新谷弁護士から8/9に届いた内容証明文書

 

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ご 連 絡

平成19年8月9日

〒571-0048 大阪府門真市新橋町12-18
             三松マンション207    
戸田ひさよし 殿

〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目1番4号
第三大阪弁護士ビル203号
新谷俊彦法律事務所
株式会社日惠製作所代理人
弁護士 新谷 俊巌    

拝復  

 貴殿からの8月8日付「抗議糾弾および要求書」と題する書面拝見しました。

 当社が貴殿宛に送付した内容証明郵便は貴殿が組合と共に行った街頭宣伝及びビラ配布が当社の名誉及び信用を不当に毀損するものであり、不法行為として損害賠償義務が発生するものであることを指摘したものであり、当社の正当な権利を主張するものです。

 貴殿は、当社の上記権利主張をもって「脅迫行為」と断じておられますが、事実に反する不当な主張です。     

 また、当社は、貴殿や組合の権利を尊重するものであり、貴殿や組合の権利を抑圧も妨害もしてはおりません。損害賠償請求は、貴殿が言うような「口封じ」でもありません。 当社は、平成19年6月8日の街頭宣伝とビラ配布という過去の事実が、当社らに対する名誉毀損に当たることを指摘し、正当な権利主張を行ったのみです。

 かかる正当な権利主張に対して、「悪質極 まりない口封じ攻撃であって、絶対に許すことのできない暴挙である。」とか、「かかる脅迫行為は徹底糾弾、徹底粉砕あるのみ」として権利主張の撤回、さらには謝罪を求めようとすることこそ、当社の名誉権等を不当に抑圧しようとするものに他なりません。

 名誉穀損の違法性を阻却するためには、貴殿の側で、目的の公益性、事実の公共性、真実性等を立証する必要がありますが、貴殿からの書面は、この点について何の主張もありません。

 また、「当事者労組と一緒くたにして」と言われる趣旨が、仮に、名誉毀損の責任は労組のみが負うべきであって貴殿個人には責任がないという点にあるとするならば、なぜに、貴殿の行動が組合の行動と別物であるのか、すなわち、街頭宣伝及びビラ配布の責任が組合と異なり自分には及ばないことの理由を説明する必要がありますが、貴殿の書面にはそれもありません。

 要するに、6月8日の貴殿の行動は組合との共同行動の外形を備えているところ、かかる状況下で、組合はさておき、貴殿に対する権利主張を撤回すべきと言われるのであれば、6月8日の街頭宣伝及びビラ配布について貴殿が責任を負わない根拠を合理的に説明するのが先です。もし、かかる主張があるのならば、本書面到達後速やかにその旨弁明されるよう求めます。そうでなければ、司法の場での解決を求めるより他ないものと言わざるを得ません。

 なお、貴殿は、6月8日の申入れ行動以降当社に何ら働きかけもせず、当社事件について 何ら報道せずにいた等と述べておられますが当社が問題にしているのは、6月8日の出来事であり、その後の行動ではありませんので、議論がかみ合っていないことを申し添えます。

 最後に、以上の点に関連して、貴殿は、「戸 田ひさよしの自由自在ホームページ」において、「日恵製作所が戸田らに『1000万円払え!』と脅迫事件!」、「門真市本社幹部 のセクハラ事件居直りと、被害女性・支援者への口封じ脅迫等の数々の不当文言を載せておられます。かかる表現は、それ自体が当社の名誉及び信用を著しく害するものです。 上記ホームページ上から、当社の名誉及び信用を毀損する個所すべてを直ちに削除するよう強く求めます。

 本件に関しては、当職がすべて受任しておりますので、株式会社日惠製作所への直接の連絡はお差し控え下さい。

                                   敬具