通告書
平成 19年 8月 16日
〒571-0048
大阪府門真市新橋町12-18
三松マンション207
戸田ひさよし殿
〒530-0047
大阪市北区天満4丁目1番4号
第三大阪弁護士ビル203号
新谷俊彦法律事務所
株式会社日惠製作所代理人
弁護士 新谷俊彦
前略
貴殿は、8月9日付けの当社書面を受けて、「戸田ひさよしの自由自在ホームページ」において、「日惠が8/9文書で新たに
戸田HP記事の前面削除も要求し、
起訴威迫」とする見出しの文を載せ、文中においても当社がホームページ上の当社事件記事の即時前面削除を要求してい
ると表現しておられます。
しかし、当社が、そのような表現の自由をないがしろにする要求の仕方をしていないことは、書面上から明らかです。
当社が要求しているのは、「脅迫」や「口封じ」といった不当な評価を加えている箇所をはじめとする、当社の名誉、信用を
違法に侵害する箇所を 削除することです。
行ってもいない抑圧的行為を当社が行ったとの事実を摘示して当社の名誉を侵害することは、いかなる観点からもその正当性が認められることはありません。
8月9日付け文書での削除要求と併せて、ホームページ上の当社事件記事の即時前面削除を要求していると
表現されている 部分についても 直ちに撤回の上削除されるようここに求めます。
草々
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