12月議会に出される「砂子小児童クラブ」条例案はこれ:市直営で月4500円

日時: 2004/12/04 7:46:39 名前: 戸田  

12/3議運の日に各議員に配布された議案書の中の、議案第53号;門真市立放課後児童 クラブ条例案を以下に紹介します 。 門真市で初の有料の放課後児童対策です。
施設は校舎外に設置、トイレ・エアコン付き。定員100名、市の直営で指導員を4〜5 名配置、児童ひとり当たり「クラブ費」月4500円。 運営の詳細は検討中とのこと。
(土曜開設や夕方5時以降の延長はぜひして欲しいが・・・)
この条例をどう評価して議会でどのような対応を取るべきか、戸田も考えますが、市民 のみなさん、とりわけ当事者団体たる「保育・学童をよくする会」のみなさんの意見をぜ ひ聞かせて下さい。
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門真市立放課後児童クラブ条例案
(設置)
第1条;児童に対し、適切な遊びと生活の場を与えるとともに、異なった学年による児童の集団活動を推進し、もって放課後における児童の健全育成を図るため、門真市立放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条;放課後児童クラブの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称:門真市立砂子小学校放課後児童クラブ
位置:門真市大字三ツ島1097番地
(定員)
第3条;放課後児童クラブの定員は、教育委員会規則で定める。
(入会の資格)
第4条;放課後児童クラブに入会することができる児童は、本市の小学校に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)当該児童の保護者のいずれもが次のいずれかに該当するもの
ア 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
イ 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
ウ 長期にわたり疾病等の状態にあり、又は同居の親族を常時介護していること。
エ アからウまでに掲げるもののほか、門真市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた状態にあること。
(2)前号に掲げるもののほか、健全育成上指導を要すると委員会が認める児童  
(入会の許可等)
第5条:放課後児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて児童が入会できる放課後児童クラブは、当該児童が在籍する小学校内に設置された放課後児童クラブとする。
(出席停止又は退会)
第6条:委員会は、放課後児童クラブに在会している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童について一時その出席を停止し、又は退会させることができる。
(1)第4条に規定する入会の資格の要件に該当しなくなったとき。
(2)特別な理由がなく、無断で1月以上放課後児童クラブを欠席したとき。
(3)伝染病にかかり、又はそのおそれがあり、出席することが不適当と認めるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(クラブ費) 第7条:第5条第1項の入会の許可を受けた児童の保護者は、クラブ費を納付しなければならない。
2 クラブ費の額は、児童1人当たり月額4,500円とする。
(クラブ費の減免) 第8条:委員会は、第5条第1項の入会の許可を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、クラブ費を減額し、又は免除することができる。  ?生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。
(1)病気又は負傷のため、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出席することができないとき。
(2)
前2号に掲げるもののほか、委員会が特別の事由があると認めるとき。
(クラブ費の還付)
第9条:既納のクラブ費は、還付しない。ただし、委員会が特別な事由があると認めると   きは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条:この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第 10条の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。