伏せ字議事録作成問題でも6人で監査請求

 同じメンバーで、不当懲罰が行なわれた今年の3月議会議事録が伏せ字だらけで発行されたこと
 を不当として、この経費の返還と真正な議事録発行を求める監査請求を出しました。
 ちなみに、この伏せ字議事録の印刷製本費は22万0248円でした。
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住 民 監 査 請 求 書 (3月議会伏せ字議事録作成問題:2001年)

1;請求の要旨

 @東市長は「議会費・需用費・印刷製本費」(平成13年度は324.5000円)の一部をもって「平成13年
   第1回定例会門真市議会会議記録」(以下「3月議会記録」と略する)を作製刊行した。

 Aところが上記3月議会記録では約300字に渡って伏せ字にされたものが制作されたために
   民は同議会で大問題となった戸田議員懲罰問題について、どういう発言が懲罰対象になってどう
   いう議論がなされたのかが全く分からない、という知る権利に関する甚大な蹂躙を受けた。

 Bこれは富山悦昌議長が独断で伏せ字措置を決定し「署名議員」の早川孝久議員と寺前章議員
   がこの不当措置に追随したために起こったことである。

 C富山議長らはこの措置を「地方自治法第123条や門真市議会規則第115条に該当」などと正当
   化しようとしているが、添付資料の「伏せ字議事録不服申し立て」で詳細に批判し尽くされている
   ように、これらのどの条項にも全く該当せず、「秘密会」でもなく、「発言した議員により取り消し・
   訂正が申し出された」発言でもなく、「議長の発言取り消し命令」もなされていない。

 D議員の発言の特定さえしないで、議会で議長が「後刻速記を調査し、処置をいたします。」と発言
   しさえすれば、独断で秘密裏に議会発言の削除措置を決定・実行できるとするならば、議会発言
   の真正な記録は何ら保障されないこういう行為は憲法・地方自治法の規定を否定し議会制民
   主主義の趣旨を踏みにじるものであって、断じて許されることではない。

 E上記市長の支出行為は、大事な議会内容が分からない不正な伏せ字議事録を作製した税金の
   違法な支出であり、【地方自治法第2条第13項】及び【地方財政法第4条第1項】に抵触するか
   ら、東市長はこの伏せ字議事録の作製費用を返還して、直ちに議事録原本そのままの真正な
   「3月議会記録」を公刊するべきである。


2;請求者

    住所;門真市北巣本17−7(連絡先;門真市新橋町12-18-207 戸田事務所)
    職業;門真市議会議員    氏名;戸田ひさよし  (請求者代表)
    住所;門真市○○○○    職業;○○○○    氏名;大久保○○
    住所;門真市○○○○    職業;○○○○    氏名;吉村○○
    住所;門真市○○○○    職業;○○○○    氏名;田中○○
    住所;門真市○○○○    職業;○○○○    氏名;升 ○○
    住所;門真市○○○○    職業;○○○○    氏名;岡本○○


 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
  (「7/10公文書不開示決定」に対する不服(異議)申立書」を添付)


                                    2001年(平成13年)9月25日
      門真市監査委員; 北口喜一 殿
                  稲田 実 殿