日恵製作所(本社門真市)のセクハラ事件対応に関する
男女雇用均等法遵守状況の調査・監督の申し入れ書
北大阪労働基準監督署 署長 殿
2007年8月8日
門真市議会議員 戸田ひさよし
事務所:〒571-0048 大阪府門真市 新橋町12-18三松マンション207
電話;06−6907−7727 FAX;06−6907−7730
貴労基署管内にある「日恵製作所」大阪本社(大阪府門真市桑才新町33-9。代表取締役 恩田惠)について、 以下に述べるように、また別紙資料で示すように、男女雇用均等法の遵守について極めて疑わしい状況があるので、速やかに調査して必要な措置を取られること、並びに調査の結果や措置の内容を当職に文書連絡されるよう申し入れます。 1:日恵製作所は、「名古屋ふれあいユニオン」(名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711 運営委員長:浅野文 秀)から「名古屋営業所の女性社員に対して06年3月に大阪本社幹部がセクハラ事件を起こし、退職に追い込んだ」として企業責任と賠償を追及されている。 2:06年3月3日、合同社員旅行参加のために大阪に来ていた、名古屋営業所勤務の女性事務員Sさん(当時24歳)に対し、大阪本社の総務部課長でSさんの入社試験の面接官でもあるA課長は、Sさんの信頼心を悪用
し、旅行出発前の「大阪見物」と偽り、大阪市内のラブホテルに連れ込み、体に触るなどの行為に及んだ。 3:社員旅行後の3月15日、A課長は名古屋営業所を訪れ、勤務中にも拘わらず長時間に渡り、Sさんの態度が変わったことを非難し、「もしラブホテルの中で、最後までいっていたら(SEXまでしていたら)そんな平気な風(抗議的な態度)に話してられない」、「掌中の鳥は擁護するけれど、離れた鳥はズド〜ンと撃つ」といった発言を繰り返し、被害者をさらに精神的に追い詰めた上で、退職勧奨を行なった。 4:1人で悩んで困り果てたSさんは、06年4月に名古屋ふれあいユニオンに加盟し、同ユニオンは会社を相手 に交渉を開始した。ユニオン側の要求は、「Sさん退職事件を企業内でのセクハラであったと認定し、会社の責任を認め、Sさんに損害賠償をせよ」というもの。 5:セクハラが社会的に見ても大問題になっているにもかかわらず、会社側はユニオンが介入するまで、社内調査を全くせず、交渉が始まってからも、被害者に対し、関係・好意があったのではないかという侮辱発言、セカンド・ハラスメント行為を繰り返し行ない、不誠実極まりない対応で、まともに解決する姿勢が見らない。 ◆2〜5のユニオン主張によれば、日恵製作所大阪本社が06年段階では既に男女雇用均等法等においてセクハラ防止に関する規定が整備されていたことや、「努力目標」といえ、企業にセクハラ対策を整えることを要請していた事に対して、あまりに無知で会社として無策だった事が伺え、法令違反の疑いも否定できない。 6:さらに、名古屋ふれあいユニオンからの協力要請を受けて、当職が6月7日に事件解決申し入れのFAXを送り、また翌8日の同ユニオン主催の同本社前抗議宣伝と解決申し入れ行動に同行し、社外でアピールをする共に社屋内で対応に出た同社幹部に対して事件解決申し入れ発言を行なって、その後様子を見守っていたところ、 同社は当職と被害当事者・労組者ら4者を一緒くたにして突如、「7/31文書」(別紙資料)を送りつけて「8/10までに名誉毀損の慰謝料としてに1000万円支払え」という趣旨の脅迫を行なってきたのである。 ◆今年4月に施行された今回の改正では、企業にセクハラ対策を定めるよう義務付け、セクハラを起こした社員 の懲戒規定を就業規則に盛り込むことや相談窓口を設けるなど、会社は適切に対応しなければならなくなった
が、こうした「1000万円脅迫」などの対応を見れば、日恵製作所がこうした法的義務を果たした社内体制を取っている事には大きな疑いを禁じ得ない。「9項目例示」など法的義務を果たしているのか? |