平成14年2月15日

茨木市議会議長 石井 強 殿

提出者 茨木市議会議員 福里 俊夫
茨木市議会議員 福井 紀夫
                茨木市議会議員 木本 保平
      茨木市議会議員 菱本 哲造
      茨木市議会議員 中村 信彦

茨木市議会議員畑中孝雄君に対する懲罰の動議

上記の動議を下記の理由を付け茨木市議会会議規則代153条の規定により提出します。

  (理由)
 畑中孝雄議員は、辻村惺議員、阿字地洋子議員、朝田充議員、岩本守議員、山下慶喜議員、桂睦子議員と共謀し、去る2月13日開催の第1回茨木市議会臨時会本会議の議事の混乱を目的として本会議場の自らの机上に小型の国連旗に模した旗を置いた。この行為は茨木市議会会議規則第145条に違反した行為である。
 よって福井議長は地方自治法第104条の議事整理権ならびに茨木市議会会議規則第152条の議長の秩序保持権の基づき、上記の各自の机上に小型の国連旗に模した旗の撤去を命じたが上記各議員はそれに応じなかった。
 一方、畑中議員はこのことに関し、上記会議規則第152条による採決を記名投票によって決せられたい旨要求し、同調者があったのでこの畑中議員の記名投票の提案動議は取り上げられた。その後、直ちに国連旗に模した旗の撤去方の賛否を記名投票に付し、記名投票の結果多数決で本件国連旗に模した旗を撤去すべきことが可決された。
 上記、記名投票の多数決で決せられたにもかかわらず、自分に気にいらない決定には従わず、上記の旗を撤去しなかったのは議会制民主主義の蹂躙であり、民主主義を否定した行動であることは明らかである。
 よって議長は地方自治法第129条議場の秩序維持の規定により上記議員をはじめ本件関連議員に本会議場からの退去を命じたが退去せず、議長の秩序保持権を侵害したものである。
 また、本臨時会本会議2日目の平成14年2月14日開会時のおいても上記関連議員が臨時会1日目と同様の行動をとったため、議長は本件関連議員に本会議場からの退去を命じたが退去せず議長の秩序保持権を重ねて侵害した。
 これら本件関連議員の一連の行動は、茨木市議会の議員として本会議の紀律に違反するものであり、懲罰に値するものと思料する。  よって本動議を取り上げ、懲罰委員会設置の上、しかるべき処分を求めるものである。

(注;下線は戸田 )