戸田が住民監査請求起こしました。高額過ぎた市の弁護士費用の件で
                                                 01/6/27  ヒゲ-戸田

 前々からやろうと思っていたことですが、6/26にやっと以下の住民監査請求書と添付資料を作成して、市の監査委員あてに提出しました。今後もおかしなことはどんどん監査請求を、門真市民のみな
さんと共に起こしていきたいと思います。取りあえず第1弾。
    ===============================

住 民 監 査 請 求 書

1;請求の要旨

 @東市長は、2000年5月31日に戸田が原告になって提訴した「議事録見せろ訴訟」(損害賠償等
   請求事件)への対応として、安田孝弁護士、小松英宣弁護士、松尾園子弁護士の3名に訴訟委
   任をし、それぞれに着手金として50万円、合計150万円を支払った。

 A過去の他の事件で門真市が訴訟に関して支払った金額を調べてみると、全て委任弁護士が1人
   で着手金は15万円から20万円であり、本件金額は異様に高額である。これは被告に列せられ
   た市長が、「議員たる戸田に対して委員会議事録を見せない業務妨害行為」という、およそ正当
   化し得ない被告市議会議長や各委員長らの行状を不問に付したまま多数の弁護士と高額な着
   手金に頼って訴訟に対抗しようとしたが故に生じた支出である。

 B被告側は、7月1日の情報公開制度施行開始直前に議運決定によって委員会議事録全文公開
   に道を開いて「訴えの利益」の消滅を図る一方、7月10日提出の答弁書においては、議事録を
   見せなかった嫌がらせ行為を正当化する支離滅裂な詭弁を弄してことさらな対決姿勢を見せ、
   せっかくの戸田の訴訟取り下げ提案を拒否した。一方戸田は、より大局的な見地に立って「請
   求放棄」によってこの訴訟を消滅させた。

 C市長は訴訟消滅という事態に際して、弁護士費用の一部返還を要請すべきであったが、何ら措
   置を取らないまま漫然としていたために結局答弁書ひとつを作成して訴訟放棄の法廷に一度
   出席しただけの3人の弁護士に合計150万円の市費を費やした。

 D上記の市長の支出行為は、【地方自治法第2条第13項】及び【地方財政法第4条第 1項】に抵
   触する不当過大な支出である。仮に議会側被告の不法行為への容認加担の問題を措くとして
   も、少なくとも弁護士費用を1人20万円に押さえることは十分に可能かつ必要であったはずで
   ある。

 Eよって東市長は少なくとも弁護士1人あたり30万円分、合計90万円を市に返還すべきである。


2;請求者

    住所;門真市北巣本17−7(連絡先;門真市新橋町12-18-207 戸田事務所)
    職業;門真市議会議員
    氏名;戸田ひさよし

 右地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。


     2001年(平成13年)6月27日

        門真市監査委員; 北口喜一 殿
                    稲田 実 殿