▼戸田の正論が4会派の非常識を完全敗北に追い込んだ!▼

2001年3月議会の懲罰問題本会議終了後に議長が一般公開用の議事録を勝手に伏せ字だらけにした事件(作成責任者は2001年度の冨山議長)で、伏せ字部分の公開を1年間も拒み続けてきた4会派側が、このままでは情報公開審議会で戸田の不服申し立て勝利の答申が出ることは間違いないとの危機感に駆られ、突如として伏せ字部分の公開を行ってきた。(9ヶ月たっても答申を出さない審議会に対する6月議会での戸田の追求質問と答弁はここ

以下に示す大本議長の6.28降参文書では負けた悔しさが随所ににじんでおり、往生際の悪いこと甚だしいのでとくとご覧あれ。

それにしても「ためにする請求」などとは、防衛庁も顔負けの情報公開請求敵視の姿勢であり、公機関として言ってはならないことだという最低限の常識も持ち合わせていない大本議長と議会事務局の実態を如実に示している。


平成14年6月28日

戸田ひさよし殿

 門真市議会議長
大本郁夫

議事録原本の公開に際して

 平成13年7月4日付で請求された議事録原本の開示請求について、本日開示するに際して、一定の見解を表明する。

 今回の開示請求の対象である平成13年第1回定例会に係る議事録の伏せ字とされた部分については、自己の発言であり、自明の事であるにもかかわらず、あえて情報公開制度を利用して公開を迫るというためにする請求であり、すでに貴殿の独断により貴殿のホームページ上で公表されている事、現在、大阪高等裁判所で係争中の出席停止処分取消請求事件にかかわって、大阪地方裁判所へ議事録原本を提出した事、さらに議員である貴殿に対しては開示する旨伝えた事を今日時点で判断するとき、今回の請求について今後も不開示とする必要はないと判断したものである。

 したがって、この判断は今回の請求についてのみ例外的判断であり、議会の自律件に基づく議長の発言取消権に、いささかも制約を加えるものでない事を表明するものである。