占拠使用しようが、そこで建築廃材を燃やすなどしようが、火の不始末でボヤを起こそうが、証拠の写真やビデオを持って訴えている近隣住民がいようが、議員が詳しい調査報告書を出そうが、何があろうが、逮捕起訴などの、いわゆる警察沙汰にでもならない限りは、いっさい調査もしないまま放置するし、業者へのペナルティなど考えない、というのが門真市における基本姿勢であると理解してよろしいですね。        

 現状ありのままに率直にお答え下さい。

質問の4;これほどの事件であるのに、市が T 建設に一言も問いただしていない、というのは常識的に考えればかなり異様なことであると思いますが、市側の常識からすれば、異様ではない、ということでしょうか。また東市長以下市側に、何か T 建設に遠慮しなければならない事情があるのでしょうか。これらの点についてお答え下さい。

質問の5;この事件のように、現行法体制の根幹部分のひとつである土地の所有権に対する侵害という、これほどあからさまで証拠もそろっている違法行為に対してすら、市は調査もしない、ということであれば、理の当然として、例えば業者が市職員など関係者を接待している、とか、入札価格を聞き出しているのでないか、などの疑惑情報があったにしても、また業者が市民に迷惑行為を行っているという通報があったとしても、「警察沙汰にでもならない限り調査しない、改善指導もしない」、というのが東市長以下門真市の、公共工事入札業者に対する基本姿勢だと理解してよろしいですね。

 現状に即して率直にお答え下さい。

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<答弁> 指摘業者の違法占拠使用や産廃焼却の問題についてでありますが、契約担当は1月22日の新聞報道等で初めて知ったところであります。ただし、公害対策課は平成9年4月25日野焼きで迷惑しているとの市民からの通報がありましたので、現地へ出向き指導を行っており、同日当時土地の所有者である大阪府土地開発公社に、状況を説明するとともに、善処方申し入れを行ったところであります。

 次に土地の違法な占拠使用の認識についてでありますが、本件は、「日本道路公団」と業者との問題であると認識致しております。

 次に業者へのペナルティについてでありますが、「門真市建設工事等指名停止に関する要綱」に基づき業者が何らかの違法行為を起こし、行政機関に処分された場合に、指名停止致すものであります。

 次に業者に一言も問いただしていないのは、業者に遠慮しているのかとの事でありますが、断じてそのような事はございません。 次に業者への指導についてでありますが、「不法占拠」あるいは「産廃処理違反」等の処分が、あるものと今日まで静観しているところであり、何らかの処分がありました場合は「要綱」に基づき、すみやかに対応して参りたいと考えております。もし、処分がなかった場合、市として指摘業者に対する事実確認等を行い適切なる指導を行って参りたく考えておりますので、ご理解賜りたく存じます。

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次の質問は、<情報公開条例可決後に対象部署が勝手に公開禁止決定をする是非について>です。

 昨年12月議会において、情報公開条例が可決されました。

私としてはかなり不十分なものとは思いますが、とにもかくにもこれによって門真市は条例にあるとおりに「市の諸活動を市民に説明する義務が全うされるように」、「市民が市の保有する公文書の開示を請求する権利を保障する」という基本精神に立つことを宣言しました。

 7月からの施行、という事の意味するところは、新しい基本精神を前提とした上で、文書の整理や公開非公開の具体的な区分、実施規則の作成、などを進めていく準備実務期間として現在がある、ということであるはずです。

 従って、情報公開の対象各機関において、新しい情報公開の基本精神に立脚せずに、条例との整合性も検討せずに、旧来の精神や感覚で、場合によってはさらに後退した感覚で、公文書公開禁止の新たな内部決定がされてしまうなどは論外であり、あってはならないことであります。

 こうした公開禁止の決定や申し合わせが、もし行われるとしたら、7月からの公文書公開実施に際して、大きな障壁・妨害物になってしまうことは明白であり、許されることではありません。

@このことは何も抽象的な危険性を述べているのではありません。対象機関の一部に於いて、現実に起こってしまったことであるので、以下のような現実に即して危惧を述べ問いただす必要が生じたのであります。

 それは対象機関のひとつである門真市議会において、その長たる早川議長自らが、議会の委員会記録の全文公開禁止を議会運営委員会の決定とすることを、2月3日の議運で突然に提起し、大本議運委員長の指揮の下で、あっという間に共産党以外の4会派の賛成で決められてしまった、という事実であります。

 これなどは正に典型的に、旧来の申し合わせの観点に立つのみで、情報公開の新たな基本精神に全く立脚せず、条例との整合性も何ら検討せず、さらに悪いことには、そもそもなぜ委員会記録を非公開にしなければならないかの理由も示さず、討論も行わずに、非公開を決定したということ、並びに委員会記録という公文書の公開が、議員に対してすら許可制になるという、新たな規制が加えられたのみならず、私に対しては、正当な理由もなく閲覧すらさせないという、情報公開と全く逆行する、業務妨害が発生するという事件さえ起こっているのです。

 このように、門真の情報公開対象機関のひとつにおいて、本来許されざることが現に発生している、という事実に基づいて、私は大きな危機意識を持たざるを得ないのであります。

 質問の第1です。

 市の対象各機関に於いて、現在この準備実務はどのように進められているか、どういう段階にあるか、お答え下さい。

 質問の第2は、市の対象各機関において、本来の準備実務に反するような動きはないか、お答え下さい。

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<答弁> 昨年12月議会での条例可決後、施行規則の制定、事務取扱要領の作成に向け、現在、鋭意、努力を傾注しているところであり、職員研修についても積極的に実施しているところであります。

 情報公開条例可決後に対象部署が情報公開担当部局である情報課と何ら協議することなく公開禁止決定を現にしているのかどうかについては承知いたしておりませんが、施行前の情報提供については、それぞれの担当部局の判断に従って提供しているものと存じております。

 条例施行後の運用については、条例の目的、精神に則って、適正な運用を確保してまいる所存であります。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

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次の質問は、<訴訟事案に関わる公文書を安易に廃棄する問題について>です。

 いわゆる北巣本「ふれあい」入所拒否事件裁判が、継続しておりますが、問題となった98年度の、「ふれあい」活動への参加申し込み票の、原告児童以外の分を、既に全て、廃棄していることが明るみに出て、問題となりました。

 裁判で「ふれあい」入所拒否の措置が、他の児童と比べて不公平がないか、なども検証される可能性があることに考えを及ぼさずに、単年度事業だから、と安易に廃棄してしまったとするならば、裁判を軽視した不適切な扱いと、反省すべきではないか、教育委員会の見解をお聞かせ下さい。

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<答弁> 本市における公文書管理については、文書処理年度及びその翌年の2年間につきましては、「保管文書」として担当課が保管し、保管期間終了後、「保存文書」として保存するのか、廃棄するのかを担当課で判断し対応してきております。従いまして、「保存文書」に至るまでの「保管文書」段階におきまして、廃棄する文書もあるということでご理解賜りますようにお願い申し上げます。

 現在係争中の裁判におきまして、原告以外の児童に関わる「ふれあい活動参加希望票」の保存の有無が問われましたが、廃棄につきましては、ふれあい活動が単年度事業であること、また同希望票は個人情報を高度に集積したものであるとの認識に立っての対応であり、安易に廃棄したり裁判を軽視した結果としての廃棄ではございません。慎重な取扱いに立った上での適切な対応であったと認識しておりますが、今後ともより一層慎重に対応してまいりたいと考えておりますので、何卒よろしくご理解賜りますようにお願い申し上げます。

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 また、個別この裁判に留まらず、これをひとつの教訓として、今後市が訴訟の当事者になった場合、常識的に考えて関連すると思われる範囲の文書は、通常の管理・廃棄・保存の流れとは別個に判断して裁判終了まで保存する仕組みを作るべきと思いますがどうでしょうか。  市の見解をお聞かせ下さい。

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<答弁> 門真市の公文書の管理は、門真市文書管理規程等各執行機関の定めに従い管理されており、その保存年限の設定は、証拠書類としての価値、歴史的文化的な価値、行政資料としての価値を考慮し決定されております。

 訴訟事案に関わる公文書は、その範囲はともかく、証拠書類としての価値を有する公文書として、その保存年限が設定されるものと存じております。

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次の質問は、<ネクタイ非着用は品位が下がる、という差別をあおる服装規程について>、人権政策室にお聞きします。

質問の1。人権政策室は、市において差別や人権侵害が憂慮される時は調査・啓発・助言・勧告などを行うべきと思うがどうでしょうか。 市民からの要請によって、会合に出席して発言することも含めてお答え下さい。

質問の2。「行政側は議会内部のことについて口を出さない」というのが通例であるとしても、議会に於いて差別が行われて改められない、という事態が万一起こった場合でも全くノータッチだとすれば、それは議会なら差別しても許される、という誤ったメッセージを社会に発信することであり、普遍的な人権の啓発推進、という人権政策室の職責を放棄してしまうことになるでしょう。 差別をこうむっているという訴えが寄せられているのに、相手が議会であるというだけの理由で、その訴えを取り上げないとか、調査や助言・勧告をしない、などの不作為が許されるとお考えでしょうか、見解をお聞かせ下さい。

質問の3。去る3月3日制定された「門真市議会議員服装規程」は、「市民を代表する議員の立場を認識」とか、「議会の品位を重んじ」などの言葉で、男性議員に対して、ネクタイの着用を義務づけていますが、これは市民総体が男性議員にネクタイ着用を望んでいるかのような、勝手な思いこみの上に、「ネクタイをしない議員が一人でもいると議会の品位が下がるから許されない」、という形で、ネクタイ非着用階層を一段低く見る差別意識、人の服装だけによって品位があるないとかないとかを判定する差別意識、議会の男性議員はネクタイ着用の人間だけで構成されるべきだ、という排外的特権者意識などを丸出しにした差別規程に他なりません。

 またこの規程のために、私は3月6日本会議の、満場の席で名前を挙げられて、ネクタイ非着用を注意される、という侮辱的で不利益な処遇を現に受けております。

 人権政策室はこの服装規程が、このような差別のメッセージを社会に発信してしまうものだ、とは考えないでしょうか。

規程の文言と社会の現実に即して今の段階での見解をお聞かせ下さい。

質問の4。この服装規定について、今後人権政策室として調査し、助言や勧告を与えていったり、また市民的な意見交換を促したり、啓発をしていくべきではないでしょうか。見解をお聞かせ下さい。

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<答弁> 本市議会の服装規程は、議会の自律作用により自主的に決定されたものであり、私ども執行機関のものがとかくのご意見を申し述べる立場にございません。

 この種の事例に対し、大津地方法務局は「地方自治法の精神に沿って、町議会と議員が自律的に処理すべきだ」として、申し立てを不受理にしておられます。

 また、司法においても、自律的法規範を持つ社会ないし団体内部の紛争に関しては、その内部規律の問題にとどまる限り、その自治的措置にまかせ、それについては司法審査が及ばないという考え方があり、「部分社会の法理」と一般に呼ばれており、司法権の及ばないところと解されているとのことでございます。 よろしくご理解をお願いいたします。

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最後の質問として、<「緊急雇用対策特別事業交付金」使用で、門真市民の雇用をいくら増やしたか、などについて>、お聞きします。

 この件に関する私の質問に対して、「本年度事業については146人程度の雇用創出」との回答が12月議会でありました。

そこで以下の質問についてお答え下さい。

1;本年度事業として、どういう事業を行ったのか?

2;その事業に於いて門真市民の雇用創出はそれぞれ何人だったのか?

3;その際、門真市民の雇用のためにどういう工夫をしたのか? 契約条件などはどうだったのか?

4;「誰かが雇用されるんだから門真市民でなくてもいい」という安易な考えではその場限りの予算消化に終わるだけです。 「顔の見える雇用創出」によって市内労働力の育成向上・連携、活性化と税収向上につながっていくと考えますし、そうするのが市の責務であると考えますが、市はどう考えますか?

5:新年度事業としてはどういうことをするのか、そこにおける門真市民雇用の見通しと具体方策はどうなのか?お答え下さい。

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<答弁> 平成11年度緊急地域雇用特別交付事業につきましては、ホームページ開設事業・放置自転車街頭指導啓発事業の2事業を現在展開中で、雇用就業予定者数は、計163人日の見込みでございます。議員ご指摘の門真市民の雇用についてでございますが、関係諸機関と連携し市民雇用を要望致して参りましたが、事業量も少ないことから、残念ながら門真市民の雇用にはいたっておりません。

 また、12年度事業につきましては、先にもお答え致しましたとおり、ごみ袋の透明化促進指導事業・容器包装リサイクル法に係る事業等を予定しております。雇用・就業予定者数は、計7千15人日の見込みで、事業内容によりましては高齢者就業を視野に入れながら、可能な限り市民に直接反映できるよう考慮致して参りたく考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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以上で私の一般質問を全て終わります。

理事者側におかれましては、各質問項目ごとに抜け落ちや不誠実答弁のなきよう、私が再質問に立たなくても良いよう、議長の労を煩わせなくてすむよう、くれぐれもお願いいたします。 ご静聴ありがとうございました。