過大支払い実態を詳しく指摘した戸田提出の10/22意見書
監査委員殿
2001年10月22日
作成・提出;監査請求者代表 戸田ひさよし
1;本件に対する9月議会での市側答弁はデタラメとゴマカシに満ちている。本日資料として提出する
「9月議会での広報過大支払い問題での質問と答弁」記録を見ればそのことは明白である。2;問題の根幹は、(自治会からの申告世帯数が真実とすれば)「広報を配布されていない世帯が
ずっと存在している」ことと、なおかつ「広報を配布しない世帯の分までも行政委託料を過大に支
払っている」、ということであり、それを「行政委託料の積算根拠である世帯数と広報紙の配布枚
数とは、本来、比較対象とするべき性質のものではない」とか、「リアルタイムの差があって、当然
広報の枚数の差が生じるものだろうと考えております。」などどごまかして、「適正に執行してまい
りました」と市がウソをついていることであり、断じて許されない。3;以下に平成12年度(2000年度)の過大支払いについて、詳細に記述するので、監査委に於かれ
ては、これに基づいて厳正な監査をされたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆【上三ツ島自治会】では、
4月から翌年3月までの12ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月74世帯、延べ888世帯も多い。
すなわち、毎月74世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、毎月74世帯分過大に支払っている。
その金額は月1,702円、12ヶ月で20,424円である。★これは74世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、12ヶ月連続で阻害されていることでもある。
Q1:広報を配布していない分までも、「行政委託料のうちの世帯割り料金」を自治会に過大に支
払っても良いのか?良いとするならば、その理由は何か?Q2:広報を配布していないこの世帯に対しては、広報以外の何かを配布したのか?
配布したとしたらそれは何と何か?いつ、配布したのか?
また、仮に別の文書を配布しているとしても、それをもって広報配布せずに世帯割り料金を
支払う理由になると思うのか?そう思うならその根拠は何か?Q3:このような過大支払いを、議会答弁の「リアルタイムによる差」で説明できるのか?
説明できのなら説明せよ。Q4:この自治会に対して「自治会長や自治会役員の方々からの事情徴収を行ない、また必要に
応じて世帯数の確認作業をお願いするなど調査を進めており」、という結果はどうなのか?
報告せよ。いつ、誰が、誰に対して、どのような方法で、行ったのか?その正確さの検証はど
うしたのか?調査報告書を公開せよ。
☆【桑才自治会】では、
10月から翌年3月までの6ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月10世帯、延べ60世帯も多い。
すなわち、10世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、10×6世帯分過大に支払っている。
その金額は月230円、6ヶ月で1,380円である。★これは10世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【古川町自治会】では、
1月から3月までの3ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月40世帯、延べ120世帯も多い。
すなわち、40世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、40×3世帯分過大に支払っている。
その金額は月920円、3ヶ月で2,760円である。★これは40世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、3ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【御堂南自治会】では、
4月と5月の2ヶ月間、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯、延べ80世帯も多い。
すなわち、20世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、20×2世帯分過大に支払っている。
その金額は月460円、2ヶ月で920円である。★これは20世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、2ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【御堂古川橋自治会】では、
平成13年1月前半において、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が70世帯多い。
すなわち70世帯に対して広報1回分が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり
月23円」の世帯割りの料金を、70×0.5世帯分過大に支払っている。
その金額は805円である。★これは70世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、半月阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【向島町自治会】では、
4月から6月前半までの2.5ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月50世帯、延べ125世帯も多い。
すなわち、50世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、50×2.5世帯分過大に支払っている。
その金額は、2.5ヶ月で2,875円である。★これは50世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、2.5ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【大橋町自治会】では、
4月、8月、9月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月75世帯、延べ225世帯も多い。
5月、6月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月70世帯、延べ140世帯も多い。
7月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月74世帯も多い。
10月、翌年1月、2月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月65世帯、延べ195世帯も多い。
11月、12月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月60世帯、延べ120世帯も多い。
3月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月15世帯多い。以上を合計すると、延べ769世帯に対して広報が配布されていないのに、
地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
その金額は、合計35,374円である。★これは延べ769世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【大池町自治会】では、
4月、5月、翌年1月、3月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月50世帯、延べ400世帯も多い。
6月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月40世帯も多い。
7月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月25世帯多い。
8月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月23世帯多い。
9月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月24世帯多い。
10月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯多い。
11月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月10世帯多い。
12月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月15世帯多い。
2月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月60世帯多い。以上を合計すると、延べ417世帯に対して広報が配布されていないのに、
地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
その金額は、合計9,591円である。★これは延べ417世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【沖町自治会】では、
平成13年1月から3月までの3ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月35世帯、延べ105世帯も多い。
すなわち、35世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、35×3世帯分過大に支払っている。
その金額は月805円、3ヶ月で2,415円である。★これは35世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、3ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【巣本・北巣本町自治会】では、
11月と12月の2ヶ月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月10世帯、延べ20世帯多い。
すなわち、10世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、10×2世帯分過大に支払っている。
その金額は月230円、2ヶ月で460円である。★これは10世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【北岸和田自治会】では、
5月、6月、8月、9月、3月の4ヶ月において、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月5世帯、延べ25世帯多い。
すなわち、5世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、5×5世帯分過大に支払っている。
その金額は月115円、5ヶ月で575円である。★これは5世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月分阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【岸和田自治会】では、
4月から翌年3月までの12ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月5世帯、延べ60世帯多い。
すなわち、毎月5世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、毎月5世帯分過大に支払っている。
その金額は月115円、12ヶ月で1,380円である。★これは5世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、12ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【江端自治会】では、
4月から9月にいたる6ヶ月間において、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯、延べ120世帯多い。
すなわち、5世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、20×6世帯分過大に支払っている。
その金額は月460円、6ヶ月で2,760円である。★これは5世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月分阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【南門真ハイライフ自治会】では、
4月から翌年3月までの12ヶ月に渡って、公聴課より送付された広報部数より
「世帯割料金」の算定世帯数が月1世帯、延べ12世帯多い。
すなわち、毎月1世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、毎月1世帯分過大に支払っている。
その金額は月23円、12ヶ月で276円である。★これは1世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、12ヶ月連続で阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【島頭東自治会】では、
4月、5月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月45世帯、延べ90世帯も多い。
6月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が51世帯も多い。
7月、8月、9月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月19世帯、延べ57世帯多い。
10月において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が7世帯多い。以上を合計すると、延べ205世帯に対して広報が配布されていないのに、
地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
その金額は、合計4,715円である。★これは延べ205世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【上島頭自治会】では、
7月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が1世帯多い。
8月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が2世帯多い。
9月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が3世帯多い。
10月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が6世帯多い。
11月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が8世帯多い。
12月、翌年1月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が
月10世帯、延べ20世帯多い。
2月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が11世帯多い。
3月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が12世帯多い。以上を合計すると、延べ63世帯に対して広報が配布されていないのに、
地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
その金額は、合計1,449円である。★これは延べ63世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【水島自治会】では、
7月と8月前半において、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯多い。
すなわち、20世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、20×1.5世帯分過大に支払っている。
その金額は、1.5ヶ月で690円である。★これは20世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、1ヶ月半阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。
☆【三ツ島南自治会】では、
4月から11月にいたる8ヶ月間に渡って、公聴課より送付された広報部数より、
「世帯割料金」の算定世帯数が月2世帯多い。
すなわち、2世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
の世帯割りの料金を、2×8世帯分過大に支払っている。
その金額は月46円、8ヶ月で368円である。★これは20世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、1ヶ月半阻害されていることでもある。
◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。