懲 戒 請 求 書

  懲戒請求者
            住所:〒571-0048 大阪府門真市 新橋町12-18-三松マンション207
            電話:06-6907-7727  FAX:06-6907-7730               
            氏名:戸田ひさよし (門真市市議会議員 51才)

       
  懲戒対象会員             
            事務所:〒530-0047 大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル203号                 
            新谷俊彦法律事務所                          
            電話:06-6364-7018  FAX:06-6364-7019              
            氏名:新谷俊彦(しんたに としひこ)
                   (株式会社日恵製作所・同社代表取締役恩田惠の代理人)

  大阪弁護士会 御中
                                                       2007年10月15日
                      懲戒請求者 戸田ひさよし 印

      
請 求 の 趣 旨


 貴会会員の弁護士、新谷俊彦の懲戒処分を求める


懲 戒 の 事 由

【 概要 】

1:セクハラ事件を巡って被害女性とその所属する「名古屋ふれあいユニオン」と紛争状態にある「日恵製作所・大阪本社」(門真市)に対し、本年6月8日、同ユニオンが本社前抗議宣伝と解決申し入れ行動を行なった際、当職は地元議員として同行し、社外でアピールをした後に社屋内で対応に出た同社幹部に対して事件解決申し入れ発言を行なった。

 それから2ヶ月近く経って、同社と同社社長の代理人である新谷俊彦は、当職に対して「7月31日付け通告書」を送りつけ、当職の6月8日の行為を「同社とその社長の名誉と信用を著しく損壊 し、その内容も事実に反する」と決めつけ、「8月10日までに慰謝料として1000万円を支払え」(又 はこれに代わる誠意ある書面回答を寄こせ)、「さもなければ民事刑事両面にわたる法的措置を取る (ことを検討している)」、として、当職に対して巨額の金銭強要と脅迫を行なった。

  当職はこれに対して8月7日文書で「7/31脅迫文書の撤回と全面的謝罪」等を求めたが、新谷俊彦は謝罪をするどころか、新たな文書を送りつけて居直りと脅迫を行ない、さらに当職のHP(ホームページ)の日恵事件記事の即時全面的削除にまで強要をエスカレートさせ、今日まで何ら反省も謝罪もしていない。

2:当職に対して「慰謝料として1000万円を支払え」と強要する弁護士新谷俊彦の行為は、

A:企業でセクハラ事件が起こり、それへの企業の対応が男女雇用均等法等の法令等に反するものである事が相当程度に明白であるにも拘わらず、それを否定隠蔽する企業側の不正義不誠実な態度に迎合して法律の専門家の地位を悪用し、巨額の賠償請求提訴の威迫を以て被害女性とその支援者の口封じと萎縮を図るものであり、

「弁護士職務基本規程」
第一条(使命の自覚)「その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。」、
第五条(信義誠実)「真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」、    
第十四条(違法行為の助長)「違法若しくは不正な行為を助長してはならない。」
に違反する。  

B:「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」しようとする強要罪に抵触し、「畏怖させる目的」で以てする脅迫であって、刑法に抵触する違法行為である。 (事実経過等の詳細は、この後に記述する)

疎 明 資 料

【 概要 】

  事実経過を示す資料や関係者の出した文書資料を「疎明資料」として整理番号を振って提出する。

  その一覧は本懲戒請求書の文末に掲載する。

      懲戒事由の詳細(事実経過など)

1:当職は門真市議会議員である。(疎明資料1参照)(以下、単に「資料」と略する)

2:新谷俊彦は株式会社日恵製作所・同社代表取締役恩田惠の代理人である。 (資料6・11・15)

3:門真市桑才新町33-9にある「日恵製作所」大阪本社(代表取締役 恩田惠)は、「名古屋ふれあいユニオン」(名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711 運営委員長:浅野文秀)から「名古屋営業所の女性社員に対して06年3月に大阪本社幹部がセクハラ事件を起こし、退職に追い込んだ」として企業責任を追及されている。

4:06年3月3日、合同社員旅行参加のために大阪に来ていた、名古屋営業所勤務の女性事務員Sさん(当時24歳)に対し、大阪本社の総務部課長でSさんの入社試験の面接官でもあるA課長は、Sさんの信頼心を悪用し、旅行出発前の「大阪見物」と偽り、大阪市内のラブホテルに連れ込み、体に触るなどの行為に及んだ。Sさんは事件後、社員旅行に予定通り参加したが、旅行の間ずっと暗い気持ちだった。

 社員旅行後の3月15日、A課長は名古屋営業所を訪れ、勤務中にも拘わらず長時間に渡り、Sさ んの態度が変わったことを非難し、「もしラブホテルの中で、最後までいっていたら(SEXまでしていたら)そんな平気な風(抗議的な態度)に話してられない」、「掌中の鳥は擁護するけれど、離れた鳥はズド〜ンと撃つ」といった発言を繰り返し、被害者をさらに精神的に追い詰めた上で、退職勧奨を行なった。
 精神的に追い詰められたSさんは、まもなく職場から退職した。

5:1人で悩んで困り果てたSさんは、06年4月に名古屋ふれあいユニオンに加盟し、同ユニオンは会社に対して「Sさん退職事件を企業内でのセクハラであったと認定し、会社の責任を認め対処せよ」と求めてきた。

6:セクハラが社会的に見ても大問題になっているにもかかわらず、会社側はユニオンが介入するまで、社内調査を全くせず、交渉が始まってからも、被害者に対し、関係・好意があったのではないかという侮辱発言、セカンド・ハラスメント行為を繰り返し行ない、不誠実極まりない対応で、まともに解決する姿勢が見られなかった。
  また、「Sさんの退職理由は、SさんのFAXミス」だとか、「退職勧奨は加害者・A課長の勝手な行為」、「退職勧奨は幹部会で決まったこと」と、次々に退職理由を変えた。
  また、「あれは会社のセクハラではなく、プライベートのことだ」と強固に主張する一方で、「では、どういうものが会社のセクハラになるのか?」という質問に対しては、「分からない」と説明ができなかった。
 (以上3:4:5:6:については資料2・3・9・13・16参照)       

7:日恵製作所本社が「企業内でのセクハラ事件」を起こし、かつ被害者側に不誠実不当な対応を取っている事について、当職は6/8本社行動参加以前にビラやFAX以外にもユニオン当事者から説明を受けており、当職の社会経験からしても真実と信じるに足る相当の理由があった。   

8:それを踏まえて、当職は地元議員として穏便な解決を真摯に願う立場から、自分のHPやビラには一切書かずに、「6/7申し入れFAX」を日恵製作所恩田社長に送った。(資料4・8)

9:その上で当職は、同ユニオン呼びかけで実施された「6/8本社抗議宣伝・申し入れ行動」に部分的に参加し、社外で穏便にアピールをした後、申し入れ団に同行して社屋内に入り、対応に出た同社幹部に対して事件解決申し入れ発言を行なった。その後は所用のため行動から離脱した。
(資料7・8・9・10・12・13・14・16)

10:しかし日恵製作所は当方の真摯な申し入れを受け入れず、「6/13ご連絡」(配達証明郵便)を当職に送りつけ、「貴殿にご心配いただくには及びませんので、どうぞ今後は同様のご連絡を下さることにないように願います。」と突き放してきた。なお、この文書には新谷俊彦の名前は見られず、「代表取締役 恩田恵」から送られてきたものだった。
(資料5)

11:当職は、とんでもない会社だと怒り呆れつつも、多忙な事もあってそれには対応せず、動向を見守るだけにした。従って「7/31脅迫文書」が届く8/1までの間の1ヶ月半以上、当職と日恵製作所は没交渉だった。               当職は6/7FAXで、(セクハラ事件が)「そうではない、と貴社が言われるのであれば、どうか私にその旨をご連絡下さい。その場合は貴社の言い分に十分に耳を傾ける用意があります」と述べていたし、6/8本社申し入れでもその旨述べておいたが、日恵製作所は当職に対して自社の主張を何ら詳しく説明していくる事はなかった。
(資料7)

12:しかし、同社と同社社長の代理人になった新谷俊彦は、突然に当職に対して「7月31日付け通告書」を送りつけ、当職の6月8日の行為を「同社とその社長の名誉と信用を著しく損壊し、その内容も事実に反する」と決めつけ、


 1:慰謝料として1000万円を支払え。
  
 2:8/10までに1000万円の支払い又はこれに代わる誠意ある書面回答がなければ、民事刑事両面にわたる法的措置を取ることを検討している。
 と巨額の金銭強要と脅迫を行なったうえで、
 
 3:ユニオン主張に対する「反論」 を突きつけて来た。

 なお、強要にあたっては、当職の他に「名古屋ふれあいユニオン」とその代表者および被害者女性の計4者に対して「連帯して支払え」と求めるものであった。
(資料6・7)

13:当職はこれに対して8月8日に「1000万円脅迫に対する抗議糾弾および要求書」を日恵製作所に発送し、「7/31脅迫文書の撤回と全面的謝罪」等を求めた。
(資料10)   
  しかし、新谷俊彦は謝罪をするどころか、新たに「8/9ご連絡」文書を送りつけて居直りと脅迫を行ない、さらに当職のHP(ホームページ)の日恵事件記事の即時全面的削除にまで強要をエスカ レートさせ、今日まで何ら反省も謝罪もしていない。            
(資料11・15・16)

14:居直り強弁の「8/9ご連絡」において新谷俊彦は、「当社が問題にしているのは、6月8日の出来事であり、その後の行動ではありません」と明言している。           
(資料11)   
  これは、当職が6月8日に    
1:地元の市議会議員の立場から、話し合いによる紛争解決を願って、    
2:本社前でのユニオンのビラまき宣伝行動の場に十数分程度立ち会い、    
3:本社前で話し合い解決を願う穏便な3分程度のアピールを行ない、    
4:会社同意で社屋内に入った代表団による「申し入れ」に同行して事件解決の申し入れ発言を行なった、 このたった30〜40分程度の間の、地元議員の立場での穏便な行動を以て、「労組と連帯して1000万円の慰謝料を請求するに相当する行為だ」と判定して請求した事を自白するものであり、そのとてつもない異様さと不当性は明白である。

15:なお、6/8行動と当職の関わりについては、「名古屋ふれあいユニオン」所属の酒井徹氏が自身のブログ8/15記事で以下のように紹介している。 ↓              
(資料13)   
■「ただ参加しただけ」の支援者にまで「慰謝料」要求     ・・・この通告書は冒頭で、6月8日に日惠製作所本社前や門真市駅前で行なわれた「街頭宣伝とビラ配布」が名誉毀損に当たるとしているが、その後は「ビラ配布」についてのみ述べ、  「街頭宣伝」の不当性については一切論証していない。
 そして1千万円の支払いを求められている戸田市議は、確かに「街頭宣伝」はしてくださったが、その後彼らが延々と述べる「ビラ配布」には特に関わっていないのである。
  また「街頭宣伝」においても、他の参加者が日惠製作所のセクハラ認識の時代錯誤性、人権感覚の欠如などを声高に糾弾していたのに対し、戸田市議はむしろ、地元の議員としてこの会社を諭し、正しい方向に立ち戻ってほしいと願う、実に穏やかな演説をしていたことが印象に残っている。
  戸田市議は冒頭、「私は今まで、地元に日惠製作所という会社があることを知らなかったのですが、このたびホームページなどで調べたところ、実に優れた技術をもっている会社だと知りました。門真の市政を担う人間として、このような企業があることは大変頼もしく、また誇らしく思っています」と会社を評価したうえで、
 「その会社がこのような事態になっていることは私としては大変残念です。どこかにボタンの掛け違いがあったのではないでしょうか。もう一度胸を開いて、労組や被害女性らの訴えを聞いてほしいと思うのであります」と述べていた。
(さらに、「私は今回、一方の言い分を聞いただけなので、もしかすると私の認識は間違っているかもしれない。もし私の言っていることに異論があれば、いつでも私のところまで寄せてほしい」とも言っていたほどなのである)。
  ・・・・戸田市議は多忙なため、演説を終えてしばらくすると次は裁判の傍聴に向かい、ビラ配りにも、門真市駅前での抗議活動にも加わっていない。
  なぜ僕ではなく、戸田市議が1千万円の支払いを要求されてしまったのか。
  それはおそらく、彼らが戸田市議のことを知っており、僕のことは全く知らなかった、というただそれだけの差に過ぎないのだと思う。
  (3期連続当選、うち最近2回は連続トップ当選を果たしている、いわば「門真の名物市議」 さんである戸田さんのことを知らない門真市民はあまりいない)。
  僕が もしも もう少しだけ有名で、彼らに顔が知られていたら、僕にも1千万円要求が突きつけられていただろう。
  もっといえば、あの日あの行動に参加した二十余人の参加者は一人残らず、「身元」がわかれば1千万円を要求されていた可能性があるわけだ。これは本当に恐ろしい話である。

16:この「1000万円強要脅迫」は、セクハラ被害者と労組に対する不当な攻撃であると同時に、議員が市民の要望を受けたり社会正義の実現を求めたりして活動する事に対する許し難い攻撃である。
 新谷俊彦は、法令を遵守するべき弁護士でありながら、企業のセクハラ事件の真相や責任の究明を求める動きを「目的の公益性及び事実の公共性に欠ける」と各種文書で決め付けているが、これはとんでもない非行行為である。
 ちなみに、日恵製作所セクハラ事件・1000万円脅迫事件は、当職が北大阪労働基準監督署および大阪府労働局や門真市に「調査・監督申し入れ」を行ない、9月の門真市議会の本会議質問で採り上げて答弁もを得ている公的関心事である。        
(資料12・14・18)

17:今年4月に施行された今回の改正では、企業にセクハラ対策を定めるよう義務付け、セクハラを起こした社員の懲戒規定を就業規則に盛り込むことや相談窓口を設けるなどしなければならなくなった。   
  日恵セクハラ事件の発生自体はこの法強化の前の06年だが、そのさらに以前の04年頃に大阪労働局・雇用均等室は発行した「雇用における男女均等扱いとセクシャルハラスメントに関する判例開設」を読むだけでも、日恵製作所・恩田社長の「企業内セクハラやない・企業に責任はない」論が完全に誤りであり時代錯誤である事は誰の目にも明らかである。
 そのことは当職がそれを読んで確信を持った所であり、重要部分に線を引いておいた。
(資料17)  
 然るに、新谷俊彦の取った行動を見れば、法律の専門家であり企業に法令遵守を啓発指導すべき立場の弁護士でありながら、時代錯誤的感覚に固執する恩田社長を諫めるどころか、逆にそこにつけ込んで煽り立てて、「1000万円強要・脅迫」の途に進ませ、紛争拡大によって自身の弁護士収入増加の手段にしたと思わざるを得ない。
  これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の
    第一章 基本倫理
    第一条(使命の自覚)
      弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。     
第五条(信義誠実)
      弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。     
第二章 一般規律
    第十四条(違法行為の助長)
      弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

 に反した、懲戒に値する行為である。

18:新谷俊彦は、当職の6/8行動に対して「損害賠償提訴をするぞ」という脅迫の下に、「慰謝料として1000万円支払え」と当方に強要し、未だにこれを撤回していない。
  またこの強要脅迫を土台として、当方に対して「HP記事の削除強要」を継続している。                    (資料11・15)   
  それがために当職は、HPでの報道や当方の正当性宣伝、公機関への訴え、資料収集や各方面への相談等、数々の自衛手段を講ぜざるを得ず、その精神的・事務労力的・金銭的損害は多大であり、かつ現在も消える事が無く続いている。
  新谷俊彦の当方への要求は、明らかに昨今増加してきた「正当な要求に対して巨額慰謝料請求提訴をぶつけて批判封じをする」類の反社会的行為であり、提訴された場合の労力やリスクを「畏怖させる目的」で以てする脅迫であり、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」しようとする強要罪など刑法に抵触する違法行為である。  

19:よって大阪弁護士会は新谷俊彦に対して速やかに厳しい懲戒処分を下して、その非行行為を絶たれたい。   当方はセクハラ被害者の尊厳回復を支援し、自らの議員活動の自由・(情報発信)言論の自由を守るために断固として闘いを継続し、新谷俊彦と日恵製作所の全面謝罪を求めていくものである。

                        疎 明 資 料 一 覧

資料1:門真市議「戸田ひさよし」のビラ(07年5月発行)

資料2:「名古屋ふれあいユニオン」ビラ       (日恵製作所セクハラ事件を訴えて07年に作成され、6/8本社抗議でもまかれたもの)

資料3:「名古屋ふれあいユニオン」からの07年6/4FAX    @ 日恵製作所への抗議FAXのお願い    A 日恵製作所の大阪本社(門真市)への抗議・ビラ配り協力のお願い

資料4:戸田から日恵製作所恩田社長への「6/7申し入れFAX」

資料5:日恵製作所恩田社長から戸田への「6/13ご連絡」(配達証明郵便)の封筒と文書

資料6:新谷俊彦から戸田への「7/31通告書」(配達・内容証明郵便)

資料7:「1000万円脅迫事件発生」を報じる戸田のHP掲示板記事(07年8/1記載)

資料8:「戸田が日恵所に送った6/7申し入れFAXの初公開」を報じる戸田の掲示板記事     (07年8/1の戸田投稿記載)

資料9:「名古屋ふれあいユニオン」が日恵製作所に送った「8/6抗議文」

資料10:戸田が日恵に送った「8/8抗議糾弾および要求書」とその配達証明書

資料11:新谷俊彦から戸田への「8/9「ご連絡」(配達・内容証明郵便)     (戸田への新たな脅迫強要文書)

資料12:戸田が北大阪労働基準監督署および大阪府労働局に出した「8/8調査・監督申し入れ書」

資料13:酒井徹氏(名古屋ふれあいユニオン)ブログの8/15記事     (6/8日恵本社抗議行動の様子・1000万円脅迫の不当性など)

資料14:戸田が門真市長に出した「日恵製作所セクハラ事件に関する8/14調査・監督申し入れ書」

資料15:新谷俊彦から戸田への「8/16通告書」(配達・内容証明郵便)(戸田HP記事削除の強要)

資料16:「名古屋ふれあいユニオン」通信93号の記事(日恵闘争報告と被害女性からの訴え)      

資料17:大阪労働局・雇用均等室が04年頃発行した「セクハラ事件の判例解説」                       (全41ページ中の34ページまでをコピーして提出)

資料18:門真市議会・9月議会本会議での日恵製作所問題についての戸田の質問と答弁     (戸田HP掲示板での紹介記事)