住 民 監 査 請 求 書(門真市広報委託料の過大支払い問題)

 

1;請求の要旨

�@東市長は、平成12年度の門真市広報委託料として、第1四半期分 5.054.639円、第2四半
  期分 5.050.821円、第3四半期分 5.049.763円、第4四半期分 5.065.495円、合計20.220.718
  円を支払った。しかし戸田の計算によれば、このうち71.530円は以下に述べる理由で不正
  な支出である。

�A毎月2回の広報配布については門真市と各自治会が「業務委託契約」を交わし、その委託
  料は「均等割」として月額 3000円、「世帯割」として1世帯あたり月額 23円であり、契約や
  支払いの実務は市民生活部地域振興課が担当している。

�B広報の自治会への送付は、公報公聴課が行ない「広報配布状況」を作成している。

�Cところが、戸田がこの業務委託の「委託料計算書」と「広報配布状況」を取り寄せて対比し
  たところ、市から自治会への広報送付部数が「委託料計算」の世帯数よりも少ない、即ち
  送付されていない分に委託料が支払われているという過大支払いが18自治会延べ3110
  世帯月分に渡って発見された。この中には74世帯分が12ヶ月連続、75世帯分が3ヶ月と
  いうものもあれば、毎月のように過大支払い世帯数が変化しているものもある。
 (詳しくは、当方提出の「平成12年度委託世帯数と発送数の比較」及び、「平成12年度広
  報配布委託問題世帯数と発送数の差」一覧表を参照のこと)

�Dこの過大支払いは平成11年度資料にもあり、昔から地域振興課と公報公聴課の不連携
  によって継続されてきたことが容易に推測されるが、この異常を戸田が本年6月冒頭に
  発見してホームページにも公開し、6日本会議一般質問で質した所、田村市長公室長が
  「より一層の適正化に向けて、調査を行うなど努めてまいりたい」と答弁したにも関わらず、
  6月28日になっても市は何も調査を行なっていないことが、地域振興課地域振興係長へ
  の聞き取りによって判明した。
  契約支払い担当部署として誠に職務怠慢と言う他ないが、根本原因はこういう金銭問題
  の異常を異常とも感じない市役所の今の体質であり、私達はこれを憂慮し、かつ改善を
  求めて本件監査請求に及んだものである。

�E上記の市長の支出行為は、【地方自治法第2条第13項】及び【地方財政法第4条第1項】
  に抵触する不当過大な支出である。よって東市長は3110世帯月分×23円=71.530円を
  市に返還すべきである。


2;請求者

   住所;門真市北巣本17−7(連絡先;門真市新橋町12-18-207戸田事務所)
   職業;門真市議会議員     氏名;戸田ひさよし

   住所;門真市○○○○
   職業;○○○○          氏名;○○○○

   住所;門真市○○○○
   職業;○○○○          氏名;○○○○

 右、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を
 請求します。

 2001年(平成13年)9月 日

 門真市監査委員; 北口喜一 殿
             稲田 実  殿

 


平成12年度広報問題;異常のある自治会の過大支払い部数と月の一覧
「(平成12)2000年4月から(平成13)2001年3月までの間」
 
2001年9月1日 戸田作成
自治会名
過大支払い
部数×何ヶ月数
過大支払い
世帯月数
月
桑才
10
6
60
            10 11 12 1 2 3
古川町
40
3
120
                  1 2 3
御堂南
20
2
40
4 5                    
御堂古川橋
70
0.5
35
                  1 上  
向島町
50
2.5
125
4 5 6 上                
大橋町
75
3
225
4       8 9            
 
70
2
140
  5 6                  
 
74
1
74
      7                
 
65
3
195
            10     1 2  
 
60
2
120
              11 12      
 
15
1
15
                      3
大池町
50
4
200
4 5               1   3
 
40
1
40
    6                  
 
25
1
25
      7                
 
23
1
23
        8              
 
24
1
24
          9            
 
20
1
20
            10          
 
10
1
10
              11        
 
15
1
15
                12      
 
60
1
60
                    2  
沖町
35
3
105
                  1 2 3
巣本・
北巣本町
10
2
20
              11 12      
北岸和田
5
5
25
  5 6   8 9           3
岸和田
5
12
60
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
江端
20
6
120
4 5 6 7 8 9            
南門真
ハイライフ
1
12
12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
島頭東
45
2
90
4 5                    
 
51
1
51
    6                  
 
19
3
57
      7 8 9            
 
7
1
7
            10          
上島頭
1
1
1
      7 8 9            
 
2
1
2
        8              
 
3
1
3
          9            
 
6
1
6
            10          
 
8
1
8
              11        
 
11
1
11
                    2  
 
12
1
12
                      3
 
10
2
20
                12 1    
水島
20
1
20
      7                
 
20
0.5
10
        8 上            
上三ツ島
74
12
888
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
三ツ島南
2
8
16
4 5 6 7 8 9 10 11        
総 合 計
1183
 
3110