戸田と市民5人が今年の高額弁護士着手金で監査請求
住 民 監 査 請 求 書 (高額な弁護士着手金問題:2001年)
1;請求の要旨
@東市長は、本年5月14日戸田提訴の「出席停止処分取消請求」に関し、安田孝弁護士・上野富司
弁護士の2名に訴訟委任をし、それぞれに着手金として50万円、合計100万円を支払った。A従来門真市は、訴訟処理については委任弁護士が1人、着手金は15万円から20万円が通例
であったが、昨年戸田が「議事録見せろ裁判」を起こした時に50万円の着手金を3人の弁護士
に支払ったことに引き続いて、本件金額は異様に高額である。Bこの2人の弁護士は、表書きを含めてわずか2ページの「6/14答弁書」を提出しただけで、8/16
第2回口頭弁論では安田弁護士が欠席し、上野弁護士は「反論申し立ての予定はありません」
と述べるなど、前記答弁書作成以上の何らの労力も払わずに原告 主張却下をしてもらおうとい
う手抜き仕事姿勢に終始しており、とても1人50万円に見合う仕事ぶりではないこと甚だしい。C前年の高額着手金について戸田が本年監査請求を起こし、8/20事情聴取の時に、この高額着手
金容認が今の弁護士の手抜き仕事容認につながることを警告したが、それが現実になっている。Dまたそもそも前年の訴訟と違って、今回戸田は弁護士を雇わず本人訴訟を行なっているに過ぎ
ず、その素人に「対等に対抗する」のに2人もの弁護士に委任する必要はなかった。E「最小限の費用で最大限の効果」を上げるよう行政支出を監査すべき監査委員が、安易に前回
監査請求を棄却した(8/23)ため、弁護士費用の不当な倍額化が定着する危険性が現に発生
している。訴訟増加の時流も考え合わせると、このままでは税金浪費の追認者という批判は免
れない。F上記市長の支出行為は、【地方自治法第2条第13項】及び【地方財政法第4条第1項】に抵触
する過大で不必要な支出である。委任弁護士を1人にして着手金を20万円に押さえることが十
分可能かつ妥当だったのだから、東市長は差額の80万円を市に返還すべきである。
2;請求者住所;門真市北巣本17−7(連絡先;門真市新橋町12-18-207 戸田事務所)
職業;門真市議会議員 氏名;戸田ひさよし (請求者代表)
住所;門真市○○○○ 職業;○○○○ 氏名;大久保○○
住所;門真市○○○○ 職業;○○○○ 氏名;吉村○○
住所;門真市○○○○ 職業;○○○○ 氏名;田中○○
住所;門真市○○○○ 職業;○○○○ 氏名;升 ○○
住所;門真市○○○○ 職業;○○○○ 氏名;岡本○○
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
(弁護士着手金支出書類、5/14訴状、6/14答弁書、8/8準備書面、裁判報告記事、を添付)
2001年(平成13年)9月25日
門真市監査委員; 北口喜一 殿
稲田 実 殿