「大本議長からの12/17釈明要求文」に対する12/18回答

 

門真市議会議長 大本郁夫 様

               
2007年 12月 18日
                            

門真市議会議員  戸田ひさよし

 

1:「12/17釈明要求文」では、数々の激しい言葉で当職を非難しているが、当職としては感情的に応酬する事を避けて、理性的に以下に釈明・説明することにする。

2:そもそも「休憩」が宣告されて(当職以外の)全ての議員や理事者が退席した「議場」では、撮影が禁止される謂われはどこにも無い。

3:ただし休憩中であっても議会に関わる議員の言動は公務であり、「公務中の公務員には肖像権が無い」のだから、当職と吉水議員が紛糾して休憩となった事態を打開するための協議の状態を撮影・公開する事は何ら問題はないし、当事者の同意を必須条件とするものではない。
当然、それが「人権侵害」などと非難される謂われも無い。

4:この「協議」とその撮影にあたっては、
@当職は、傍聴席の支援者に向かって「カメラをセットして」、と吉水さんにはっきり聞こえる形で指示を出していたので、撮影は吉水議員も承知の上の事だと思っていた。  

Aまた、協議の場所は数メートルの距離に傍聴市民が常に4〜5人いる「本会議場」内議席という 「公衆の面前」であった。
少し大きな声で話をすれば市民に聞こえる場所である。  

Bそれは当職が「内緒の話ならしないよ。
話をするならこの場でしましょう」と言い、吉水議員も「ワシもこそこそした話をするつもりはない」、と応じて行なわれたものである。  

Cまた当職は、吉水議員の性格上、「撮りたいなら勝手に撮れ」と堂々と割り切って話をしている ものだと思っていた。

5:ただ、この認識は当職の一方的思い込みによるもので、実は吉水議員はデジカメで動画撮影されている事を全く知らずに話をしていた事が、ご当人からの昨日の抗議申し入れで判明した。
これだと、撮影を知っていたら対処したであろう防御策を取らせないことになってしまい、「フェアでない」と言われてもしかたない事なので、本日吉水議員にその旨を釈明しお詫びする文書を出 したところである。

6:また動画の削除について、当職と吉水議員が協議している場面については、削除するのにやぶさかではないが、スタッフ手配の関係上12/20(木)午後あたりになる。

7:「公務中の公務員には肖像権が無い」とは言え、当職は「隠し撮り」を良しとするものではないので、今後撮影する時は、公開を前提として撮影している旨を相手に明確に伝えて撮影するよう、注意する。  

8:議長の「発言禁止命令」と戸田の抗議から始まった議会の紛糾については、議長側を代表する吉水議運委員長と当職の合意による収集策で収拾され、終わった話である。   
それは、「戸田は謝罪せよ」という議長側と「戸田は謝罪する謂われがないから絶対に謝罪はしない。
悪いのは議長と与党議員側だ」という当職の間の「両義的に解釈できる」妥協形態として成立したものであり、   

@:全議員が議席に着く。   

A:大本議長が、「休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩前に戸田議員が発言禁止命令に従わず、登壇した件について、厳重に注意いたします。」と発言する。  

B:戸田は議席に座ったまま、「ただ今の議長の厳重注意に対し、真摯に受け止め、また、議会での発言のあり方について重要な教訓を得たところであります。今後、発言に当たっては注意 して行なっていく所存であります。」と言う。      
 (「真摯」・「重要な教訓」等について、双方それぞれ解釈があるが、言い争わない)   

C:吉水議員が、議席に座ったまま、「戸田議員は謝罪した、ということやな!」と発言する。    
戸田はそれに反論せず、黙っている。(言い争わない)   

D:続いて大本議長が、「この機会に、戸田議員に対する発言禁止命令を解除いたします。」と発言し、休憩前の指名通り、国保請願についての共産党の井上議員の賛成討論を行なわせる。   
その次は、戸田の請願賛成討論に進む。(戸田の国保請願についての「質疑」は無し)というものであり、その通りに事態は収拾された。

9:それを確認した上で、12/17議長文書での・議場の秩序維持権や人権を侵害・議員、議会を誹謗、中傷・議員個人の名誉を傷つけ侮辱し、議会を冒とく・議員としてあるまじき行為 ・到底看過できるものではない。   
等々の当職への口を極めての非難について言えば、「見解の相違」としか言いようがない。

10:その上でなお、当職を批判し、何らかの対応を考えているのであれば、それぞれの具体を詳細に述べられたい。抽象的にあれこれ言うだけでは検証も論議もできない。

11:大本議長が当職の議会演壇での発言に対して行なう牽制や注意・命令は、余りに恣意的で議会で認められるべき自由な発言の権利を侵害している事が多々見受けられるのではないか?   
大本議長らは 「もともと議会においては、何にもまして、自由闊達な雰囲気の中で活気ある言論が期待されるものであり、・・・・議員が質問し、意見を発表するのに、その言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これがため相手方の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」 (地方自治法132条の先例解説)や、「たとえ、その措辞が痛烈であって、これがために他の議員等の正常な感情を反発しても、それは議員に許された言論によって生ずるやむを得ない結果であって、これを以って議員が無礼の言葉を用いたものと解することはできないのである。」(札幌高裁判決)を、今一度吟味しておくべきである。

12:議長の裁量権・秩序維持権は当職も認めるものだが、大本議長が恣意的判断をして当職への発言抑制をし、議席から不当にやじって当職の発言を妨害する与党議員とが前後呼応して騒ぎを大きく  する事がありはしないか?   
だいたい、不当なヤジを発する議員が何も注意されずに、ヤジに反論する当職だけが発言注意・禁止されるならば、それは到底公平な議長指揮とは言えないだろう。   
今後騒動が起こった場合は、議長命令の正当性をやみくもに振りかざす前に、当職の発言・ヤジ発言・議長発言のそれぞれを緻密に調べ、検証するべきだろうと考える。

13:また一方、当職としては、ヤジなどの対して感情的にならずに冷静に対処していくべき事を、今後の「重要な教訓」としていきたい。                                 
 
以上。