共産党提案、「元気市民」賛成の

議場への「日の丸」の一方的掲揚に反対する決議 (案)

(・・・・・賛成少数で否決)  

 本市議会において、議場への「日の丸」掲揚が問題になっている。
「日の丸」については、市民の中に様々な意見、考えが存在しているところであり、市議会本会議場への「日の丸」掲揚についても、市議会の中で意見の一致を見ていないところである。にもかかわらず、言論の府である市議会本会議場に、いくつかの会派の反対を押し切って掲揚することはまったくふさわしくない。
 また、市議会本会議場はわが国の地方制度のもとでは、市庁舎の一部の位置付けとなっており、これは国権の最高機関として独立性の高い国会の議事堂とは性格が異なるところである。茨木市庁舎には事の是非はともかく、全体を代表する場所として市庁舎敷地屋外に、「日の丸」はすでに常時掲揚されている。市議会本会議場も市庁舎の一部であり、ここに「日の丸」を常時掲揚しなければならない合理的な理由は、いまだ示されていない。
 議事堂の財産管理権は、市長に属しているのはいうまでもない。しかし、いま議長の「事務統理権」による掲揚がとりざたされているが、議長に与えられている権限は、「もっぱら会議の円滑な進行の面からする議場の秩序維持が主なもの」とするのが通説であり、「事務統理権」に基づき掲揚することは法的にも困難である。
 「国旗・国歌法」の成立が掲揚の根拠にもあげられているが、これも妥当ではない。「国旗・国歌法」の国会審議でも明らかなように、国旗、国歌が法制化されたとしても、それは、国が公的な場、国事行事などで公式に用いるということである。「思想信条の自由」「内心の自由」を侵してまで、国民に強制すべきものではないことは、近代国家ならば当たり前のルールである。
 よって、良識の府であるべき本会議場への一方的な「日の丸」掲揚をおこなわないよう求めるものである。
 以上、決議する。

平成13年12月20日

大阪府茨木市議会

(注;下線は戸田)