議員の出席手当(費用弁償)に関する住民監査請求

 

1;請求の要旨

@ 東市長は、門真市市議会議員に対して、本会議・各常任委員会・議会運営委員会・各
  特別委員会の各種議会に出席する度に、1人に2500円ずつの「議会出席の費用弁償」
  (以下「議員の出席手当」と呼ぶ)を「議会費」の中から支出しており、その金額合計は
  毎年約160万円に上っている。

A 凡そ公金による支出には正当で合理的な理由がなければならない。たとえ条例や規則
  で定められたことであっても、疑義が生じたり、社会常識・通念の変化によって不当との
  意見が強くなれば、積極的に点検をして必要な見直し措置を講ずるのが、「最小の経費
  で最大の効果」を上げることを義務づけられている行政首長の責任である。現に本件の
  ように正当性合理性を何ら説明できない支出を漫然と続けることは許されない。

B 月ごとに報酬66万円と政務調査費6万円、年収約1300万円を支給されている門真市の
  議員にあって、議会出席という議員の絶対的に必要な最低限の業務を果たすことに対し
  て何故別に手当を支給するのか?食事代ではないし、交通費でもないし、拘束時間が
  10分でも5時間でも同額というのもおかしいし、いったい何を「弁償」しているのかさっぱり
  分からない。市長も4会派議員の誰もこれに全く答えることができない。

C この問題については、戸田が当選前から廃止を呼びかけて多くの市民の共感を得てい
  るが、共産党以外の公明党ら4会派は一向に改善しようとしてこなかった。従って市長は
  せめて昨年12月議会で報酬値上げを提起するにあたって、この手当廃止を盛り込むべ
  きであったのに何ら手を付けず継続させた。これは6月市長選での5選に向かうため
  公明党ら与党4会派議員におもねって税金浪費に目をつぶったものとしか思えない。

D 府下33市の中で既に26市がこの手当を廃止しており、北河内7市では門真・寝屋川市
  のみに残るこの手当を温存継続することは、納税者にとって許せるものではない。

E 東市長は、昨年11月20日から本年11月19日までの出席手当支出について、例年通り
  約160万円を支出しているが、この支出行為は、【地方自治法第2条第13項】及び【地方
  財政法第4条第1項】に抵触する不当な浪費支出でありこれを市に返還するべきである。


2;請求者

   住所;
   氏名;            ◯印
   職業;          


 右、地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求します。


                                2001年(平成13年)11月 日

   門真市監査委員; 北口喜一 殿
               稲田 実  殿