2月25日集会へ


 2月3日に、門真市議会議会運営委員会は、カバン・袋物を議場に持ち込むことを禁止すること、委員会記録の記録全文の公開を禁じた上、議長・委員長の許可がなければ閲覧できないこと、視察や研修先で議員がビラ配布することを禁止すること、服装に関する取り決め(具体的には男性にネクタイ着用を義務づけること)を2月28日議運で決定することを決めました。

 

 これは、戸田さんを議会から排除することを目的とした決定としか考えられません。
特定の議員を議会から排除することを目的とした決定は、それが特定の議員を目的にしていると言う、それだけの理由で憲法違反だと言うことになります。憲法が保障する法の下の平等に反するからです。常識だからとか、多数決で決めたからと言うのは、全く理由になりません。


 そもそも、議会とはネクタイを締めて、カバンを持たずに行くところという常識など、どこにもあるとは思えませんが、もしそんな常識があるとしたら、それは間違っていると言うしかありません。議員にとって大切なことは、議員としてどのような活動を行うかがすべてであって、ネクタイを締めているかどうかとか、カバンを持っているかどうかなど二の次のはずです。いや、まじめにきちんと仕事をしようとすれば、大きなカバンが必要になることもあるのではないでしょうか。

 多数決で決めたからなどというのは、一層なんの理由にもなりません。多数決でも奪えないのが権利です。 それが、憲法が権利を保障する、と言うことの意味です。

 

 戸田さんは、住民の信託に応えて、議員活動を行う義務と権利を持っています。頭数さえそろえば何を決めてもいい、というのはおおいなる勘違いです。門真市議会の全議員もまた、公務員として、天皇、大臣、裁判官などと並んで憲法を護る義務を課せられているのですから、多数決でも決めてはならないことがあるのです。

 今回の戸田さんにかけられた攻撃を、法律的に考えれば、今言ったとおりです。ですから、門真市議会が憲法違反の決定をあくまで強行するなら、戸田さんが裁判を起こすこともやむを得ません。しかし、何より大切なことは、裁判所に間違っているかどうか決めさせるのでなく、議員たち自身に自分から間違いを正してもらうことです。本日の集会が、そのための大きな力となるのは間違いありません。

 

本日の集会に参加されたみなさんに敬意を表するとともに、戸田さんの奮闘を応援します。

 

                            2000年2月25日

                          弁護士 永嶋靖久