冨山議長が戸田の不服申立に対して「10/12弁明書」を提出

                                               平成13年10月15日
  異議申立人 戸田 久和 様
                                            門真市情報公開審査会
                                               会 長 金谷 重樹

弁明書の送付について

 平成13年9月10日付け文書にてあなたが門真市議会議長に対して不服(異議)申立てされたことについて、門真市議会議長 冨山悦昌より別紙のとおり弁明書が提出されました。
ついては、その写しを送付しますので、この弁明に対する反論があれば(ない場合はその旨を)文書にて提出(平成13年10月31日(水)必着)していただきたく依頼いたします。
 またその際、異議申立て(弁明に対する反論を含む。)について、口頭による陳述を希望されるかどうかも併せてご回答ください。なお、口頭陳述を行なう審査会の日程は、未定です。
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門真第264号の1

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不服申立てに係る弁明書


門真市情報公開審査会会長 様
                                      門真市議会議長  冨 山 悦 昌


  平成13年9月10日付け文書にて、戸田久和氏から不服申立てのあったことについて下記のとおり
 弁明します。

 不服申立人は会議録原本(全文)の開示を求めております。
一方、議長は、地方自治法(以下「法」という。)第123条の規定により、会議の活動経過を記録し、会議公開の原則に基づき住民に公表するため、会議録を調製することとなっておりますが、法第129条の規定により議長が発言の取り消しを命じた部分については、会議録原本には記載しておくものの、住民その他の者の閲覧に供するため調製する副本については、当該部分を記載しないことは差し支えないとされ、これに基づき門真市議会会議規則第115条は、議長が取り消しを命じた発言は会議録に掲載しないことと規定しております。

 以上の理由から、会議録原本は門真市情報公開条例第6条第7号に規定する法令等の規定により、明らかに開示することができないとされている情報に該当するとして不開示としたものであります。

 なお、この判断は情報公開制度に対しての判断であり、議員である不服申立人が議員として開示を求めた場合、裁判所から開示を求められた場合については開示するものです。

 さらに、本件開示請求の前提となる発言の取り消し命令については、議長は、法第129条の規定により議場の秩序を保持する権限を有しており、議員に発言の取り消しを命ずることもできるとされております。本市議会においては、従来から、後刻不穏当発言があるかどうかを調査し、あれば取り消す旨を命令する場合、今回と同様、発言取り消し命令の口述の一つである「後刻速記を調査の上、必要により措置することにいたします。」と口述しておりますが、今回もこれにしたがい命令し、会議録から取り消したものであります。