過大支払い実態を詳しく指摘した戸田提出の10/22意見書


   監査委員殿
                                               2001年10月22日
                                 作成・提出;監査請求者代表 戸田ひさよし


1;本件に対する9月議会での市側答弁はデタラメとゴマカシに満ちている。本日資料として提出する
  「9月議会での広報過大支払い問題での質問と答弁」記録を見ればそのことは明白である。

2;問題の根幹は、(自治会からの申告世帯数が真実とすれば)「広報を配布されていない世帯が
  ずっと存在している」ことと、なおかつ「広報を配布しない世帯の分までも行政委託料を過大に支
  払っている」、ということであり、それを「行政委託料の積算根拠である世帯数と広報紙の配布枚
  数とは本来比較対象とするべき性質のものではない」とか「リアルタイムの差があって当然
  広報の枚数の差が生じるものだろうと考えております。」などどごまかして「適正に執行してまい
  りました」と市がウソをついていることであり、断じて許されない。

3;以下に平成12年度(2000年度)の過大支払いについて、詳細に記述するので、監査委に於かれ
  ては、これに基づいて厳正な監査をされたい。
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☆【上三ツ島自治会】では、
  4月から翌年3月までの12ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月74世帯延べ888世帯も多い。
  すなわち毎月74世帯に対して広報が配布されていないのに地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、毎月74世帯分過大に支払っている。
  その金額は月1,702円、12ヶ月で20,424円である。

★これは74世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、12ヶ月連続で阻害されていることでもある。

 Q1:広報を配布していない分までも、「行政委託料のうちの世帯割り料金」を自治会に過大に支
    払っても良いのか?良いとするならば、その理由は何か?

 Q2:広報を配布していないこの世帯に対しては、広報以外の何かを配布したのか?
    配布したとしたらそれは何と何か?いつ、配布したのか?
    また、仮に別の文書を配布しているとしても、それをもって広報配布せずに世帯割り料金を
    支払う理由になると思うのか?そう思うならその根拠は何か?

 Q3:このような過大支払いを、議会答弁の「リアルタイムによる差」で説明できるのか?
    説明できのなら説明せよ。

 Q4:この自治会に対して「自治会長や自治会役員の方々からの事情徴収を行ない、また必要に
    応じて世帯数の確認作業をお願いするなど調査を進めており」、という結果はどうなのか?
    報告せよ。いつ、誰が、誰に対して、どのような方法で、行ったのか?その正確さの検証はど
    うしたのか?調査報告書を公開せよ。


☆【桑才自治会】では、
  10月から翌年3月までの6ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月10世帯、延べ60世帯も多い。
  すなわち、10世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、10×6世帯分過大に支払っている。
  その金額は月230円、6ヶ月で1,380円である。

★これは10世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【古川町自治会】では、
  1月から3月までの3ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月40世帯、延べ120世帯も多い。
  すなわち、40世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、40×3世帯分過大に支払っている。
  その金額は月920円、3ヶ月で2,760円である。

★これは40世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、3ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【御堂南自治会】では、
  4月と5月の2ヶ月間、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯、延べ80世帯も多い。
  すなわち、20世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、20×2世帯分過大に支払っている。
  その金額は月460円、2ヶ月で920円である。

★これは20世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、2ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【御堂古川橋自治会】では、
  平成13年1月前半において、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が70世帯多い。
  すなわち70世帯に対して広報1回分が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり
  月23円」の世帯割りの料金を、70×0.5世帯分過大に支払っている。
  その金額は805円である。

★これは70世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、半月阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【向島町自治会】では、
  4月から6月前半までの2.5ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月50世帯、延べ125世帯も多い。
  すなわち、50世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、50×2.5世帯分過大に支払っている。
  その金額は、2.5ヶ月で2,875円である。

★これは50世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、2.5ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【大橋町自治会】では、
  4月、8月、9月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月75世帯、延べ225世帯も多い。
  5月、6月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月70世帯、延べ140世帯も多い。
  7月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月74世帯も多い。
  10月、翌年1月、2月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月65世帯、延べ195世帯も多い。
  11月、12月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月60世帯、延べ120世帯も多い。
  3月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月15世帯多い。

  以上を合計すると、延べ769世帯に対して広報が配布されていないのに、
  地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
  その金額は、合計35,374円である。

★これは延べ769世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【大池町自治会】では、
  4月、5月、翌年1月、3月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月50世帯、延べ400世帯も多い。
  6月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月40世帯も多い。
  7月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月25世帯多い。
  8月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月23世帯多い。
  9月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月24世帯多い。
  10月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯多い。
  11月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月10世帯多い。
  12月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月15世帯多い。
  2月において、公聴課より送付された広報部数より、
          「世帯割料金」の算定世帯数が月60世帯多い。

  以上を合計すると、延べ417世帯に対して広報が配布されていないのに、
  地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
  その金額は、合計9,591円である。

★これは延べ417世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【沖町自治会】では、
  平成13年1月から3月までの3ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月35世帯、延べ105世帯も多い。
  すなわち35世帯に対して広報が配布されていないのに地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、35×3世帯分過大に支払っている。
  その金額は月805円、3ヶ月で2,415円である。

★これは35世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、3ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【巣本・北巣本町自治会】では、
  11月と12月の2ヶ月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月10世帯、延べ20世帯多い。
  すなわち、10世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、10×2世帯分過大に支払っている。
  その金額は月230円、2ヶ月で460円である。

★これは10世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【北岸和田自治会】では、
  5月、6月、8月、9月、3月の4ヶ月において、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月5世帯、延べ25世帯多い。
  すなわち、5世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、5×5世帯分過大に支払っている。
  その金額は月115円、5ヶ月で575円である。

★これは5世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月分阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【岸和田自治会】では、
  4月から翌年3月までの12ヶ月に渡って、毎月、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月5世帯、延べ60世帯多い。
  すなわち毎月5世帯に対して広報が配布されていないのに地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、毎月5世帯分過大に支払っている。
  その金額は月115円、12ヶ月で1,380円である。

★これは5世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、12ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【江端自治会】では、
  4月から9月にいたる6ヶ月間において、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯、延べ120世帯多い。
  すなわち、5世帯に対して広報が配布されていないのに、地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、20×6世帯分過大に支払っている。
  その金額は月460円、6ヶ月で2,760円である。

★これは5世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、6ヶ月分阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【南門真ハイライフ自治会】では、
  4月から翌年3月までの12ヶ月に渡って、公聴課より送付された広報部数より
  「世帯割料金」の算定世帯数が月1世帯、延べ12世帯多い。
  すなわち毎月1世帯に対して広報が配布されていないのに地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、毎月1世帯分過大に支払っている。
  その金額は月23円、12ヶ月で276円である。

★これは1世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、12ヶ月連続で阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【島頭東自治会】では、
  4月、5月において、公聴課より送付された広報部数より、
              「世帯割料金」の算定世帯数が月45世帯、延べ90世帯も多い。
  6月において、公聴課より送付された広報部数より、
              「世帯割料金」の算定世帯数が51世帯も多い。
  7月、8月、9月において、公聴課より送付された広報部数より、
              「世帯割料金」の算定世帯数が月19世帯、延べ57世帯多い。
  10月において、公聴課より送付された広報部数より、
              「世帯割料金」の算定世帯数が7世帯多い。

  以上を合計すると、延べ205世帯に対して広報が配布されていないのに、
  地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
  その金額は、合計4,715円である。

★これは延べ205世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【上島頭自治会】では、
  7月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が1世帯多い。
  8月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が2世帯多い。
  9月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が3世帯多い。
 10月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が6世帯多い。
 11月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が8世帯多い。
 12月、翌年1月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が
                                          月10世帯、延べ20世帯多い。
  2月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が11世帯多い。
  3月において、公聴課より送付された広報部数より、「世帯割料金」の算定世帯数が12世帯多い。

  以上を合計すると、延べ63世帯に対して広報が配布されていないのに、
  地域振興課は「1世帯あたり月23円」の世帯割りの料金を、過大に支払っている。
  その金額は、合計1,449円である。

★これは延べ63世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【水島自治会】では、
  7月と8月前半において、公聴課より送付された広報部数より、
  「世帯割料金」の算定世帯数が月20世帯多い。
  すなわち20世帯に対して広報が配布されていないのに地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、20×1.5世帯分過大に支払っている。
  その金額は、1.5ヶ月で690円である。

★これは20世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、1ヶ月半阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。


☆【三ツ島南自治会】では、
  4月から11月にいたる8ヶ月間に渡って、公聴課より送付された広報部数より、
  「世帯割料金」の算定世帯数が月2世帯多い。
  すなわち2世帯に対して広報が配布されていないのに地域振興課は「1世帯あたり月23円」
  の世帯割りの料金を、2×8世帯分過大に支払っている。
  その金額は月46円、8ヶ月で368円である。

★これは20世帯の自治会員が広報を受け取る権利を、1ヶ月半阻害されていることでもある。

◎この自治会での過大支払いについて、Q1〜Q4まで、同じ質問に具体的に応えよ。