日恵製作所と新谷弁護士からの7/31脅迫文書

 

 

通 告 書  

平成19年7月31日

〒 460-0024 名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山 711 名古屋ふれあいユニオン御中

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〒 460-0024 名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711 名古屋ふれあいユニオン内 組合員 ss殿

〒 571-0048 大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション207 戸田ひさよし 殿 〒 530-0047 大阪市北区西天満4丁目1番4号

 

第三大阪弁護士ビル203号 新谷俊彦法律事務所
株式会社日恵製作所 同社代表取締役恩田惠 代理人弁護士新谷俊彦

前略
 貴組合及び貴殿らは、平成19年6月8日、当社本社社屋前や門真市駅前において、当社の責任を認めよと迫る街頭宣伝とビラ配布を行いました。
 貴殿らの行った街頭宣伝及びビラ配布は、当社及び当社代表取締役恩田惠(以下「当社社長」といいます)の名誉及び信用を著しく毀損するもので、目的の公益性及び事実の公共性に欠けるのみならず、その宣伝内容も事実に反しております。
 よって、当社及び当社社長は、貴組合及び貴殿らに対し、連帯して、慰謝料として金1000万円を支払うことを要求致します。
 平成19年8月10日までにお支払い又はこれに代わる誠意ある書面による回答がない場合には民事刑事両面にわたる法的措置を取ることを検討しておりますので、念のため、ここに申し添えます。

 最後に、下記の通り、配布されたビラの問題となる記載の中から一部を抜粋いたします。

記  

1 「当社A課長は、Sさんの信頼心を悪用し、『大阪見物』と偽り、天王寺公園裏のラブホテルに連れ込み、一緒に風呂に入ることを強制し、身体にさわるなどの行為に及びました。」について

 以前よりお伝えしているとおり、AとS氏の主張は、対立しております。また、「A課長」というのがAを指すことが文面上特定されておりますので、本件ビラ配布はAの名誉をも毀損するものであることを付言します。

2 「A課長は、被害者を精神的に追いつめた上で退職勧奨を行いました。」について

  そのような事実は、S氏が録音していたテープの中にも記録されていません。

3「『会社を訴えるのなら、加害者を援護することになる』日恵製件所・恩田社長は助けを求めた被害者に対して、そうメールした!」との見出し部分について

 かかる記載は、当社社長がS氏に対し、会社を訴えればS氏を擁護しないと脅迫して会社に対して訴訟を起こさせないようにしたと非難するものと言わざるを得ませんが、そのような事実はありません。また、引用の文言や前後の文脈も事実と異なっております。 当社社長は、解決手段について慎重に考えているとのS氏からのメールに対し、会社の責任を追及した場合とA個人の責任を追及した場合の見通しを客観的に述べただけであり、いずれにすべきかの選択をS氏に押しつけたものではありません。

4「恩田社長は書面でSさんを批判するばかり」について

 当社社長は、S氏を批判しているのではなく、貴組合の主張に対して正当な反論をしているだけであり、これをS氏に対する批判と避難することは事実に反します。  

5 「セクハラ防止は会社の責任になっているにもかかわらず、日惠製作所の対応はユニオンが介入するまで、社内調査を全くせず」について

  これは、当社が社内調査を怠ったとして当社を非難するものですが、当社社長は、本件を内密にしておいてほしいとS氏から要望されていたため、事実確認をすることができなかったものであり、社内調査を怠っていたという事実はありません。                        

6「被害者に対し、特別な関係があったの ではないかという侮辱発言を行うなど」について

 当社は、そのような侮辱発言を行っておりません。会社の法的責任の存否に関して当社の法的見解を述べることはあっても、S氏に対して侮辱発言を行ったことなどありません。

7 「セクハラや退職勧奨の存否に関する主張を止めて和解金の提示をせよ、といった回答を行う等、不誠実極まりない対応で、まともに解決する姿勢が見られません。」について

 当社は、セクハラや退職勧奨の存否に関する主張を止めて和解金の提示をせよ、と回答したことなど一度としてありません。これまでの貴組合との話し合いについても法的見解に隔たりがある中で誠実に対応しており「不誠実極まりない対応で、まともに解決する姿勢」がないというのも事実に反します。

8 日惠製作所が法律と企業倫理を守ることを願っている」「会社からまで二重のセクハラを受けた」について

 当社は、法律と企業倫理を守って経営をしております。また、会社からS氏に対してセクハラをしてはおりません。

早々